1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、熱中症予防と異常時の対応の問題です(分野:施工管理法・重要度A)。一問一答12問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★★☆
問1:所定の暑熱作業の報告体制は、本人の自覚症状だけを対象とし、他の作業従事者が熱中症の疑いに気付いた場合の報告は対象外としてよい。
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正解:×
正解は×です。本人の自覚症状と、他者が発見した熱中症の疑いの両方を報告できる体制を整えます。
根拠:労働安全衛生規則 第612条の2第1項;労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(2)、PDF4〜5ページ。
難易度:★☆☆
問2:所定の暑熱作業では、作業場ごとの重篤化防止措置の内容と実施手順を、あらかじめ定める。
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正解:○
正解は○です。第612条の2第2項は事前に内容・手順を定めることを求めます。異常が起きてから初めて決めるものではありません。
根拠:労働安全衛生規則 第612条の2第2項;労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(3)、PDF5〜6ページ。
難易度:★★☆
問3:暑熱作業の対象条件では、WBGTが28℃以上でも気温が31℃未満なら、環境条件を満たさない。
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正解:×
正解は×です。環境条件はWBGT28℃以上又は気温31℃以上です。WBGTが28℃以上なら一方を満たします。時間条件は別途確認します。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(1)イ、PDF2ページ。
難易度:★★☆
問4:気温31℃、WBGT27℃の場所で連続2時間行うことが見込まれる作業は、通達に示された対象作業の環境・時間条件を満たす。
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正解:○
正解は○です。気温31℃以上という環境条件と連続1時間以上という時間条件を満たします。両温度指標を同時に満たす必要はありません。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(1)イ、PDF2ページ。
難易度:★☆☆
問5:WBGT28℃の場所で連続1時間ちょうど行うことが見込まれる作業は、通達の連続作業時間の条件を満たす。
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正解:○
正解は○です。連続1時間以上なので、ちょうど1時間を含みます。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(1)イ、PDF2ページ。
難易度:★★☆
問6:WBGT28℃の場所で、各回30分・十分な間隔を置いた8回の作業だけを行う計画である。連続作業は各回30分、1日の合計は4時間ちょうどであり、この作業は通達の時間条件に該当する。
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正解:×
正解は×です。連続1時間以上でも1日4時間超でもありません。4時間ちょうどを「4時間超」に含めません。熱中症への対応や予防を不要とする意味ではありません。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(1)イ、PDF2ページ。
難易度:★☆☆
問7:作業時間が通達の対象条件に達していない場合は、熱中症を疑う兆候が現れても、時間条件を満たすまで対応を待ってよい。
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正解:×
正解は×です。疑う兆候には時間条件未満でも適切に対応します。体制義務の対象条件を、症状への対応を遅らせる根拠にしません。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(1)オ、PDF2〜3ページ。
難易度:★☆☆
問8:暑熱作業で症状悪化を防ぐ手順には、作業からの離脱を含める。
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正解:○
正解は○です。離脱を異常時の手順へあらかじめ組み込み、早く実施できるようにします。
根拠:労働安全衛生規則 第612条の2第2項;労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(3)、PDF5〜6ページ。
難易度:★☆☆
問9:厚生労働省の熱中症基本対策では、高温多湿作業場所の近隣に、冷房を備えた場所や日陰等の涼しい休憩場所を設けるよう努める。
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正解:○
正解は○です。涼しい休憩環境の整備は基本対策の一つです。第612条の2の報告体制・手順の義務とは位置付けを区別します。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 別紙1に収録された基本対策要綱 第2の1(2)、2(1)、PDF13〜14ページ。
難易度:★☆☆
問10:暑熱作業の管理では、作業前や作業中の作業者の健康状態を、暑熱対策の判断資料として用いる。
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正解:○
正解は○です。健康状態を確認し、必要な就業場所変更・作業転換等の判断に用います。医療上の判断が必要な場面では医師等の意見を踏まえます。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 別紙1に収録された基本対策要綱 第2の3(1)〜(3)、PDF15〜16ページ。
難易度:★★☆
問11:安衛則第612条の2の対象作業に、労働者以外の作業従事者が従事している。その者は労働者ではないため、報告体制や悪化防止手順の周知対象から除いてよい。
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正解:×
正解は×です。現行条文の対象は作業従事者で、労働者だけに限定されません。当該作業に従事する作業従事者へ体制と手順を周知します。
根拠:労働安全衛生規則 第612条の2第1・2項。
難易度:★★☆
問12:基発0520第6号では、対象作業の温度・時間条件に当たらなくても、作業強度や着衣で熱中症リスクが高まる場合、事業者は改正省令に準じた対応を行うよう努める。
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正解:○
正解は○です。第3の1(1)ウの対応です。対象条件未達を無対策の根拠にせず、条文の義務と通達の努力の扱いを区別します。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(1)ウ、PDF3ページ。
四肢択一
難易度:★★☆
問13:次のア〜エの記述のうち、正しいものの数はどれか。
ア:報告体制は、整備するだけでなく関係作業従事者へ周知する。
イ:作業場ごとの重篤化防止手順も、定めるだけでなく関係作業従事者へ周知する。
ウ:報告先を周知すれば、重篤化防止手順の周知は省略できる。
エ:手順を作った責任者だけが知っていれば、報告体制の周知は不要となる。
- 0個
- 1個
- 2個
- 3個
【第13問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。2個は求める数です。 アは正しい。第1項の周知義務です。 イは正しい。第2項の周知義務です。 ウは誤り。体制と手順の双方の整備・周知が必要です。 エは誤り。責任者だけの把握では関係作業従事者への周知になりません。
根拠:労働安全衛生規則 第612条の2第1項;労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(2)、PDF4〜5ページ;労働安全衛生規則 第612条の2第2項;労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 第3の1(3)、PDF5〜6ページ;労働安全衛生規則 第612条の2第1・2項。
1:0個は求める数と一致しません。 アは正しい。第1項の周知義務です。 イは正しい。第2項の周知義務です。 ウは誤り。体制と手順の双方の整備・周知が必要です。 エは誤り。責任者だけの把握では関係作業従事者への周知になりません。
2:1個は求める数と一致しません。 アは正しい。第1項の周知義務です。 イは正しい。第2項の周知義務です。 ウは誤り。体制と手順の双方の整備・周知が必要です。 エは誤り。責任者だけの把握では関係作業従事者への周知になりません。
3:2個は求める数です。 アは正しい。第1項の周知義務です。 イは正しい。第2項の周知義務です。 ウは誤り。体制と手順の双方の整備・周知が必要です。 エは誤り。責任者だけの把握では関係作業従事者への周知になりません。
4:3個は求める数と一致しません。 アは正しい。第1項の周知義務です。 イは正しい。第2項の周知義務です。 ウは誤り。体制と手順の双方の整備・周知が必要です。 エは誤り。責任者だけの把握では関係作業従事者への周知になりません。
難易度:★★☆
問14:基本対策要綱に沿う熱中症予防の対応として、正しいものはどれか。
- WBGT値を把握し、高温多湿作業場所では遮へい、適度な通風や冷房等でWBGT値の低減に努める。
- 暑熱順化していない新規作業者には、計画的な順化期間を設けず、初日から高い作業強度を維持させる。
- 塩分等の摂取制限がない労働者でも、自覚症状が出るまで作業中の定期的な水分・塩分摂取の指導を待つ。
- 熱を保ちやすく透湿性や通気性の低い服装を優先して着用させる。
【第14問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。正しい。WBGT把握と低減は、第1の1と第2の1(1)の基本対策です。作業中の所定測定は努力の扱いです。
根拠:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について 別紙1 第1の1、PDF11〜12ページ、第2の1(1)・2(2)〜(4)、PDF13〜14ページ。
1:正しい。WBGT把握と低減は、第1の1と第2の1(1)の基本対策です。作業中の所定測定は努力の扱いです。
2:誤り。第2の2(2)は計画的な暑熱順化期間が望ましいとし、新規作業等に注意します。
3:誤り。第2の2(3)は自覚症状によらない定期摂取の指導・確認です。摂取制限の疾患では医師等へ相談します。
4:誤り。第2の2(4)は保熱しやすい服装を避け、透湿性・通気性の良い服装とします。
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