1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、建設リサイクル・分別解体・再資源化の問題です(分野:施工管理法・重要度A)。一問一答11問 → 四肢択一10問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★★☆
問1:建設リサイクル法の対象建設工事で、受注者の分別解体等の義務は元請だけに適用され、下請負人には適用されない。
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正解:×
正解は×です。対象建設工事受注者には下請負人を含みます。正当な理由による所定の例外は別に扱います。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条第1・2項。
難易度:★★☆
問2:建設リサイクル法の対象建設工事で、請負契約書への分別解体等の方法等の記載は、下請契約でも必要である。
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正解:○
正解は○です。法第13条は下請契約を除外していません。原則相互交付し、所定の電磁的方法もあります。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条第1・3項。
難易度:★★☆
問3:建設リサイクル法の対象建設工事で、分別解体等で生じた特定建設資材廃棄物は原則再資源化し、指定建設資材廃棄物には所定条件により縮減で足りる例外がある。
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正解:○
正解は○です。全ての特定建設資材廃棄物について自由に焼却を選べる制度ではありません。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第16条。
難易度:★☆☆
問4:国の機関又は地方公共団体が建設リサイクル法第10条の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事へ通知する。
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正解:○
正解は○です。法第11条の通知です。一般の発注者の7日前届出と条文を区別します。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第11条。
難易度:★☆☆
問5:建設リサイクル法の対象建設工事で、受注者が他の建設業者へさらに請け負わせるときは、変更後を含む法第10条の届出事項を相手に告げる。
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正解:○
正解は○です。届出を発注者が行ったことだけで、受注者間の告知を省略しません。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第12条第3項。
難易度:★★☆
問6:建設リサイクル法の分別解体等の基準では、建築物の設備・内装等と屋根ふき材の取外しは手作業を原則とし、技術上困難な所定例外では機械と併用できる。
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正解:○
正解は○です。分別解体の方法と、所定工程の手作業原則・例外を区別します。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第2条第6・7項。
難易度:★★☆
問7:建設リサイクル法の分別解体等の計画で、残存物品・付着物の調査や搬出経路の確保は、解体に着手した後に初めて行えばよい。
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正解:×
正解は×です。事前調査に基づき計画し、着手前に計画に従う付着物除去や搬出経路確保等を行います。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第2条第1項第1〜4号。
難易度:★☆☆
問8:建設リサイクル法の対象建設工事の請負契約に係る書面には、分別解体等の方法を記載する。
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正解:○
正解は○です。法13条1項と所管省令7条1号による記載事項です。口頭で確認するだけの扱いにはしません。
根拠:特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第7条第1号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条第1項。
難易度:★☆☆
問9:建設リサイクル法の対象建設工事の請負契約に係る書面では、解体工事に要する費用は法定の記載事項に含まれない。
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正解:×
正解は×です。解体費用は省令7条2号の記載事項です。
根拠:特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第7条第2号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条第1項。
難易度:★☆☆
問10:建設リサイクル法の対象建設工事の請負契約に係る書面には、再資源化等をする施設の名称及び所在地を記載する。
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正解:○
正解は○です。省令7条3号の記載事項です。施設名だけで所在地を省く扱いとは異なります。
根拠:特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第7条第3号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条第1項。
難易度:★☆☆
問11:建設リサイクル法の対象建設工事の請負契約に係る書面では、再資源化等に要する費用は法定の記載事項から除かれる。
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正解:×
正解は×です。再資源化等の費用も省令7条4号の記載事項です。解体費用とは別に規定されています。
根拠:特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第7条第4号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条第1項。
四肢択一
難易度:★★☆
問12:建設リサイクル法の対象建設工事で、国の機関・地方公共団体の通知制度には該当しない場合、工事の事前届出として正しいものはどれか。
- 元請業者が、着手14日前までに市町村長へ届け出る。
- 発注者又は自主施工者が、着手7日前までに都道府県知事へ届け出る。
- 下請負人が、着手7日前までに市町村長へ届け出る。
- 発注者が、完了7日後までに都道府県知事へ届け出る。
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。正しい。特定建設作業の施工者の届出と混同しません。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条第1項、第11条。
1:誤り。原則の届出者・期限・届出先のいずれも一致しません。
2:正しい。特定建設作業の施工者の届出と混同しません。
3:誤り。当該届出は発注者又は自主施工者が知事へ行います。
4:誤り。工事着手前の届出です。
難易度:★★☆
問13:建設リサイクル法で発注者から直接対象工事を請け負おうとする業者の説明について、正しいものはどれか。
- 契約後に初めて分別解体等の計画を説明する。
- 契約前の説明は口頭だけで必ず足りる。
- 契約前に法定事項を含む書面を交付して説明する。所定承諾による電磁的方法も認められる。
- 分別解体等の計画は契約前の説明事項に含めない。
【第13問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。正しい。分別解体等の計画などの法定事項を説明します。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第12条第1・2項;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第12条第1・2項、第10条第1項第4号。
1:誤り。契約前に行う説明です。
2:誤り。書面交付が原則で、適法な電磁的方法の例外があります。
3:正しい。分別解体等の計画などの法定事項を説明します。
4:誤り。分別解体等の計画も説明事項に含まれます。
難易度:★★☆
問14:建設リサイクル法の特定建設資材について、正しいものはどれか。
- 特定建設資材を使えば、工事の規模は確認しなくても対象建設工事になる。
- 特定建設資材はコンクリートと木材の2種類だけである。
- 特定建設資材にはガラスが独立した第5の種類として加わる。
- コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類で、対象工事の判定は規模も確認する。
【第14問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。正しい。資材要件と規模要件を区別します。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第2条第5項、第9条第1項;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第1・2条;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第1条。
1:誤り。資材と工事規模の双方を確認します。
2:誤り。政令で列挙される4種類です。
3:誤り。ガラスは当該4種類に含まれません。
4:正しい。資材要件と規模要件を区別します。
難易度:★★☆
問15:建設リサイクル法の対象建設工事で、再資源化等完了後の元請業者の対応として正しいものはどれか。
- 発注者への原則書面報告と実施状況の記録作成・保存を行い、報告には完了年月日、施設名・所在地、費用を含める。
- 発注者に報告すれば、実施状況の記録は作成しなくてよい。
- 実施状況の記録を保存すれば、発注者への報告を省略できる。
- 発注者への報告に施設名・所在地と費用を含める必要はない。
【第15問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。正しい。報告と記録の両方が必要です。所定承諾による電磁的方法も規定されます。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第18条第1・3項;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第18条第1項;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第5条。
1:正しい。報告と記録の両方が必要です。所定承諾による電磁的方法も規定されます。
2:誤り。報告とは別に記録を作成・保存します。
3:誤り。記録だけで報告を代替しません。
4:誤り。施行規則に報告事項として定められています。
難易度:★★☆
問16:建設リサイクル法の再資源化に代わり縮減で足りる距離に関する例外について、正しいものはどれか。距離の代替条例や省令の道路・費用による別の例外はないものとする。
- 全ての特定建設資材廃棄物は、施設まで10kmを超えるだけで縮減できる。
- 指定建設資材廃棄物は木材廃棄物で、原則の50kmの基準範囲内に再資源化施設が存在しない場合などに縮減で足りる。
- 指定建設資材廃棄物はコンクリート廃棄物だけである。
- 木材廃棄物は施設の有無に関係なく、再資源化せず縮減を自由に選べる。
【第16問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。正しい。木材廃棄物と所定の距離条件等に係る例外です。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第16条;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第16・17条;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第5条;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第3・4条。
1:誤り。指定廃棄物の限定と基準距離等の条件があります。
2:正しい。木材廃棄物と所定の距離条件等に係る例外です。
3:誤り。政令の指定建設資材廃棄物は木材廃棄物です。
4:誤り。所定の条件を確認する必要があります。
難易度:★☆☆
問17:建設副産物適正処理推進要綱の基本方針の優先順として、適切なものはどれか。
- 適正処分→発生抑制→再使用→再生利用→熱回収
- 熱回収→適正処分→再生利用→再使用→発生抑制
- 発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→循環利用されないものの適正処分
- 再生利用→発生抑制→熱回収→再使用→適正処分
【第17問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。正しい。発生抑制から順に循環利用を検討し、残るものを適正処分します。
根拠:建設副産物適正処理推進要綱 第一章第四(1)〜(5)。
1:誤り。まず発生抑制を図ります。
2:誤り。熱回収を発生抑制や再使用より先に置きません。
3:正しい。発生抑制から順に循環利用を検討し、残るものを適正処分します。
4:誤り。発生抑制・再使用・再生利用・熱回収の順と異なります。
難易度:★★☆
問18:建設リサイクル法の分別解体等の基準で、技術上困難な所定例外がない建築物の解体の順序はどれか。
- 設備・内装等→屋根ふき材→外装材と、基礎・基礎ぐいを除く主要構造→基礎・基礎ぐい
- 基礎・基礎ぐい→主要構造→屋根ふき材→設備・内装等
- 屋根ふき材→基礎・基礎ぐい→設備・内装等→主要構造
- 主要構造→設備・内装等→基礎・基礎ぐい→屋根ふき材
【第18問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。正しい。設備・内装等から始め、基礎・基礎ぐいを最後に扱います。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第2条第3項。
1:正しい。設備・内装等から始め、基礎・基礎ぐいを最後に扱います。
2:誤り。基礎から先に取り壊す順序ではありません。
3:誤り。設備・内装等より先に基礎を壊す順序ではありません。
4:誤り。屋根ふき材を最後にする順序ではありません。
難易度:★★☆
問19:建設リサイクル法の分別解体等の基準で、技術上困難な所定例外がない工作物(建築物以外)の解体の順序はどれか。
- 基礎・基礎ぐい→基礎以外→附属物
- 基礎以外→基礎・基礎ぐい→附属物
- 附属物→基礎・基礎ぐい→基礎以外
- 附属物→基礎以外→基礎・基礎ぐい
【第19問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。正しい。附属物から始め、基礎・基礎ぐいを最後に扱います。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第2条第5項。
1:誤り。附属物を先に取り外します。
2:誤り。附属物を最後にする順序ではありません。
3:誤り。基礎は基礎以外の部分の後です。
4:正しい。附属物から始め、基礎・基礎ぐいを最後に扱います。
難易度:★★☆
問20:建設リサイクル法の特定建設資材の条件を満たし、条例の代替規模基準はない。政令の規模基準について、適当な記述はいくつあるか。
ア:建築物の解体は解体部分の床面積合計80m²以上。
イ:建築物の新築・増築は該当床面積合計500m²以上。
ウ:建築物の修繕など新築・増築以外は請負代金500万円以上。
エ:建築物以外の解体・新築等は請負代金500万円以上。
- 0個
- 1個
- 2個
- 3個
【第20問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。アは正しい。80m²以上です。イは正しい。500m²以上です。ウは誤り。新築・増築以外の建築物工事は1億円以上です。エは正しい。建築物以外は500万円以上です。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第1号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条第1・4項;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第2号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第3号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第4号。
1:誤り。適当な記述はア・イ・エの3個です。
2:誤り。適当な記述はア・イ・エの3個です。
3:誤り。適当な記述はア・イ・エの3個です。
4:正しい。適当な記述は3個です。
難易度:★★★
問21:建設リサイクル法の特定建設資材の条件を満たし、条例の代替規模基準はない。次の4工事で政令の対象規模に達する工事だけを全て挙げた組合せはどれか。
ア:建築物解体、解体床面積合計80m²。
イ:建築物新築、該当床面積合計499m²。
ウ:建築物修繕、請負代金1億円。
エ:建築物以外の新築、請負代金500万円。
- ア・イ・エ
- イ・ウ・エ
- ア・ウ・エ
- ア・ウ
【第21問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。アは対象です。80m²以上を満たします。イは対象規模未満です。新築は500m²以上です。ウは対象です。新築・増築以外の基準1億円以上を満たします。エは対象です。建築物以外の基準500万円以上を満たします。
根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第1号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条第1・4項;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第2号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第3号;建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第4号。
1:誤り。イは対象規模未満で、対象のウが抜けています。
2:誤り。イは対象規模未満で、対象のアが抜けています。
3:正しい。対象規模に達するのはア・ウ・エです。
4:誤り。対象規模に達するエが抜けています。
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