1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、墜落防止と足場の安全の問題です(分野:施工管理法・重要度A)。一問一答13問 → 四肢択一5問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★☆☆
問1:墜落防止用安全ネットは、破損箇所が補修されていない状態では使用しない。
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正解:○
正解は○です。技術指針の使用制限に該当します。根拠:墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針 4-5・4-6。
難易度:★☆☆
問2:落下物により労働者が危険となる足場作業で、例外に該当せず幅木を選ぶ場合、幅木の高さは10cm以上とする。
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正解:○
正解は○です。メッシュシートや防網等の選択肢もあります。墜落防止用の幅木の高さとは区別します。根拠:労働安全衛生規則 第563条第1項第6号。
難易度:★★☆
問3:安衛則第570条第2項の準用例外に該当しない単管足場で、壁つなぎの垂直間隔を、同条の表に従って6mとすることができる。
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正解:×
正解は×です。垂直間隔は5m以下です。準用例外には該当しない条件で判定します。根拠:労働安全衛生規則 第570条第1項第5号イの表。
難易度:★★☆
問4:安衛則第570条の例外に該当しない単管足場で、壁つなぎの水平間隔5.5mは表の上限以内である。
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正解:○
正解は○です。水平方向の上限は5.5mで、この値を含みます。根拠:労働安全衛生規則 第570条第1項第5号イの表。
難易度:★★☆
問5:安衛則第571条の対象となる単管足場で、同条第3項の例外がないとき、地上第一の布を高さ2.2mに設ければ、原則の高さの要件を満たす。
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正解:×
正解は×です。2.2mは2m以下ではありません。適用される部材・鋼管の条件も満たす足場です。根拠:労働安全衛生規則 第571条第1項第2号・第3項。
難易度:★★☆
問6:墜落制止用器具の規格によれば、高さ7mの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型とする。
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正解:○
正解は○です。7mは6.75mを超えるため、告示第2条の使用制限に該当します。根拠:墜落制止用器具の規格 第2条第1項。
難易度:★★☆
問7:厚生労働省の公開資料では、一般的な建設作業で高さ5mを超える場合のフルハーネス型の使用は推奨として示されている。
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正解:○
正解は○です。一般的な建設作業の推奨値5mと、告示の使用制限6.75mを区別します。根拠:花巻労働基準監督署 建設業対策(墜落転落災害防止) ポイント2 作業条件に応じた適切な器具の選定。
難易度:★★☆
問8:墜落防止用ネットの技術指針による定期試験は、使用開始後1年以内に行い、その後は6か月以内ごとに1回行う。多数の近似したネットの抽出試験による省略例外には該当しないものとする。
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正解:○
正解は○です。試験用糸の等速引張試験の時期です。単なる外観点検では代替できません。根拠:墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針 2-3、4-4-1。
難易度:★★☆
問9:高さ3mで墜落危険があるわく組足場の妻面以外に、交さ筋かいと高さ20cmの桟を設ければ、安衛則第563条第1項第3号イの設備の組合せの要件を満たす。設備は丈夫でたわむおそれがなく、著しい損傷・変形・腐食がないものとする。
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正解:○
正解は○です。交さ筋かいに組み合わせる桟の高さは15cm以上40cm以下です。幅木を組み合わせる場合の下限15cm、落下物防止用の幅木の下限10cmとは区別します。根拠:労働安全衛生規則 第563条第1項第3号イ。
難易度:★★☆
問10:高さ3mの作業場所で、一側足場・わく組足場を除く足場の墜落危険箇所に、高さ90cmの手すりと高さ40cmの中桟を設けた場合、通常の高さの組合せの要件を満たす。設備は丈夫でたわむおそれがなく、著しい損傷・変形・腐食もないものとする。
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正解:○
正解は○です。手すりは85cm以上、中桟は35cm以上50cm以下です。第552条の用語の定義が第563条でも使われます。根拠:労働安全衛生規則 第563条第1項第3号ロ・第3項;労働安全衛生規則 第552条第1項第4号イ・ロ(用語の定義)。
難易度:★☆☆
問11:高さ3mで行う作業に、強風による危険が予想される場合、事業者はその作業を行わせてはならない。
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正解:○
正解は○です。高さ2m以上で悪天候のため危険が予想される場合の作業禁止です。根拠:労働安全衛生規則 第522条。
難易度:★☆☆
問12:高さ3mで作業するときは、作業を安全に行うため必要な照度を保持する。
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正解:○
正解は○です。高さ2m以上の箇所に適用されます。第523条自体は一律のルクス値を定めていません。根拠:労働安全衛生規則 第523条。
難易度:★☆☆
問13:大雨の後に行った安衛則第567条第2項の足場点検の結果等の記録は、足場を使用する仕事が終わるまで保存する。
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正解:○
正解は○です。結果と点検者氏名、補修等をした場合の措置内容の記録を保存します。翌日までの保存や一律3年の保存という規定ではありません。根拠:労働安全衛生規則 第567条第2〜3項。
四肢択一
難易度:★★☆
問14:2026年10月10日に施行されている労働安全衛生法令に照らして、墜落防止の措置として、誤っているものはどれか。各箇所では労働者への墜落危険があり、高さは3mとする。
- 端部・開口部以外の作業箇所では作業床を設け、設置困難なときは防網や墜落制止用器具の使用等による防止措置を講じる。
- 作業床端部及び開口部には、囲い・手すり・覆い等を設ける。
- 労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる際、安全に取り付ける設備を設ける。
- 開口部の囲いを作業の必要上臨時に外すときは、取り外している間の代替の墜落防止措置は不要である。
【第14問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。
1:正しい。第518条の原則と設置困難時の代替措置です。根拠:労働安全衛生規則 第518条;労働安全衛生規則 第518条第1〜2項。
2:正しい。第519条は端部と開口部を対象にしています。根拠:労働安全衛生規則 第519条;労働安全衛生規則 第519条第1項。
3:正しい。安全な取付設備も必要です。根拠:労働安全衛生規則 第521条。
4:誤り。囲い等を外す間も、防網や器具使用等の措置を講じます。根拠:労働安全衛生規則 第519条第2項。
難易度:★★☆
問15:2026年10月10日に施行されている労働安全衛生法令に照らして、足場の作業床について正しいものはどれか。対象は高さ3mの作業場所、一側足場とつり足場を除き、安衛則第563条第2〜3項の例外には該当しないものとする。
- 幅35cmの作業床は、第563条の作業床の幅の要件を満たす。
- 床材間の隙間が3cmなら、第563条の隙間の上限を満たす。
- 床材と建地との隙間が12cmなら、第563条の床材と建地との隙間の通常の要件を満たす。
- わく組足場の妻面以外で、交さ筋かいだけを設ければ、第563条第1項第3号イの墜落防止設備を満たす。
【第15問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。
1:誤り。35cmは40cm以上ではありません。根拠:労働安全衛生規則 第563条第1項第2号イ。
2:正しい。床材間は3cm以下で、3cmを含みます。根拠:労働安全衛生規則 第563条第1項第2号ロ。
3:誤り。12cm未満は12cmを含みません。根拠:労働安全衛生規則 第563条第1項第2号ハ・第2項。
4:誤り。交さ筋かいに所定の桟又は幅木等を組み合わせるか、手すりわくを設けます。根拠:労働安全衛生規則 第563条第1項第3号イ。
難易度:★★☆
問16:2026年10月10日に施行されている労働安全衛生法令に照らして、足場の管理として、誤っているものはどれか。
- つり足場を除く足場のその日の作業開始前点検では、点検者を指名し、作業箇所の墜落防止設備の取り外し・脱落を点検させる。
- 大雨の後に足場作業を再開するときは、指名された点検者の所定の点検で異常を認めても、作業を開始してから補修する。
- 高さ3mの足場の組立てで、作業に関係する作業従事者以外の者の区域内立入りを禁止し、悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する。
- 高さ3mの足場の緊結材受渡しでは、設置困難や同等措置の例外がない場合、幅40cm以上の作業床と、器具の取付設備及び使用の措置を講じる。
【第16問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。
1:正しい。第567条第1項の点検です。根拠:労働安全衛生規則 第567条;労働安全衛生規則 第567条第1項。
2:誤り。作業開始前に点検し、異常があれば直ちに補修します。根拠:労働安全衛生規則 第567条第2〜3項。
3:正しい。対象者は現行の作業従事者に基づきます。根拠:労働安全衛生規則 第564条第1項第2号;労働安全衛生規則 第564条第1項第2〜3号。
4:正しい。作業床だけで器具使用の措置を省略できるわけではありません。根拠:労働安全衛生規則 第564条第1項第4号イ;労働安全衛生規則 第564条第1項第4号ロ。
難易度:★★☆
問17:2026年10月10日に施行されている労働安全衛生法令に照らして、次の記述ア〜エのうち、正しいものはいくつあるか。問題に挙げた例外以外はないものとする。
ア:幅1mの箇所で足場を使用する場合、つり足場ではなく、本足場の使用が困難な事情もないなら、本足場を使用する。
イ:高さ3mで作業床の設置が困難な箇所で、フルハーネス型を使う業務(ロープ高所作業を除く)には、労働者への特別教育が必要である。科目省略の条件には該当しないものとする。
ウ:型枠支保工では、敷角等により支柱の沈下を防ぎ、脚部固定や根がらみ等により滑動を防ぐ。
エ:高さ1.6mの箇所で作業する場合は、昇降設備の設置が著しく困難でなくても、1.5mを超えていないので設備不要である。
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
【第17問:正解と解説】
正解:3
正解は3(3個)です。
ア:正しい。1m以上は1mを含みます。根拠:労働安全衛生規則 第561条の2。
イ:正しい。第36条第41号に該当します。根拠:労働安全衛生法 第59条第3項;労働安全衛生規則 第36条第41号;労働安全衛生規則 第37条。
ウ:正しい。沈下と滑動の両方を防止します。根拠:労働安全衛生規則 第242条第1・2号。
エ:誤り。1.6mは1.5mを超えるため、安全な昇降設備等が必要です。根拠:労働安全衛生規則 第526条。
1:誤り。正しい記述はア、イ、ウで、3個です。
2:誤り。正しい記述はア、イ、ウで、3個です。
3:正しい。正しい記述はア、イ、ウで、3個です。
4:誤り。正しい記述はア、イ、ウで、3個です。
難易度:★★☆
問18:2026年10月10日に施行されている労働安全衛生法令に照らして、足場の通常の数値条件として、誤っているものはどれか。第570条第2項、第571条第2〜3項の例外には該当せず、単管足場の部材は同条の対象規格に適合する。
- 高さ5m以上のわく組足場の壁つなぎは、垂直間隔10mまで認められる。
- 高さ5m以上のわく組足場の壁つなぎの水平間隔8mは、表の上限以内である。
- 単管足場の建地間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下とする。
- 単管足場の建地間の積載荷重は、400kgを限度とする。
【第18問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。
1:誤り。垂直間隔の上限は9mです。根拠:労働安全衛生規則 第570条第1項第5号イの表。
2:正しい。水平間隔の上限は8mです。根拠:労働安全衛生規則 第570条第1項第5号イの表。
3:正しい。二つの方向ごとの上限を区別します。根拠:労働安全衛生規則 第571条第1項第1号・第2項。
4:正しい。通常の積載荷重の上限です。根拠:労働安全衛生規則 第571条第1項第4号・第2項。
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