1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、建設発生土・資源有効利用・搬出先管理の問題です(分野:施工管理法・重要度A)。一問一答21問 → 四肢択一12問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★☆☆
問1:国交省の発生土利用基準による場合、地山の掘削で生じた土砂は、その由来だけで産業廃棄物となる。
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正解:×
正解は×です。地山掘削により生じる土砂は廃棄物処理法の対象外とされます。工学上の土質区分とは別の判断です。
根拠:発生土利用基準 表1注2・9(PDF3頁)。
難易度:★☆☆
問2:国交省の発生土利用基準による場合、建設汚泥の再生利用には、建設汚泥処理土利用技術基準を適用する。
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正解:○
正解は○です。発生土利用基準は、建設汚泥の再生利用には別の技術基準を適用するとしています。
根拠:発生土利用基準 2適用、表1注9(PDF2・3頁)。
難易度:★☆☆
問3:国交省の発生土利用基準による場合、用途別に別の基準がある場合も、発生土利用基準の表だけを優先する。
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正解:×
正解は×です。用途別に別途規定された基準がある場合は、その基準によります。
根拠:発生土利用基準 2適用、5適用用途標準(PDF2頁);建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条第1・2項。
難易度:★★☆
問4:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、建設発生土をちょうど500m³搬出する工事は、再生資源利用促進計画の作成対象に含まれる。
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正解:○
正解は○です。基準は500m³以上です。500m³ちょうども含みます。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第1項第1号。
難易度:★☆☆
問5:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、計画記載の搬出先へ搬出した元請等は、速やかに受領書交付を求める。
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正解:○
正解は○です。搬出側は受領書の交付を求めます。搬入側が交付する行為と区別します。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条第1・2項。
難易度:★☆☆
問6:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、利用促進計画の搬出先に変更があれば、速やかに計画を変更する。
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正解:○
正解は○です。記載事項又は確認結果の変更に応じ、計画を速やかに変更します。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第7項。
難易度:★☆☆
問7:国交省の発生土利用基準による場合、表1の泥土のコーン指数は、200kN/m²以上である。
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正解:×
正解は×です。泥土の欄は200kN/m²未満です。廃棄物該当性は別に判断します。
根拠:発生土利用基準 表1・注2(PDF3頁)。
難易度:★☆☆
問8:国交省の発生土利用基準による場合、表3の○の評価は、適切な土質改良を行えば使用可能であることを示す。
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正解:○
正解は○です。表の評価凡例です。そのまま使用可能な◎とは区別します。
根拠:発生土利用基準 表3(1)・評価凡例(PDF5頁)。
難易度:★★☆
問9:国交省の発生土利用基準による場合、泥土bを道路用の路床・路体に利用する評価は△であり、○より土質改良にコストや時間を要する。
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正解:○
正解は○です。表3(1)と評価凡例による判断です。全ての泥土・用途の一般化ではありません。
根拠:発生土利用基準 表3(1)・評価凡例(PDF5頁)。
難易度:★☆☆
問10:国交省の発生土利用基準による場合、土質改良後も、改良前の性状だけで土質区分を判定する。
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正解:×
正解は×です。改良後は改良後の性状で判定します。
根拠:発生土利用基準 4(1)、5(PDF2頁)。
難易度:★☆☆
問11:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、受領書の保存期限は、計画に係る工事の完成日から5年を経過する日である。
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正解:○
正解は○です。受領日ではなく、工事完成日から起算します。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条第2項。
難易度:★★☆
問12:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、搬出先から更に搬出されたときの追跡書面は、法定の除外先に該当しない場合に作成する。
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正解:○
正解は○です。国等管理の所定場所・発生土を利用する他工事現場等・告示所定一時置場は除外されます。全ての場所で一律に省略できるわけではありません。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条第3項各号。
難易度:★☆☆
問13:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、発注者から直接工事を請け負った事業者は、計画作成後速やかに確認書面を含む計画を提出し、説明する。
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正解:○
正解は○です。直接請負の事業者の提出・説明義務です。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第5項。
難易度:★☆☆
問14:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、500m³以上の発生土搬出工事で、運搬者へ通知する内容から事前確認の結果は除かれる。
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正解:×
正解は×です。搬出量・搬出先に加え事前確認結果も通知します。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第6項。
難易度:★★☆
問15:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、利用促進計画のインターネット公表は、現場での公衆閲覧と同じ義務の表現で規定されている。
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正解:×
正解は×です。現場での公衆閲覧に供する義務に加え、インターネット公表は努めるとされています。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第8項。
難易度:★★☆
問16:資源有効利用に関する搬入側の省令では、利用計画記載の搬入元から発生土を搬入した元請等が、速やかに搬入元管理者へ受領書を交付する。
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正解:○
正解は○です。搬入側は受領書を交付します。搬出側が交付を求める制度と区別します。
根拠:建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第5条。
難易度:★★☆
問17:建設業の指定副産物に係る再生資源利用促進の省令では、500m³以上の発生土搬出工事で、現場の掘削等が土壌汚染対策法第3条第7項又は第4条第1項の届出を要する場合、届出がされたことを事前に確認して計画を作成する。
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正解:○
正解は○です。搬出先の盛土手続に加え、工事現場の所定の土壌汚染対策法届出も確認対象です。確認結果は書面にします。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第1項第1号・第3項第1号・第4項。
難易度:★☆☆
問18:国交省の発生土利用基準による場合、表1の第1種〜第4種改良土は、土にセメントや石灰を混合して化学的安定処理したものである。
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正解:○
正解は○です。表1注3の分類です。単に水分を減らした処理とは区別します。
根拠:発生土利用基準 表1注3・4(PDF3頁)。
難易度:★★☆
問19:国交省の発生土利用基準による場合、含水比低下や粒度調整だけの物理的処理を行った土は、処理後の性状にかかわらず表1の改良土に分類する。
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正解:×
正解は×です。表1注4は、物理的処理の場合、処理後の性状に応じて改良土以外の細区分に分類するとしています。
根拠:発生土利用基準 表1注3・4(PDF3頁)。
難易度:★★☆
問20:国交省「発生土利用基準」の表3(1)による場合、第3a種を土木構造物の裏込めに利用する評価は○である。この評価は、留意事項を確認した上で適切な土質改良を行えば使用可能という意味である。
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正解:○
正解は○です。表3(1)の第3a種・土木構造物の裏込めは○です。○はそのまま使用可能を表す◎とは異なり、含水比低下や粒度調整等を含む適切な土質改良を前提とします。全ての第3・4種が全用途に無条件で使えるという意味ではありません。
根拠:発生土利用基準 表3(1)・評価凡例(PDF5頁)。
難易度:★★☆
問21:建設工事の掘削に伴い排出される、含水率が高く粒子が微細な泥状のものには、産業廃棄物の無機性汚泥として取り扱うものがある。
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正解:○
正解は○です。環境省の平成23年3月30日通知の建設汚泥の扱いです。地山の掘削で生じる土砂と区別し、工法・排出時点での性状等を確認します。泥土という土質区分の名称だけで一律に断定しません。
根拠:
環境省 建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について 平成23年3月30日:平成23年3月30日通知、別添2.3(7)、冊子15/PDF16
https://www.env.go.jp/content/900479498.pdf
環境省 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について 平成17年7月25日:平成17年7月25日指針、第一・第二
https://www.env.go.jp/hourei/11/000096.html
四肢択一
難易度:★★☆
問22:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、計画対象の発生土搬出工事で、搬出先の許可・届出の事前確認について正しいものはどれか。
- 盛土規制法の許可又は届出が必要な行為なら、その手続が行われたことを確認し、結果を書面にする。
- 搬出先の行為によらず、全て許可だけを確認する。
- 搬出先の許可・届出は受領書を受けた後でだけ確認する。
- 許可・届出を確認した場合は、確認結果を書面にしない。
【第22問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。正しい。必要な許可・届出の確認と確認結果の書面化を行います。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第3項第2号・第4項;建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第3項第2号。
1:正しい。必要な許可・届出の確認と確認結果の書面化を行います。
2:誤り。行為に応じ許可又は届出の要否を判断します。
3:誤り。計画作成時に事前確認します。
4:誤り。確認結果の書面化が必要です。
難易度:★★☆
問23:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、工事間利用の促進に関して適当なものはどれか。
- 工事間利用の情報:搬出量だけを収集し性質や時期は対象外/搬出先確認:情報提供で相手工事が見つかれば所定確認を省略
- 工事間利用の情報:搬出土・周辺工事の量・性質・時期等を収集・提供/搬出先確認:工事間利用でも所定の適正性確認を実施
- 工事間利用の情報:搬出土・周辺工事の量・性質・時期等を収集・提供/搬出先確認:情報提供で相手工事が見つかれば所定確認を省略
- 工事間利用の情報:搬出量だけを収集し性質や時期は対象外/搬出先確認:工事間利用でも所定の適正性確認を実施
【第23問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。利用調整の情報と、搬出先の所定確認の二つを両立します。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令:第4条、第8条第3項(2026-10-10施行状態、2026-10-11照合。改訂ID 403M50004000020_20260401_508M60000800018)
https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000020_20260401_508M60000800018
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令:第4条第1項(2026-10-10施行状態、2026-10-11照合。改訂ID 403M50004000020_20260401_508M60000800018)
https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000020_20260401_508M60000800018
1:誤り。利用調整の情報と、搬出先の所定確認の二つを両立します。
2:正しい。利用調整の情報と、搬出先の所定確認の二つを両立します。
3:誤り。利用調整の情報と、搬出先の所定確認の二つを両立します。
4:誤り。利用調整の情報と、搬出先の所定確認の二つを両立します。
難易度:★★☆
問24:国交省の発生土利用基準による場合、土質区分と産業廃棄物該当性の関係として正しいものはどれか。
- 第4種という土質区分なら、全ての用途に無条件で利用できる。
- コーン指数200kN/m²未満という値だけで産業廃棄物の汚泥と断定する。
- 土質区分は工学的な判断で、泥土の区分やコーン指数だけで廃棄物該当性を断定しない。
- 泥土という工学区分なら、由来等を問わず全て産業廃棄物である。
【第24問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。正しい。土質区分と廃棄物該当性を区別します。
根拠:発生土利用基準 表1・注1・2(PDF3頁);発生土利用基準 2適用、5適用用途標準(PDF2頁);建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条第1・2項;発生土利用基準 表1注2・9(PDF3頁)。
1:誤り。利用可否は用途等の条件によります。
2:誤り。数値だけで廃棄物性を断定しません。
3:正しい。土質区分と廃棄物該当性を区別します。
4:誤り。工学区分と廃棄物該当性を混同しています。
難易度:★★☆
問25:国交省の発生土利用基準による場合、土質材料の工学的分類も併用することを前提に、第2種・第3種・第4種のコーン指数の区分値の組合せはどれか。
- 順に400・800・200kN/m²以上
- 順に800・200・400kN/m²以上
- 順に800・400・200kN/m²未満
- 順に800・400・200kN/m²以上
【第25問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。正しい。第2種800以上、第3種400以上、第4種200以上です。
根拠:発生土利用基準 4土質区分基準・表1(PDF2・3頁)。
1:誤り。第2種と第3種の値を逆にしています。
2:誤り。第3種と第4種の値を逆にしています。
3:誤り。区分値の不等号は以上です。
4:正しい。第2種800以上、第3種400以上、第4種200以上です。
難易度:★★☆
問26:国土交通省「発生土利用基準」表3の第1種について、工作物の埋戻しと一般堤防の適用用途標準の組合せはどれか。表の評価に加えて粒径・粒度分布等の留意事項も適用する。
- 工作物の埋戻し:そのまま使用可能。一般堤防:適切な土質改良を行えば使用可能。
- 工作物の埋戻し:適切な土質改良を行えば使用可能。一般堤防:そのまま使用可能。
- 工作物の埋戻し:そのまま使用可能。一般堤防:そのまま使用可能。
- 工作物の埋戻し:適切な土質改良を行えば使用可能。一般堤防:適切な土質改良を行えば使用可能。
【第26問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。表3で埋戻しは◎、一般堤防は○の評価です。用途別の留意事項も確認します。
根拠:発生土利用基準 表3(1)(2)・評価凡例(PDF5・6頁)。
1:正しい。表3で埋戻しは◎、一般堤防は○の評価です。用途別の留意事項も確認します。
2:誤り。埋戻しと一般堤防の評価を逆にしています。
3:誤り。一般堤防は適切な土質改良を行えば使用可能という評価です。
4:誤り。埋戻しはそのまま使用可能という評価で、表上の区分を一般堤防と混同しています。
難易度:★★☆
問27:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、適当な記述はいくつあるか。
ア:搬出先の名称・所在地を、受領書と利用促進計画で照合する。
イ:受領書は受領日から5年保存する。
ウ:計画と実施状況記録は、工事完成日から5年を経過する日まで保存する。
- 1個
- 2個
- 3個
- 0個
【第27問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。アは正しい。受領後の照合事項です。 イは誤り。保存の起算日は計画に係る工事の完成日です。 ウは正しい。所定の保存期間です。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条第1・2項;建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条、第8条;建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条第2項;建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第11項。
1:誤り。適当な記述は2個です。
2:正しい。適当な記述は2個です。
3:誤り。適当な記述は2個です。
4:誤り。適当な記述は2個です。
難易度:★★☆
問28:再生資源利用に関する建設業の省令の搬入計画と搬出計画について、対象量と計画名の対応が適当なものはどれか。各数量は対象となる下限値を表す。
- 搬入=利用計画(土砂500t・砕石500m³・加熱As混合物200t)/搬出=利用促進計画(発生土500t)
- 搬入=利用促進計画(土砂500m³・砕石500t・加熱As混合物200t)/搬出=利用計画(発生土500m³)
- 搬入=利用計画(土砂500m³・砕石500t・加熱As混合物200t)/搬出=利用促進計画(発生土500m³)
- 搬入=利用計画(土砂500m³・砕石200t・加熱As混合物500t)/搬出=利用促進計画(発生土500m³)
【第28問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。搬入の利用計画と搬出の利用促進計画を区別します。搬出側のコンクリート塊等3品目合計200t以上という別対象を否定する趣旨ではありません。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令:第8条第1・8項(2026-10-10施行状態、2026-10-11照合。改訂ID 403M50004000020_20260401_508M60000800018)
https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000020_20260401_508M60000800018
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令:第9条第1・4項(2026-10-10施行状態、2026-10-11照合。改訂ID 403M50004000019_20230526_505M60000800006)
https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000019_20230526_505M60000800006
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令:第8条第1項第1号(2026-10-10施行状態、2026-10-11照合。改訂ID 403M50004000020_20260401_508M60000800018)
https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50004000020_20260401_508M60000800018
1:誤り。土砂・発生土はm³、砕石はtです。
2:誤り。搬入と搬出の計画名が逆です。
3:正しい。計画名・品目・量・単位が対応しています。
4:誤り。砕石500t、加熱As混合物200tです。
難易度:★★☆
問29:建設発生土の搬出に関する資源有効利用の省令では、適当な記述だけを全て挙げた組合せはどれか。
ア:変更した計画は、直接請負の元請から発注者へ報告する。
イ:所定の搬出情報の変更は、運搬者へ通知する。
ウ:現場で計画を閲覧できれば、計画や実施状況記録の保存は不要である。
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
- ア・イ
【第29問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。アは正しい。計画変更時の所定手続です。 イは正しい。変更時にも所定の通知が必要です。 ウは誤り。閲覧と記録保存は別の管理です。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第7項;建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第6項;建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第1・8項;建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第9条第1・4項;建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第11項;建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第8項。
1:誤り。イを除き、誤りのウを含んでいます。
2:誤り。アを除き、誤りのウを含んでいます。
3:誤り。ウは適当ではありません。
4:正しい。アとイが適当で、ウは誤りです。
難易度:★★☆
問30:建設業の指定副産物に係る再生資源利用促進の省令では、発生土以外の搬出物による利用促進計画の作成対象として正しいものはどれか。
- コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊・建設発生木材の各品目が、それぞれ200t以上の場合に限る。
- コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊・建設発生木材の重量合計が200t以上の場合。
- コンクリート塊と建設発生木材のみを合計し、アスファルトコンクリート塊は除いて200t以上の場合。
- 3品目の重量合計が500t以上の場合に限る。
【第30問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。3品目の重量を合計し、200t以上で対象となります。発生土の500m³とは対象と単位が異なります。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第1項第2号。
1:誤り。各品目の単独重量ではなく、3品目の合計で判断します。
2:正しい。第8条第1項第2号の3品目と200t以上の条件です。
3:誤り。アスファルト・コンクリート塊も合計に含めます。
4:誤り。重量合計の対象値は200t以上です。
難易度:★★☆
問31:建設業の指定副産物に係る再生資源利用促進の省令では、第6条第1項の受領書の5つの記載事項を全て含むものはどれか。選択肢の「管理者」は搬出先の管理者、「商号等」は商号、名称又は氏名をいう。
- 搬出先の名称・所在地/管理者の商号等/搬出元の名称・所在地/搬出量/工事完成日
- 搬出先の名称・所在地/管理者の商号等/搬出元の名称・所在地/搬出土のコーン指数/搬出完了日
- 搬出先の名称・所在地/管理者の商号等/運搬者の運転免許証番号/搬出量/搬出完了日
- 搬出先の名称・所在地/管理者の商号等/搬出元の名称・所在地/搬出量/搬出完了日
【第31問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。搬出先・管理者・搬出元・搬出量・搬出完了日を区別します。工事完成日は保存期間の起算日であり、この記載事項の搬出完了日とは別です。
根拠:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条第1項第1〜5号。
1:誤り。第5号は工事完成日ではなく、搬出先への搬出完了日です。
2:誤り。第4号の搬出量をコーン指数に置き換えています。
3:誤り。第3号の搬出元の名称・所在地が抜けています。
4:正しい。第1〜5号の記載事項を全て含んでいます。
難易度:★☆☆
問32:国交省「発生土利用基準」の表1で、建設発生土の大きな土質区分を挙げたものはどれか。改良土等の細区分名はここでは省略する。
- 第1種・第2種・第3種・第4種建設発生土と泥土。
- 第1種・第2種・第3種建設発生土だけ。
- 第1種・第2種・第3種・第4種建設発生土だけで泥土は区分外。
- 第1種・第2種・第3種・第4種・第5種建設発生土。
【第32問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。表1は第1種・第2種・第3種・第4種建設発生土と泥土を区分しています。区分に応じた適用用途は表3で確認します。工学的区分だけで廃棄物かどうかを決めません。
根拠:発生土利用基準 表1・注1・2(PDF3頁);発生土利用基準 4(1)、5(PDF2頁)。
1:正しい。表1の大きな区分です。
2:誤り。第4種と泥土を落としています。
3:誤り。泥土も同表の区分にあります。
4:誤り。第5種へ置き換える区分ではありません。
難易度:★★☆
問33:水を用いて地山を掘削し、その掘削物を元の土砂と水へ分離するまでが一体の施工システムである。環境省の建設廃棄物処理指針(平成23年3月30日通知)による、土砂か汚泥かを判断する時点として適当なものはどれか。
- 土砂と水の分離まで含む一体システムから排出される時点
- 地山の掘削前の時点
- 一体システム内で土砂と水を分離する前の時点
- 一体システムから排出した後で外部乾燥処理を終えた時点
【第33問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。土砂と水の分離まで含む一体の掘削システムを前提に、そのシステムから排出される時点で土砂か汚泥かを判断します。排出後に乾燥させた時点へ置き換えません。
根拠:発生土利用基準:表1注2・9(PDF3頁)(平成18年8月10日。国交省所管事業の技術基準。用途別基準・建設汚泥処理土基準が別にあるときはそれによる。)
https://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/hasseido/060810kijyun.pdf
環境省 建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について 平成23年3月30日:平成23年3月30日通知、別添2.3(7)、冊子15/PDF16(指定資料の版・条件による)
https://www.env.go.jp/content/900479498.pdf
環境省 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について 平成17年7月25日:平成17年7月25日指針、第一・第二(指定資料の版・条件による)
https://www.env.go.jp/hourei/11/000096.html
1:正しい。一体の掘削システムからの排出時点です。
2:誤り。掘削前の地山だけでなく、掘削工事から排出される物の性状を判断します。
3:誤り。本問の分離工程は一体システム内なので、その前を排出時点とはしません。
4:誤り。一体システムから排出した後の外部乾燥処理の終了時点へ置き換えません。
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