1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、明り掘削・土砂崩壊防止の問題です(分野:施工管理法・重要度A)。一問一答32問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★☆☆
問1:掘削で地山の崩壊や埋設物の損壊の危険がある場合、事前調査の結果に合う掘削時期・順序を定める。
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正解:○
正しい記述です。地山と埋設物等の状態を調べ、実施条件へ反映します。
根拠:労働安全衛生規則 第355条。
難易度:★☆☆
問2:国交省の令和8年版安全施工技術指針による場合、土留・支保工の要否は、地山の形状や地質などを調査してから計画する。
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正解:○
正しい記述です。現場の条件を踏まえて必要な崩壊防止を検討します。
根拠:土木工事安全施工技術指針 第7章第1節5(1)、9(1)(冊子50〜51・PDF58〜59ページ)。
難易度:★☆☆
問3:国交省の令和8年版安全施工技術指針による場合、掘り出した土砂をのり肩付近へ仮置きする際は、その仮置きによる崩落や土砂落下を防ぐ。
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正解:○
正しい記述です。掘削面上部の仮置きも安全検討の対象です。
根拠:土木工事安全施工技術指針 第7章第2節5(冊子52・PDF60ページ)。
難易度:★★☆
問4:明り掘削の地山点検では、き裂に変化がなければ、湧水の状態変化を調べる必要はない。
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正解:×
誤りです。含水・湧水・凍結の変化も点検対象です。
根拠:労働安全衛生規則 第358条第1号;土木工事安全施工技術指針 第7章第1節5(2)、第2節6(冊子50、52・PDF58、60ページ)。
難易度:★★☆
問5:深さ1.8mの掘削箇所で労働者が作業し、安全な昇降設備を設けることが著しく困難でない場合、昇降設備等を設ける。
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正解:○
正しい記述です。基準は深さ1.5mを超える場合です。2m以上だけの要件ではありません。
根拠:労働安全衛生規則 第526条第1〜2項。
難易度:★★☆
問6:安衛則第356条の対象となる地山を手掘りする場合、堅い粘土で高さ4.2mの掘削面は、同条の表では勾配90度以下とする。
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正解:○
正しい記述です。堅い粘土で高さ5m未満の区分です。他の危険防止も別途必要です。
根拠:労働安全衛生規則 第356条第1項・表。
難易度:★★☆
問7:安衛則第356条の対象となる地山を手掘りする場合、堅い粘土で高さ5.0mの掘削面は、同条の表では勾配90度まで認められる。
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正解:×
誤りです。5m以上は75度以下です。5mちょうどを未満の区分に入れません。
根拠:労働安全衛生規則 第356条第1項・表。
難易度:★★☆
問8:安衛則第356条の対象となる地山を手掘りする場合、岩盤又は堅い粘土以外で、砂や発破等により崩壊しやすい地山でもない地山の高さ1.6mの掘削面は、同条の表では90度以下とする。
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正解:○
正しい記述です。対象となるその他の地山で高さ2m未満の区分です。
根拠:労働安全衛生規則 第356条第1項・表。
難易度:★★☆
問9:安衛則第356条の対象となる地山を手掘りする場合、その他の地山の高さ2.0mの掘削面は、同条の表では勾配75度以下とする。
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正解:○
正しい記述です。2m以上5m未満に入ります。ここでいうその他の地山は同条の適用除外を含みません。
根拠:労働安全衛生規則 第356条第1項・表。
難易度:★★☆
問10:安衛則第356条の対象となる地山を手掘りする場合、その他の地山の高さ5.0mの掘削面は、同条の表では勾配75度以下とする。
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正解:×
誤りです。5m以上の区分は60度以下です。
根拠:労働安全衛生規則 第356条第1項・表。
難易度:★★☆
問11:砂からなる地山の手掘りで、高さ5.0m・勾配40度の掘削面は、安衛則第357条第1号の高さ又は勾配の条件を満たす。
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正解:×
誤りです。高さは5m未満でなく、勾配も35度以下ではないため、どちらの条件も満たしません。
根拠:労働安全衛生規則 第357条第1号。
難易度:★★☆
問12:発破等で崩壊しやすくなった地山の手掘りで、高さ2.4mでも勾配40度なら、安衛則第357条第2号の高さ又は勾配の条件を満たす。
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正解:○
正しい記述です。45度以下という勾配条件を満たします。他の安全措置まで免除される意味ではありません。
根拠:労働安全衛生規則 第357条第2号。
難易度:★★☆
問13:ずい道等や岩石採取の除外作業に当たらない明り掘削で、掘削面の高さが2mちょうどになる場合、地山の掘削作業主任者を選任する。
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正解:○
正しい記述です。対象は2m以上です。所定の併合名称の技能講習修了者から選任します。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第9号;労働安全衛生規則 第359条。
難易度:★☆☆
問14:明り掘削で土石落下の危険がある場合、事故が起きてから土止め支保工や立入禁止等の防護措置を決めればよい。
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正解:×
誤りです。危険防止の措置はあらかじめ講じます。
根拠:労働安全衛生規則 第361条。
難易度:★☆☆
問15:明り掘削で露出したガス導管を危険防止のため防護する作業は、指名した作業指揮者の直接指揮で行う。
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正解:○
正しい記述です。導管の防護又は移設等と、防護作業の指揮体制を区別して確認します。
根拠:労働安全衛生規則 第362条第2〜3項。
難易度:★★☆
問16:土止め支保工の定期点検を7日ごとに行っている場合でも、中震以上の地震後には別途点検する。
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正解:○
正しい記述です。7日以内ごとの定期点検だけで地震後の点検を代替できません。
根拠:労働安全衛生規則 第373条。
難易度:★★☆
問17:土止め支保工の腹起こしを取り外す作業は、土止め支保工作業主任者の選任対象となる。
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正解:○
正しい記述です。取付けだけでなく取外しも対象です。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第10号;労働安全衛生規則 第374条。
難易度:★★☆
問18:崩壊又は岩石落下の原因となるき裂がない岩盤は、安衛則第356条の手掘り勾配表の適用対象から除かれる。
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正解:○
正しい記述です。この表の適用除外です。ほかの安全措置が不要になるという意味ではありません。
根拠:労働安全衛生規則 第356条第1項。
難易度:★★☆
問19:安衛則第356条では、掘削面の途中に奥行き2m以上の水平な段がある場合、その段で区切られる各掘削面を対象に高さを扱う。
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正解:○
正しい記述です。段があるだけでなく、所定の奥行き以上の水平段という条件があります。
根拠:労働安全衛生規則 第356条第1項。
難易度:★☆☆
問20:明り掘削で発破した後は、点検者に発破箇所と周囲の浮石・き裂を点検させる。
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正解:○
正しい記述です。日々の地山点検とは別に発破後の点検があります。
根拠:労働安全衛生規則 第358条第2号。
難易度:★☆☆
問21:土止め支保工の点検で部材の異常を認めたときは、次の定期点検日に補修する計画を立てればよい。
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正解:×
誤りです。異常を認めたら直ちに補強又は補修します。
根拠:労働安全衛生規則 第373条。
難易度:★☆☆
問22:土止め支保工は、組立て前に組立図を作成し、その図に従って組み立てる。
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正解:○
正しい記述です。図の作成だけでなく、その図に従う組立てが必要です。
根拠:労働安全衛生規則 第370条第1項。
難易度:★★☆
問23:土止め支保工の組立図は、配置・寸法・材質を示してあれば、取付けの時期と順序を示さなくてよい。
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正解:×
誤りです。取付けの時期と順序も組立図の記載事項です。型枠の組立図の記載事項と区別します。
根拠:労働安全衛生規則 第370条第2項。
難易度:★☆☆
問24:土止め支保工の切りばり・腹起こしは、脱落を防ぐため、矢板やくい等へ確実に取り付ける。
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正解:○
正しい記述です。単に所定の位置へ置くだけではなく、確実な取付けが必要です。
根拠:労働安全衛生規則 第371条第1号。
難易度:★★☆
問25:土止め支保工の圧縮材で火打ちに当たらないものは、差込み継手を用いれば安衛則第371条第2号の継手要件を満たす。
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正解:×
誤りです。この圧縮材の継手は突合せ継手です。型枠支柱の別規定を適用しません。
根拠:労働安全衛生規則 第371条第2号。
難易度:★☆☆
問26:土止め支保工の切りばり同士の交差部は、当て板・ボルトによる緊結や溶接等の方法で堅固にする。
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正解:○
正しい記述です。接続・交差部を堅固にするための規定です。
根拠:労働安全衛生規則 第371条第3号。
難易度:★☆☆
問27:中間支持柱を設けた土止め支保工では、切りばりをその柱へ確実に取り付ける。
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正解:○
正しい記述です。中間支持柱がある場合の切りばりの取付け要件です。
根拠:労働安全衛生規則 第371条第4号。
難易度:★☆☆
問28:建築物の柱など土止め支保工の部材以外の物で切りばりを支持するときも、その支持物はかかる荷重に耐えるものとする。
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正解:○
正しい記述です。部材以外の物であることは、支持荷重を考慮しなくてよい理由にはなりません。
根拠:労働安全衛生規則 第371条第5号。
難易度:★☆☆
問29:土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け又は取外しでは、関係する作業従事者以外の者の立入りを表示等により禁止する。
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正解:○
正しい記述です。取付けだけでなく取外しも対象です。雇用する労働者だけへの制限には狭めません。
根拠:労働安全衛生規則 第372条第1号、安衛令第6条第10号。
難易度:★☆☆
問30:土止め支保工の切りばりを取り外す作業で工具を上げ下ろしするときは、つり綱・つり袋等を労働者に使用させる。
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正解:○
正しい記述です。対象作業では材料・器具・工具の上下に所定の用具を使わせます。
根拠:労働安全衛生規則 第372条第2号、安衛令第6条第10号。
難易度:★★☆
問31:明り掘削で、安衛則第364条の「運搬機械等」(車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く)が転落するおそれのあるときは、誘導者を配置して誘導させる。
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正解:○
正しい記述です。後進接近の場合に加えて、転落のおそれも配置の条件です。ここでの機械の定義と別の車両系機械規定を区別します。
根拠:労働安全衛生規則 第364条の運搬機械等の定義、第365条第1〜2項。
難易度:★☆☆
問32:明り掘削の作業場所では、安全に作業するため必要な照度を保持する。
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正解:○
正しい記述です。夜間だけに限定した規定ではありません。この条文へ一律の照度数値を加えていません。
根拠:労働安全衛生規則 第367条。
四肢択一
難易度:★★☆
問33:明り掘削の地山点検について、安衛則第358条第1号の定めに合うものはどれか。
- 点検者と時点:指名した点検者が7日以内ごとに点検すれば開始前・大雨後等は不要/地山の点検対象:浮石・亀裂のみで含水・湧水等は対象外
- 点検者と時点:指名した点検者がその日の作業開始前、大雨後、中震以上の地震後に点検/地山の点検対象:浮石・亀裂及び含水・湧水・凍結等の状態変化
- 点検者と時点:指名した点検者がその日の作業開始前、大雨後、中震以上の地震後に点検/地山の点検対象:浮石・亀裂のみで含水・湧水等は対象外
- 点検者と時点:指名した点検者が7日以内ごとに点検すれば開始前・大雨後等は不要/地山の点検対象:浮石・亀裂及び含水・湧水・凍結等の状態変化
【第33問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。安衛則358条1号の時点と範囲です。土止め支保工の点検周期と取り違えません。
根拠:労働安全衛生規則:第358条第1号(2026-10-10施行状態、2026-10-11取得・照合。改訂ID 347M50002000032_20261001_508M60000100116)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032_20261001_508M60000100116
1:誤り。安衛則358条1号の時点と範囲です。土止め支保工の点検周期と取り違えません。
2:正しい。安衛則358条1号の時点と範囲です。土止め支保工の点検周期と取り違えません。
3:誤り。安衛則358条1号の時点と範囲です。土止め支保工の点検周期と取り違えません。
4:誤り。安衛則358条1号の時点と範囲です。土止め支保工の点検周期と取り違えません。
難易度:★★☆
問34:国交省の令和8年版安全施工技術指針による場合、機械掘削の作業範囲について、正しいものはどれか。
- 掘削開始時:区域を表示すれば範囲内の人の確認を省略/運転中:運転席から見える作業員なら作業範囲内で待機させる
- 掘削開始時:区域を表示し、危険範囲に人がいないことを確認/運転中:運転席から見える作業員なら作業範囲内で待機させる
- 掘削開始時:区域を表示し、危険範囲に人がいないことを確認/運転中:周囲の位置と連絡を確認し、作業範囲内へ作業員を入れない
- 掘削開始時:区域を表示すれば範囲内の人の確認を省略/運転中:周囲の位置と連絡を確認し、作業範囲内へ作業員を入れない
【第34問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。区域表示だけでなく退避を確認し、運転中も周囲との連絡・立入防止を行います。
根拠:土木工事安全施工技術指針:第7章第3節3(1)(7)(冊子53・PDF61ページ)(令和8年3月。技術指針。2026-10-01施行後の法文と異なる人の範囲は現行法文を優先。)
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001990889.pdf
1:誤り。区域表示だけでなく退避を確認し、運転中も周囲との連絡・立入防止を行います。
2:誤り。区域表示だけでなく退避を確認し、運転中も周囲との連絡・立入防止を行います。
3:正しい。区域表示だけでなく退避を確認し、運転中も周囲との連絡・立入防止を行います。
4:誤り。区域表示だけでなく退避を確認し、運転中も周囲との連絡・立入防止を行います。
難易度:★★☆
問35:安衛則の手掘り勾配表の対象で、堅い粘土の高さ5.3mの掘削面と、その他の地山の高さ5.3mの掘削面を比較する。両方とも砂・発破等の適用除外には当たらない。表の上限勾配の組合せとして正しいものはどれか。
- 堅い粘土75度、その他60度
- 堅い粘土90度、その他75度
- 堅い粘土60度、その他75度
- 堅い粘土75度、その他90度
【第35問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。正しい。5m以上の区分は岩盤・堅い粘土75度、その他60度です。
根拠:労働安全衛生規則 第356条第1項・表。
1:正しい。5m以上の区分は岩盤・堅い粘土75度、その他60度です。
2:誤り。どちらも5m以上の区分と一致しません。
3:誤り。両区分の数値を逆にしています。
4:誤り。その他の地山は60度以下です。
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