宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第182問〜第186問|不動産登記法

重要度:B 論点:不動産登記法

問182:登記事項証明書の交付は誰が請求できるか。利害関係は必要か。

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何人も、手数料を納付して交付を請求できる(利害関係の疎明は不要)。請求は登記所の窓口のほか、郵送・オンラインでも可能。なお登記簿の附属書類(申請書等)の閲覧は、正当な理由がある部分に限られる(令和改正で「利害関係」から「正当な理由」に変更)。


重要度:B 論点:不動産登記法

問183:所有権保存登記を申請できる者を挙げよ。

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①表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人、②所有権を有することが確定判決により確認された者、③収用により所有権を取得した者、④(区分建物の場合)表題部所有者から所有権を取得した者。転得者は原則として保存登記を申請できず、表題部所有者名義の保存登記を経て移転登記による(区分建物の特則が例外)。


重要度:B 論点:不動産登記法

問184:登記識別情報とは何か。提供できない場合、登記官はどのような手続をとるか。

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登記名義人となった申請人に通知される12桁の符号で、次の登記の申請の際に本人確認のため提供する。紛失等で提供できない場合は、①登記官による事前通知(登記義務者に申請の真実性を確認)、または②資格者代理人(司法書士等)による本人確認情報の提供等の方法による。登記識別情報は再通知(再発行)されない点も特徴。


重要度:B 論点:不動産登記法

問185:土地の合筆の登記ができない場合を挙げよ。

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土地の合筆登記ができない主な場合は、①相互に接続していない土地、②地目または地番区域が異なる土地、③所有者または共有持分が異なる土地、④一方にのみ所有権の登記がある土地、⑤所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地である。ただし、承役地についてする地役権の登記、登記の目的・受付年月日・受付番号・登記原因とその日付が同一である担保権の登記、所定の登記事項が同一である信託の登記等は例外として合筆後の登記記録に移記できる。分筆・合筆登記は、原則として表題部所有者または所有権の登記名義人が申請する。


重要度:B 論点:不動産登記法

問186:区分建物(マンション)について、表題登記・保存登記に関する特則を述べよ。

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表題登記については、一棟の建物に属する区分建物の全部について、他の区分建物の表題登記と併せて申請しなければならない。区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物の表題登記を申請することができる。所有権保存登記については、表題部所有者から直接所有権を取得した最初の買主も自己名義で申請できる。敷地権付き区分建物でこの特則による所有権保存登記をする場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要である。


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