重要度:B 論点:代理
問21:代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺・錯誤等により影響を受ける場合、その事実の有無は誰を基準に判断するか。
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代理人を基準に判断する(代理人が騙されたか・錯誤に陥ったか等)。ただし、特定の法律行為を委託された代理人がその行為をした場合、本人は、自ら知っていた事情だけでなく、過失によって知らなかった事情についても、代理人が知らなかったことを主張できない。
重要度:A 論点:代理
問22:未成年者を代理人に選任した場合、その代理行為を制限行為能力を理由に取り消すことができるか。
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できない。代理行為の効果は本人に帰属し代理人に不利益がないため、制限行為能力を理由とする取消しは認められない(例外:制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為)。「代理人は行為能力者であることを要しない」という原則とセットで頻出。
重要度:B 論点:代理
問23:任意代理人は、どのような場合に復代理人を選任できるか。法定代理人はどうか。
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任意代理人=本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限り選任できる。法定代理人=自己の責任でいつでも選任できる(やむを得ない事由による選任なら責任は選任・監督に限定)。復代理人は「本人」の代理人であり(代理人の代理人ではない)、復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しない。
重要度:B 論点:表見代理
問24:実際には代理権を与えていないのに、Aが「Bに代理権を与えた」と第三者Cに表示した場合、BC間の行為の効果はどうなるか。
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Cが善意無過失であれば、Aは責任を負う(代理権授与表示による表見代理)。白紙委任状の交付などが典型例。表見代理3類型(授与表示・権限外・消滅後)の第1類型。
重要度:A 論点:表見代理
問25:抵当権設定の代理権しか与えられていないBが、Aの代理人として甲土地を売却した場合、その効果はどうなるか。
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相手方Cが「Bに売却の代理権があると信ずべき正当な理由」(善意無過失)を有するときは、権限外の行為の表見代理が成立し、Aに効果が帰属する。基本代理権の存在+正当な理由が要件。なお基本代理権は私法上の行為の代理権であることを要するのが原則(公法上の行為は原則不可、登記申請の代理権は例外的に肯定した判例あり)。

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