宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第91問〜第95問|債権

重要度:C 論点:解除

問91:契約の当事者の一方が複数いる場合、解除はどのように行うか。

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解除権の行使は、その全員から、または全員に対してしなければならない(解除権の不可分性)。また当事者の1人について解除権が消滅すると、他の者についても消滅する。共有物の賃貸借の解除は管理行為として持分の過半数で決しうる(判例)点は例外的扱いとして注意。


重要度:B 論点:弁済

問92:弁済の提供はどのような方法で行うか。供託が認められるのはどのような場合か。

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原則は現実の提供。債権者があらかじめ受領を拒んでいるとき等は、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告する口頭の提供で足りる。供託ができるのは、①弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだとき、②債権者が受領できないとき、③弁済者に過失がなく債権者を確知できないときであり、供託により債権は消滅する。受領拒絶を理由とする供託には弁済の提供が必要であり、事前に受領拒絶が明確な場合は口頭の提供で足りる。


重要度:C 論点:弁済

問93:保証人が主債務を弁済した場合、債権者が有していた抵当権はどうなるか。

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弁済した保証人は債権者に代位し、債権者が有していた担保権(抵当権等)を行使できる(弁済による代位)。弁済につき正当な利益を有する者(保証人・物上保証人・第三取得者等)は当然に代位し、債権者の承諾は不要。


重要度:B 論点:弁済

問94:預金通帳と印鑑を盗んだ者に対して、債務者が善意無過失で弁済した場合、その弁済は有効か。

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有効(受領権者としての外観を有する者に対する弁済・478条)。取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対し、善意かつ無過失でした弁済は効力を有する。表見的な受領権者への弁済の保護規定として、詐称代理人への弁済等にも適用される。


重要度:A 論点:相殺

問95:相殺をするための要件(相殺適状)を述べよ。自働債権・受働債権の弁済期はどうか。

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①双方の債務が同種の目的(金銭等)、②双方の債務が弁済期にあること、③性質上相殺が許されること。ただし受働債権(自分が負っている債務)は期限の利益を放棄して弁済期を到来させられるため、実際には自働債権(自分が持っている債権)の弁済期が到来していれば相殺できる。相殺の意思表示に条件・期限は付けられず、効力は相殺適状時に遡る。


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