宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第76問〜第80問|債権

重要度:A 論点:債務不履行

問76:確定期限のある債務・不確定期限のある債務・期限の定めのない債務は、それぞれいつから履行遅滞となるか。

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確定期限:期限の到来した時から。不確定期限:期限の到来した後に履行の請求を受けた時、または期限の到来を債務者が知った時のいずれか早い時から。期限の定めなし:債務者が履行の請求を受けた時から。


重要度:B 論点:債務不履行

問77:金銭債務の不履行による損害賠償には、どのような特則があるか。

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①債務者は不可抗力をもって抗弁できない、②債権者は損害の証明を要しない。損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率による。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による。一般の債務不履行と異なる点として押さえる。


重要度:A 論点:解除

問78:債務不履行を理由とする契約の解除に、債務者の帰責事由は必要か。また、催告なしに解除できるのはどのような場合か。

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令和2年施行の民法改正により、解除に債務者の帰責事由は不要となった(解除は損害賠償と異なり契約の拘束力からの解放が目的のため)。債務の全部が履行不能であるときや、債務者が履行を明確に拒絶したときなどは、催告なしに直ちに解除できる。なお不履行が軽微であるときは催告解除できない。


重要度:A 論点:契約不適合責任

問79:引き渡された目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主にはどのような救済手段があるか。

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①追完請求(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)、②代金減額請求(相当期間を定めた催告後。追完不能等なら無催告可)、③損害賠償請求(売主に帰責事由がある場合)、④契約の解除。種類・品質の不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと責任追及できなくなる(売主が悪意・重過失なら通知不要)。


重要度:B 論点:危険負担

問80:売買契約締結後、引渡し前に目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合、買主は代金の支払いを拒めるか。引渡し後はどうか。

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引渡し前であれば、買主は履行(代金支払い)を拒絶できる(令和2年改正で履行拒絶権の構成に変更)。一方、引渡しが終わった後に双方無責の事由で滅失・損傷した場合は、買主は代金の支払いを拒めず、追完請求等もできない(危険の移転)。


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