宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第101問〜第105問|債権

重要度:B 論点:委任

問101:委任契約は、各当事者からいつでも解除できるか。受任者は報酬を請求できるか。

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各当事者がいつでも解除できる(ただし相手方に不利な時期の解除等では損害賠償が必要な場合がある)。委任は無償が原則で、特約がなければ報酬を請求できない。受任者は有償・無償を問わず善管注意義務を負う(無償でも注意義務は軽減されない)点が頻出。


重要度:B 論点:贈与

問102:書面によらない贈与は、解除できるか。

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各当事者が解除できる。ただし履行の終わった部分については解除できない。不動産の贈与では、引渡しまたは所有権移転登記のいずれかがあれば「履行が終わった」とされる(判例)。書面による贈与は、民法550条を根拠として履行前の部分を一方的に解除することはできない。


重要度:B 論点:使用貸借

問103:使用貸借契約の成立と終了について述べよ。借主が死亡した場合はどうなるか。

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使用貸借は諾成契約(令和2年改正で要物性が廃止)。借主の死亡によって終了する(相続されない。賃貸借が相続される点との対比)。書面によらない使用貸借では、貸主は借用物の引渡し前であれば解除できる。期間・目的の定めに応じた終了ルールもあわせて確認。


重要度:A 論点:不法行為

問104:被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合の使用者の責任について述べよ。使用者は被用者に求償できるか。

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使用者は被用者の選任・監督に相当の注意をしたこと等を立証しない限り賠償責任を負う(使用者責任)。「事業の執行について」は、行為の外形から職務の範囲内とみられるかで判断される。ただし、被用者の取引行為について、その行為が職務権限内で適法にされたものではないことを相手方が知り、または重大な過失により知らなかったときは、使用者に賠償を請求できない。使用者は被用者に対し信義則上相当な限度で求償でき、逆に被用者が賠償した場合の使用者への逆求償も認められる(判例)。


重要度:A 論点:不法行為

問105:土地の工作物の瑕疵により他人に損害が生じた場合、誰がどのような責任を負うか。

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第一次的には占有者が責任を負うが、占有者が損害防止に必要な注意をしたことを立証すれば免責され、その場合は所有者が責任を負う。所有者の責任は無過失責任(免責の立証は認められない)。「占有者=中間責任/所有者=無過失責任」の二段構造が核心。損害の原因につき責任を負う者(施工業者等)への求償も可能。


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