宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第1問〜第5問|総則

重要度:A 論点:意思表示

問1:真意ではないことを自分で知りながらした意思表示(心裡留保)の効力はどうなるか。

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原則として有効。ただし、相手方が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたときは無効となる。この無効は善意の第三者に対抗できない。


重要度:A 論点:意思表示

問2:相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)の効力と、第三者との関係はどうなるか。

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当事者間では無効。ただし、その無効は善意の第三者に対抗できない(民法94条2項)。判例上、この第三者は善意であれば足り、無過失や登記の具備は要求されない。


重要度:A 論点:意思表示

問3:錯誤による意思表示は無効か、取り消すことができるか。また、動機の錯誤(基礎事情の錯誤)が救済されるための要件は何か。

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令和2年施行の民法改正により「取消し」となった(改正前は無効)。錯誤が法律行為の目的・取引上の社会通念に照らして重要なものであることが必要。動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せる。


重要度:A 論点:意思表示

問4:錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、表意者は取消しを主張できるか。例外はあるか。

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原則として取消しできない。ただし、①相手方が表意者の錯誤を知り、または重過失によって知らなかったとき、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)は、重過失があっても取り消せる。錯誤取消しは善意無過失の第三者に対抗できない。


重要度:A 論点:意思表示

問5:詐欺による取消しと強迫による取消しは、それぞれ取消し前に現れた第三者に対抗できるか。

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詐欺による取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗できない。一方、強迫による取消しは、第三者が善意無過失であっても対抗できる。強迫された者には帰責性がなく保護の必要が高いためである。


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