重要度:B 論点:諸法令
問158:特別緑地保全地区内で建築物の新築、土地の形質変更、木竹の伐採等を行う場合、誰の許可が必要か。
解答を見る
原則として都道府県知事等の許可が必要である。ここで都道府県知事等とは、市の区域内では当該市長、それ以外では都道府県知事をいう。対象行為には建築物・工作物の新築等、宅地造成・開墾・土石採取等の土地の形質変更、木竹の伐採、水面の埋立て・干拓などがある。公益性の高い一定行為、都市計画決定時に既に着手していた行為、非常災害の応急措置等は例外となる。
重要度:B 論点:諸法令
問159:古都保存法の歴史的風土保存区域と歴史的風土特別保存地区では、建築物の新築等に対する手続がどのように異なるか。
解答を見る
歴史的風土保存区域内で建築物の新築、宅地造成、木竹の伐採等の一定行為を行う場合は、原則として府県知事等への事前届出が必要である。これに対し、区域内の特に重要な地域である歴史的風土特別保存地区内では、同様の行為について原則として府県知事等の許可が必要となる。政令指定都市の区域では市長が権限主体となる。保存区域は届出、特別保存地区は許可という対比が重要である。
重要度:B 論点:諸法令
問160:港湾区域内の水域または公共空地で、水域の占用、土砂の採取、施設・工作物の建設等を行う場合、誰の許可が必要か。
解答を見る
原則として港湾管理者の許可が必要である。港湾法37条は、港湾区域内の水域または公共空地の占用、土砂の採取、港湾区域内水域等における施設・工作物の建設・改良などを許可対象としている。港湾管理者は港務局または地方公共団体であり、国土交通大臣や都道府県知事が常に許可権者となるわけではない。
重要度:B 論点:諸法令
問161:津波災害特別警戒区域内で一定の住宅・社会福祉施設等の建築を予定する開発行為を行う場合、どのような規制を受けるか。
解答を見る
津波災害特別警戒区域内で、条例等により制限用途とされた住宅や、防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設・学校・医療施設等の建築を予定する特定開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要である。また、一定の建築物を建築する特定建築行為にも許可制が設けられ、安全な敷地・構造に関する技術基準への適合が求められる。津波災害警戒区域と特別警戒区域を区別する。
重要度:A 論点:諸法令
問162:景観法16条の届出をした者は、届出後いつから行為に着手できるか。期間が延長されることはあるか。
解答を見る
原則として、景観行政団体が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手できない。ただし、景観行政団体の長が良好な景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて期間を短縮することがある。特定届出対象行為について実地調査等が必要な場合は、着手制限期間を届出受理日から最大90日まで延長できる。
重要度:A 論点:諸法令
問163:重要土地等調査法上、特別注視区域内の土地・建物の取引で事前届出が必要となる面積、届出義務者、時期を述べよ。
解答を見る
土地は1筆ごと、建物は1個ごとの延べ面積で200㎡以上の場合が対象となる。対象となる所有権またはその取得を目的とする権利の移転・設定契約を締結しようとするときは、原則として売主・買主双方が、契約締結前にあらかじめ内閣総理大臣へ届け出る。賃借権・抵当権等の移転・設定、相続、遺産分割等は対象外である。面積は一団ではなく、土地1筆・建物1個ごとに判定する。

コメント