重要度:B 論点:開発許可
問26:いわゆる33条基準と34条基準の違いを述べよ。
解答を見る
33条基準(技術的基準:道路・給排水施設・防災措置等)はすべての開発行為に適用される。34条基準(立地基準:周辺の日常生活に必要な店舗等)は市街化調整区域内の開発行為にのみ「追加で」適用され、両方を満たさなければ許可されない。
重要度:C 論点:都市計画の内容
問27:田園住居地域内の農地の区域で、土地の形質の変更や建築物の建築を行う場合、どのような手続が必要か。
解答を見る
市町村長の許可が必要。農業の利便の増進と良好な低層住宅の環境保護を両立させる用途地域であるため、農地の改変に許可制がとられている。
重要度:A 論点:都市計画の決定手続
問28:土地所有者等が都市計画の決定または変更を提案する場合の主な要件と、行政が提案を採用しない場合の手続を述べよ。
解答を見る
原則として0.5ヘクタール以上の一体的な土地の区域を対象とし、都市計画に関する法令上の基準に適合する素案について、区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得る必要がある。この3分の2は、同意者の人数と土地面積の双方について満たす。提案を受けた都道府県または市町村が都市計画の決定・変更をする必要がないと判断するときは、都市計画審議会の意見を聴いたうえで、提案者へその旨と理由を通知する。
重要度:A 論点:開発許可
問29:一つの開発区域が、市街化区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・区域外・市街化調整区域の複数にまたがる場合、面積基準はどのように判定するか。
解答を見る
市街化区域・非線引き区域・準都市計画区域のうち複数にまたがる場合は、開発区域全体が各区域の規制対象規模のうち最も大きい規模以上となるとき、または各区域内の部分がその区域の規制対象規模以上となるとき、原則として区域全体に許可が必要となる。これらの区域と都市計画区域・準都市計画区域外にまたがり、全体が1ヘクタール以上となる場合も許可対象となる。市街化調整区域を含む場合は、原則として規模を問わず開発区域全体について許可が必要となる。
重要度:A 論点:開発許可基準
問30:災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域を開発区域に含めることはできるか。
解答を見る
自己居住用住宅の開発行為を除き、原則として、予定建築物等の用途が自己または自己以外の業務用施設や自己以外の居住用住宅である場合、開発区域にはこれらの災害危険区域等を含めないことが許可基準となる。区域のごく一部に含まれ、その部分に建築物を建てず立入防止措置を講ずるなど、例外的に支障がないと認められる場合には許可される余地がある。2022年施行の見直しにより、自己業務用施設も原則禁止の対象に加えられた。

コメント