重要度:C 論点:国土法・事後届出
問96:事後届出をした後、土地の利用目的を変更する契約をした場合や、対価の額のみを変更した場合、改めて届出は必要か。
解答を見る
利用目的を変更して新たに土地売買等の契約を締結すれば改めて届出が必要。一方、既届出の契約について対価の額のみを変更しても、新たな届出は不要とされる(審査対象が利用目的であることと平仄が合う)。
重要度:B 論点:国土法・事後届出
問97:売買予約に基づいて予約完結権を行使した場合、国土利用計画法の事後届出は必要か。
解答を見る
不要。届出が必要なのは「契約(予約を含む)」の締結時であり、売買予約の締結時点で届出義務が生じる。その後の予約完結権の行使は新たな契約の締結ではないため届出不要。同様に、停止条件付契約は契約締結時に届出が必要で、条件成就時の届出は不要。
重要度:A 論点:国土法・規制区域
問98:国土利用計画法上の規制区域内で土地売買等の契約を締結する場合、どのような規制を受け、無許可契約の効力はどうなるか。
解答を見る
規制区域内では、面積を問わず、土地売買等の契約を締結する前に都道府県知事等の許可を受けなければならない。利用目的や対価が法定基準に適合しない場合は不許可となる。許可を受けないで締結した契約は効力を生じない。事後届出制や注視・監視区域の事前届出制では、無届でも契約自体は有効である点と区別する。
重要度:A 論点:国土法・事前届出
問99:注視区域・監視区域の事前届出における「一団の土地」の判定は、事後届出とどのように異なるか。
解答を見る
事後届出では、権利取得者側の取得土地をまとめる「買いの一団」が問題となる。これに対し、注視区域・監視区域の事前届出では、買いの一団に加え、権利譲渡者が一連の計画の下で分割して譲渡する「売りの一団」も届出対象となり得る。個々の契約面積が基準未満でも、一団として基準以上であれば届出が必要となる。
重要度:B 論点:国土法・遊休土地
問100:国土利用計画法上の遊休土地制度では、どのような土地が通知対象となり、通知を受けた所有者等は何をしなければならないか。
解答を見る
事後届出等をして取得した一定規模以上の土地が、取得後おおむね2年を経過しても低未利用の状態にあり、周辺の土地利用の増進を図るため利用促進が必要と認められる場合、知事等は遊休土地である旨を通知できる。通知を受けた所有者等は、通知日から6週間以内に、その土地の利用または処分に関する計画を届け出なければならない。知事等は必要な助言・勧告を行うことができる。

コメント