重要度:C 論点:諸法令
問153:地すべり防止区域内で地下水を誘致・停滞させる行為等を行う場合、誰の許可が必要か。
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都道府県知事の許可が必要。ぼた山崩壊防止区域内の一定行為も同様に知事の許可。原則型(知事)の法令として整理する。
重要度:C 論点:諸法令
問154:重要施設周辺等の注視区域内にある土地等の利用者に対して、国はどのような措置をとることができるか。
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内閣総理大臣は、注視区域・特別注視区域内の土地等の利用者が重要施設等の機能阻害行為に供し、または供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴き、利用中止その他必要な措置を勧告できる。正当な理由なく勧告に従わない場合は命令できる。さらに、特別注視区域内の土地または建物で面積・延べ面積が200㎡以上のものについて、所有権またはその取得を目的とする権利の移転・設定契約を締結しようとする場合は、原則として売主・買主双方が契約前に内閣総理大臣へ届け出なければならない。賃借権・抵当権等や、相続など契約によらない取得は届出対象外である。
重要度:B 論点:諸法令
問155:法令上の制限の諸法令を学習する際、「許可制」と「届出制」を分ける実益は何か。
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許可制と届出制では、行政庁の事前審査の強度、行為開始の可否、違反時の効果が異なるためである。許可制は、法令上禁止された行為について行政庁の許可を受けて適法に行えるようにする制度で、無許可行為には停止命令・原状回復命令・罰則等が問題となる。届出制も単に知らせれば終わりとは限らず、契約前・着手前の届出、一定期間の行為着手禁止、計画変更命令、勧告、命令、罰則が設けられる法律がある。したがって、各法令について①許可か届出か、②誰に、③いつまでに、④届出後すぐ行為できるか、⑤違反時の効果、の5点を整理する。
重要度:A 論点:諸法令
問156:地域森林計画の対象となる民有林で開発行為を行う場合、森林法上どの規模から誰の許可が必要か。
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保安林・保安施設地区・海岸保全区域内の森林を除く地域森林計画対象民有林で、土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質変更を行い、その規模が原則として1ヘクタールを超える場合は、都道府県知事の林地開発許可が必要である。太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、0.5ヘクタールを超える開発行為から許可対象となる。許可規模以下でも、伐採届等が必要となる場合がある。
重要度:A 論点:諸法令
問157:土砂災害特別警戒区域内で住宅分譲や社会福祉施設等の建築を目的とする開発行為を行う場合、どのような規制を受けるか。
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土砂災害特別警戒区域内で、自己居住用を除く住宅や、防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設・学校・医療施設等の建築を予定する特定開発行為を行う場合は、原則としてあらかじめ都道府県知事の許可が必要である。対策工事等の計画が法定の技術基準に適合することが許可の要件となる。単なる土砂災害警戒区域では、同じ特定開発行為許可制は課されない。

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