宅地建物取引士 法令上の制限 一問一答 第148問〜第152問|その他諸法令

重要度:C 論点:諸法令

問148:史跡名勝天然記念物の現状を変更する行為には、誰の許可が必要か。

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原則として文化庁長官の許可が必要である。ただし、維持の措置、非常災害のために必要な応急措置、保存に影響を及ぼす行為で影響が軽微なものなど、法令所定の例外がある。また、文化財保護法184条・同施行令により、一定の現状変更等については都道府県または市町村の教育委員会等に権限が移譲されている場合がある。したがって、「全て文化庁長官」と無限定に覚えない。


重要度:C 論点:諸法令

問149:急傾斜地崩壊危険区域内で、水の放流・停滞など崩壊を助長するおそれのある行為を行う場合、誰の許可が必要か。

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都道府県知事の許可が必要。原則どおり知事が許可権者となる法令の例。


重要度:C 論点:諸法令

問150:土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更をしようとする者は、原則としてどのような手続が必要か。例外も述べよ。

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原則として、土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、変更の種類、場所、施行方法、着手予定日等を都道府県知事等へ届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の応急措置など法令所定の行為は例外となる。区域指定時に既に形質変更へ着手している場合は指定日から14日以内、非常災害の応急措置を行った場合は行為日から14日以内の事後届出となる。知事等は、届出に係る施行方法が基準に適合しない場合、届出受理日から14日以内に計画変更を命ずることができる。


重要度:C 論点:諸法令

問151:景観計画区域内で、景観計画により届出対象とされる建築物の新築・外観変更等を行う場合、どのような手続・行為着手制限を受けるか。

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あらかじめ景観行政団体の長に届け出なければならず、原則として届出が受理された日から30日を経過するまでは行為に着手できない。実地調査等の必要があるときは、特定届出対象行為について着手制限期間が最大90日まで延長されることがある。景観計画に適合しない場合は勧告の対象となり、条例で定める特定届出対象行為の形態・意匠等については設計変更等の命令を受けることがある。全ての建築行為が一律に届出対象となるわけではなく、適用除外や条例・景観計画上の規模基準も確認する。


重要度:C 論点:諸法令

問152:生産緑地地区内で建築物の新築等を行う場合、誰の許可が必要か。

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市町村長の許可が必要。知事ではなく市町村長である点が、例外型として問われる。


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