重要度:B 論点:開発許可
問21:開発許可を受けた者から開発区域内の土地を譲り受けた者(特定承継人)は、許可に基づく地位を承継できるか。
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都道府県知事の承認を受けて承継できる。一方、相続人・合併後の法人など一般承継人は、承認を要せず当然に地位を承継する。特定承継=承認必要、一般承継=当然承継、の対比が頻出。
重要度:A 論点:開発許可
問22:開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまで、建築物を建築できるか。例外はあるか。
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原則として建築できない。例外は、①工事用の仮設建築物等を建築するとき、②知事が支障がないと認めたとき、③開発行為に同意していない土地の権利者がその権利の行使として建築するとき。
重要度:A 論点:開発許可
問23:工事完了の公告後、開発区域内では予定建築物以外の建築物を建築できるか。
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原則としてできない。ただし、①知事が許可したとき、②開発区域内に用途地域等が定められているときは、予定建築物以外でも建築できる(用途地域があれば用途規制に委ねる趣旨)。
重要度:A 論点:開発許可
問24:開発許可を受けた開発区域「以外」の市街化調整区域内で建築物を新築する場合、どのような規制があるか。
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都道府県知事の許可が必要。農林漁業用建築物や公益上必要な建築物等の例外を除き、開発行為を伴わない建築行為であっても市街化調整区域では知事の許可が求められる。市街化を抑制する区域である趣旨から。
重要度:C 論点:開発許可
問25:開発登録簿は誰が調製・保管し、誰が閲覧できるか。
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都道府県知事が調製・保管する。何人も閲覧を請求でき、写しの交付も請求できる。用途地域の定めのない区域で建築制限を定めた場合、その内容も登録簿に登録される。

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