重要度:A 論点:確定拠出年金法
問136:企業型確定拠出年金のマッチング拠出では、2026年4月1日以後も、加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができない。
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× 2026年4月1日施行の改正により、加入者掛金が事業主掛金を超えてはならないという制限は撤廃された。ただし、事業主掛金と加入者掛金の合計は企業型確定拠出年金の拠出限度額を超えることができない。
重要度:A 論点:確定拠出年金法
問137:個人型確定拠出年金の実施主体は、国民年金基金連合会である。
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○ 確定拠出年金法。個人型確定拠出年金は国民年金基金連合会が実施する。国民年金第1号・第2号・第3号被保険者及び任意加入被保険者が対象となるが、保険料免除者や農業者年金の被保険者など、加入できない者もいる。
重要度:A 論点:確定拠出年金法
問138:企業型確定拠出年金では、実施事業所に使用される70歳未満の第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のうち、企業型年金規約で定める者を加入者とすることができる。
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○ 確定拠出年金法9条。令和4年5月から加入可能年齢の上限が原則65歳未満から70歳未満へ引き上げられた。
重要度:A 論点:確定拠出年金法
問139:確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上ある場合、原則として60歳から受給することができる。
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○ 確定拠出年金法33条・34条。10年未満の場合は受給可能年齢が61歳から65歳まで段階的に遅くなる。75歳まで請求しなかった場合は、75歳到達時に老齢給付金が支給される。
重要度:A 論点:確定拠出年金法
問140:確定拠出年金では、加入者等が運用の指図を行い、その運用成果によって将来の給付額が変動する。
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○ 確定拠出年金法。拠出された掛金と運用益の合計を基礎として給付額が決まるため、運用リスクは原則として加入者等が負う。あらかじめ給付内容を定める確定給付企業年金との対比が重要である。

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