社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第68問〜第72問|高齢者医療確保法

重要度:A 論点:高齢者医療確保法

問68:後期高齢者医療の保険料率は、各市町村がそれぞれ毎年度独自に定める。

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× 保険料率は広域連合が条例で定め、原則として広域連合の全区域で均一とする。また、おおむね2年間を通じて財政の均衡を保つよう設定される(高齢者医療確保法104条2項・3項)。


重要度:A 論点:高齢者医療確保法

問69:後期高齢者医療の資格取得日の前日に被用者保険の被扶養者であった者には、所得割を課さず、資格取得後2年間は被保険者均等割額を5割軽減する仕組みがある。

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○ 被用者保険の被扶養者であった者については、所得割を課さず、資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで均等割を5割軽減する(高齢者医療確保法99条2項、同法施行令18条6項)。


重要度:A 論点:高齢者医療確保法

問70:後期高齢者医療給付を受ける権利および保険料を徴収する権利は、5年間行使しないときに時効により消滅する。

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× 後期高齢者医療給付を受ける権利、保険料等を徴収・還付する権利の時効は2年である(高齢者医療確保法160条)。


重要度:B 論点:高齢者医療確保法

問71:後期高齢者医療には高額療養費はあるが、医療と介護の自己負担額を合算して負担軽減を行う制度はない。

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× 医療保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担額の合計が著しく高額となる場合には、高額介護合算療養費が支給される(高齢者医療確保法85条)。


重要度:B 論点:高齢者医療確保法

問72:75歳以上の後期高齢者についても、40歳から74歳までの者と同様に、特定健康診査を実施することが広域連合に義務付けられている。

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× 特定健康診査の対象は原則40歳から74歳までである。後期高齢者については、広域連合が健康教育、健康相談、健康診査等の高齢者保健事業を行う努力義務を負う(高齢者医療確保法20条・125条)。


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