社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第141問〜第145問|企業年金・その他

重要度:A 論点:確定給付企業年金法

問141:確定給付企業年金には、規約型企業年金と基金型企業年金がある。

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○ 確定給付企業年金法3条。規約型は労使合意により作成した規約について厚生労働大臣の承認を受ける。基金型は企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受ける。


重要度:A 論点:確定給付企業年金法

問142:確定給付企業年金で必ず行わなければならない給付は、老齢給付金及び脱退一時金である。

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○ 確定給付企業年金法29条。障害給付金及び遺族給付金は、規約で定めることにより追加して行うことができる任意給付である。


重要度:B 論点:確定給付企業年金法

問143:確定給付企業年金の事業主等は、給付に充てるための積立金を積み立て、毎事業年度、財政の健全性を検証する。

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○ 確定給付企業年金法59条・60条等。積立金が責任準備金や最低積立基準額との関係で必要な水準を満たしているかを検証し、不足がある場合には掛金の見直し等が必要となる。


重要度:B 論点:企業年金

問144:厚生年金基金は、2014年4月以後、新たに設立することができない。

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○ 平成25年改正法により新設が認められなくなり、代行返上や解散、確定給付企業年金・確定拠出年金への移行が進められた。


重要度:A 論点:国民年金基金

問145:国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納付することができない。

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○ 国民年金基金は付加年金を代行する性格を有するため、付加保険料との重複納付はできない。加入は任意であるが、加入後に自己都合で任意脱退又は中途解約をすることはできない。


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