重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問53:後期高齢者医療の運営主体は、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設ける後期高齢者医療広域連合である。
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○ 後期高齢者医療広域連合が保険給付や保険料の賦課等を行い、市町村が保険料の徴収、申請受付等の窓口事務を行う(高齢者医療確保法48条・104条・107条)。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問54:後期高齢者医療の被保険者は、適用除外者を除き、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、および65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり広域連合の認定を受けた者である。
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○ 高齢者医療確保法50条。75歳に達した日(当日)に被保険者となる。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者等は適用除外となる(同法51条・52条)。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問55:後期高齢者医療の一部負担金の割合は、原則1割であるが、一定以上の所得がある者は2割、現役並み所得者は3割である。
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○ 高齢者医療確保法67条。令和4年10月から一定以上所得者の2割負担区分が設けられた。現役並み所得者は3割、それ以外は原則1割である。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問56:後期高齢者医療の保険料は、広域連合が賦課し、市町村が徴収する。
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○ 保険料額の決定・賦課は広域連合が行い、徴収は市町村が行う(高齢者医療確保法104条・107条)。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問57:後期高齢者医療の保険料は、年額18万円以上の年金を受給している者については、原則として年金からの特別徴収(天引き)による。
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○ 老齢等年金給付の年額が18万円以上である者は原則として特別徴収の対象となる。ただし、介護保険料との合計額が対象年金額の2分の1を超える場合等は普通徴収となる(高齢者医療確保法107条・110条、同法施行令23条等)。

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