重要度:B 論点:社労士法
問118:社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けることや、保険料の賦課又は徴収を免れることを指示し、相談に応じるなどしてはならない。
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○ 社会保険労務士法15条。その他の労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、これらに類する行為をすることも禁止される。
重要度:A 論点:社労士法
問119:社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の業務の停止及び失格処分の3種類であり、厚生労働大臣が行う。
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○ 社会保険労務士法25条から25条の3まで。社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会が懲戒処分を行うのではない。何人も、懲戒事由があると認めるときは、厚生労働大臣に通知し、適当な措置を求めることができる。
重要度:B 論点:社労士法
問120:社会保険労務士は、名称の使用制限又は業務の制限に違反する者から事件のあっせんを受け、又はその者に自己の名義を利用させてはならない。
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○ 社会保険労務士法23条の2。単なる名義貸しだけでなく、非社会保険労務士から事件のあっせんを受けることも禁止される。
重要度:C 論点:社労士法
問121:社会保険労務士は、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。
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○ 社会保険労務士法16条の3第1項。研修受講は努力義務である。また、事業主も、勤務社会保険労務士から受講の申出があったときは、事業の運営に支障のない範囲内で受講機会を与えるよう努めなければならない。
重要度:B 論点:社労士法
問122:社会保険労務士試験は厚生労働大臣が行い、厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会に合格の決定を除く試験事務を行わせることができる。
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○ 社会保険労務士法10条及び10条の2。連合会に行わせることができる試験事務には、合格の決定に関する事務は含まれない。

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