重要度:B 論点:国民健康保険法
問38:市町村は都道府県に国民健康保険事業費納付金を納付し、都道府県は市町村に国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
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○ 国民健康保険法75条の2・75条の7による。平成30年4月からの都道府県単位化による仕組みである。令和8年度からは、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用も国民健康保険事業費納付金の算定対象に含まれる。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問39:国民健康保険の被保険者が医療機関等の窓口で支払った一部負担金等が所得及び年齢に応じた自己負担限度額を超えた場合、その超えた額について高額療養費が支給される。
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○ 国民健康保険法57条の2による。高額療養費は、家計に対する医療費の自己負担が過重とならないよう、政令で定める支給要件及び限度額に基づいて支給される。
重要度:B 論点:国民健康保険法
問40:高額介護合算療養費は、医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の年間合計額が著しく高額となった場合に支給されることがある。
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○ 国民健康保険法57条の3による。高額療養費及び高額介護サービス費等を控除した後の医療と介護の自己負担額を合算し、政令で定める基準を超えた場合に支給される。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問41:被保険者が電子資格確認等を受けずに保険医療機関で診療を受けた場合は、その理由を問わず、常に療養費が支給される。
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× 国民健康保険法54条による。電子資格確認等を受けなかった場合に療養費が支給されるのは、緊急その他やむを得ない理由があると認められる場合である。また、保険医療機関等以外で診療等を受けた場合も、保険者がやむを得ないものと認めたときに療養費を支給できる。
重要度:B 論点:国民健康保険法
問42:被保険者が療養を受けるため病院又は診療所へ移送された場合は、移送の必要性を問わず、必ず移送費が支給される。
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× 国民健康保険法54条の4による。移送費は、療養を受けるための移送について、厚生労働省令で定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限って支給される。

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