社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第78問〜第82問|介護保険法

重要度:A 論点:介護保険法

問78:介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。

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○ 介護保険は市町村及び特別区が保険者となる地域保険である(法3条)。国・都道府県は、市町村の制度運営を財政面・技術面等から支援する。国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険者と区別する。


重要度:A 論点:介護保険法

問79:第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者である。

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○ 原則として、住所を有する市町村の第1号被保険者となる(法9条1号)。ただし、介護保険の適用除外施設に入所中の者や住所地特例の適用を受ける者には特則がある。


重要度:A 論点:介護保険法

問80:第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

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○ 第2号被保険者には医療保険加入要件がある(法9条2号)。したがって、医療保険に加入していない生活保護受給者等は第2号被保険者とならない。一方、65歳以上は医療保険加入の有無を問わず、原則として第1号被保険者となる。


重要度:A 論点:介護保険法

問81:市町村に住所を有する医療保険加入者は、40歳の誕生日当日に第2号被保険者となり、65歳の誕生日当日に第1号被保険者となる。

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× 資格取得日は40歳又は65歳に達した日であるが、年齢計算上、年齢に達する日は誕生日の前日となる。したがって、原則として誕生日の前日に第2号被保険者又は第1号被保険者の資格を取得する。


重要度:B 論点:介護保険法

問82:介護保険の適用除外施設に入所している者も、年齢及び住所の要件を満たせば介護保険の被保険者となり、介護保険料を納付する。

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× 障害者支援施設など法令で定める介護保険の適用除外施設に入所・入院している者は、その間、介護保険の被保険者とならず、介護保険料も負担しない。施設を退所するなど適用除外事由がなくなれば、通常の要件により資格を取得する。


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