社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第133問〜第135問|社会保険労務士法

重要度:B 論点:社労士法

問133:社会保険労務士名簿の登録を受けても、別途入会手続をしなければ都道府県社会保険労務士会の会員とはならない。

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× 社会保険労務士法25条の29。社会保険労務士は登録を受けた時に、事務所、勤務先又は住所地に応じた都道府県社会保険労務士会の会員に当然になる。


重要度:B 論点:社労士法

問134:紛争解決手続代理業務を行う社会保険労務士法人では、特定社会保険労務士でない社員も、その業務を執行することができる。

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× 社会保険労務士法25条の15第2項。紛争解決手続代理業務を執行できるのは、特定社会保険労務士である社員に限られる。法人が同業務を行うには、社員の中に特定社会保険労務士が必要である。


重要度:B 論点:社労士法

問135:社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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○ 社会保険労務士法25条の12。成立後は、成立の日から2週間以内に、所定の書類を添えて社会保険労務士会を経由し、全国社会保険労務士会連合会へ届け出なければならない。


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