重要度:A 論点:子ども・子育て支援法
問16:子ども・子育て支援金制度は2026年度に開始され、被用者保険の2026年度の支援金率は0.23%で、原則として支援金額を事業主と被保険者が折半負担する。
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○ 被用者保険では標準報酬月額・標準賞与額に国が定める一律の支援金率を乗じ、健康保険料等とあわせて徴収する。2026年度の率は0.23%で、被保険者本人の実質負担は原則その半分となる。2026年4月分の保険料から対象となり、通常の翌月控除では5月給与から天引きされる。国民健康保険・後期高齢者医療では、条例に基づき所得等に応じて支援金分を賦課する。
重要度:A 論点:児童手当法
問17:2024年10月分からの児童手当は所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡大され、第3子以降は年齢を問わず月額3万円、支払は偶数月に前2か月分ずつ行われる。
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○ 支給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までである。月額は3歳未満1万5,000円、3歳以上高校生年代まで1万円で、第3子以降はいずれも3万円となる。多子加算のカウントには、親等の経済的負担がある22歳到達年度末までの兄姉等を含める。支払回数は年3回から年6回へ変更され、2月・4月・6月・8月・10月・12月に支払う。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問18:後期高齢者医療で窓口負担が2割となる者について、1か月の外来負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置は、2026年4月11日時点でも継続している。
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× 配慮措置は2割負担導入時の2022年10月1日から2025年9月30日までの3年間に限られ、基準日時点では終了している。後期高齢者医療の窓口負担は原則1割、課税所得28万円以上で年金収入等が所定基準以上の者は2割、現役並み所得者は3割である。配慮措置終了後も、一般所得者等の外来高額療養費の上限は月1万8,000円、年間14万4,000円である。
重要度:A 論点:年金生活者支援給付金
問19:2026年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は、老齢・障害2級・遺族が月額5,620円、障害1級が月額7,025円である。
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○ 老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が市町村民税非課税で、前年の年金収入とその他所得が所定基準以下であること等を要する。老齢給付の実額は保険料納付済期間・免除期間に応じて算定されるため、必ず基準額どおりとは限らない。遺族給付を2人以上の子が受ける場合は、月額5,620円を子の人数で除した額が各子に支給される。
重要度:A 論点:確定拠出年金法
問20:企業年金に加入する国民年金第2号被保険者の個人型確定拠出年金の掛金上限は一律月額2万円であり、企業型確定拠出年金の事業主掛金や確定給付企業年金等の他制度掛金相当額との合算限度を考慮する必要はない。
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× 企業年金等に加入する第2号被保険者の個人型確定拠出年金の掛金は月額2万円を上限とするが、企業型確定拠出年金の事業主掛金額と確定給付企業年金等の他制度掛金相当額と合算して月額5万5,000円の範囲内でなければならない。企業年金等に加入していない第2号被保険者は月額2万3,000円、第1号被保険者は国民年金基金掛金・付加保険料との合算で月額6万8,000円が現行上限である。2026年12月1日施行予定の拠出限度額見直しは、2026年4月11日時点では未施行である。
重要度:A 論点:船員保険法
問21:船員保険の保険者は全国健康保険協会であり、職務上の事由で被保険者が1か月以上行方不明となったときは、被扶養者に対し、行方不明日の翌日から最長3か月、行方不明手当金が支給される。
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○ 行方不明手当金は船員保険の独自給付で、1日につき行方不明当時の標準報酬日額相当額が支給される。対象は、行方不明当時に主として被保険者の収入で生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び同一世帯の3親等内親族で、法定順位がある。職務上・通勤災害については労災保険給付に加え、船員保険から上乗せ給付が行われることがある。
重要度:A 論点:介護保険法
問22:介護保険の第2号被保険者の介護保険料は、居住する市町村が第1号被保険者と同様に本人から普通徴収又は年金からの特別徴収によって徴収する。
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× 第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険者が医療保険料と一体的に徴収する。健康保険では標準報酬月額・標準賞与額を基礎に介護保険料を算定し、原則として事業主と被保険者が折半負担する。国民健康保険では世帯の国民健康保険料(税)の介護納付金分として賦課される。市町村が年金からの特別徴収又は普通徴収を行うのは、主として第1号被保険者の介護保険料である。

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