重要度:A 論点:不服申立て
問104:労災保険の保険給付に関する決定に不服がある場合の手続を述べよ。
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保険給付に関する決定に不服がある者は、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求できる。期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内である。その決定に不服がある者は、労働保険審査会へ再審査請求でき、期間は審査官の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内である(法38条、労働保険審査官及び労働保険審査会法)。
重要度:A 論点:不服申立て
問105:審査請求をした日から一定期間を経過しても決定がないときはどうなるか。また、訴訟との関係を述べよ。
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審査請求の日から3か月を経過しても決定がないときは、審査請求人は審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(法38条2項)。保険給付決定の取消訴訟は、原則として審査官の決定を経た後でなければ提起できない(審査請求前置、法40条)。再審査請求を経ることまでは訴訟提起の要件ではない。3か月経過により棄却とみなした場合も、審査請求前置の要件を満たして取消訴訟を提起できる。
重要度:B 論点:受給権者の届出等
問106:年金たる保険給付の受給権者の定期報告について述べよ。
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年金受給権者は、原則として毎年、厚生労働大臣が指定する日までに定期報告書を所轄労働基準監督署長へ提出する。ただし、監督署長が提出不要と通知した場合、又は住民基本台帳情報・個人番号による情報連携で同一内容を確認できる場合は提出不要である(則21条)。氏名・住所、障害状態、遺族関係、受給権消滅等の所定事項に変更が生じたときは遅滞なく届け出る。正当な理由なく必要な届出・書類提出を怠った場合は、保険給付の支払を一時差し止められることがある。
重要度:B 論点:代位・調整
問107:同一の事由について労災保険給付と厚生年金保険・国民年金の年金が併給される場合の調整を述べよ。
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同一の事由により労災保険の障害・遺族・傷病の各年金と、障害厚生年金・障害基礎年金、遺族厚生年金・遺族基礎年金等が併給される場合、社会保険の年金は原則として全額支給し、労災保険側の年金額に政令で定める調整率を乗じて減額する。組合せに応じて調整率が異なり、労災側が常に同じ割合になるわけではない。休業(補償)等給付と同一事由の障害厚生年金・障害基礎年金が併給される場合にも、労災側を調整する規定がある。
重要度:A 論点:自動変更対象額
問108:給付基礎日額の最低保障である自動変更対象額について述べよ。
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平均賃金相当額等により算定した給付基礎日額が、厚生労働大臣が定める自動変更対象額に満たない場合は、原則として自動変更対象額を給付基礎日額とする(則9条)。自動変更対象額は賃金水準に応じて毎年度見直され、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの額は4,250円である。年齢階層別最低限度額が自動変更対象額を下回る場合も、自動変更対象額に置き換える。

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