社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第127問〜第130問|特別加入

重要度:A 論点:加入時健康診断

問127:特別加入申請時に健康診断が必要となる有害業務と従事期間を述べよ。

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特別加入予定者が、粉じん作業に3年以上、振動工具使用業務に1年以上、鉛業務に6か月以上又は有機溶剤業務に6か月以上従事したことがある場合は、加入申請時に所定の健康診断を受けなければならない。診断費用は国が負担するが、交通費は本人負担である。既に疾病があり、その業務と疾病との間に関係が認められる場合は、加入が認められないこと又は補償対象業務が制限されることがある。


重要度:A 論点:給付基礎日額の変更と保険料

問128:特別加入者の給付基礎日額の変更と年間保険料の計算を述べよ。

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年間保険料は、原則として「給付基礎日額×365×特別加入保険料率」で算定する。給付基礎日額は、所定の期間に変更申請を行い、都道府県労働局長の承認を受けて変更する。年度途中に災害が発生した後、その年度の給付額を引き上げる目的で遡って変更することはできない。特別加入保険料率は、加入する事業又は作業の種類に応じて異なる。


重要度:B 論点:脱退・資格消滅

問129:特別加入からの脱退と、加入要件を満たさなくなった場合の取扱いを述べよ。

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任意に特別加入から脱退する場合は、所定の申請により都道府県労働局長の承認を受ける。中小事業主等では包括加入が原則であるため、事業に従事する特定の者だけを恣意的に脱退させることはできない。事業の廃止、労働保険事務組合への事務委託の終了、特別加入団体からの脱退、海外派遣の終了等により加入要件を満たさなくなったときは、法令に従い特別加入者としての地位を失う。


重要度:B 論点:複数就業先と給付基礎日額

問130:特別加入者が複数の事業で就業し、又は労働者としても就業している場合の給付額と補償範囲を述べよ。

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複数の事業で労災保険の対象となる者については、法令に従い、各事業に係る給付基礎日額相当額や労働者としての賃金を基礎とする額を合算して保険給付額を算定することがある。ただし、特別加入による補償は承認を受けた事業又は作業の範囲に限られる。別の種類の事業について特別加入していなければ、その事業の作業中の災害まで当然に補償されるものではない。


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