社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第79問〜第83問|保険給付各論

重要度:B 論点:介護補償給付

問79:介護補償給付の額はどのように定まるか。

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常時介護と随時介護に区分され、月を単位として支給される。介護に要する費用を支出した場合はその費用の額(区分ごとの上限額まで)が支給され、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があり、費用を支出していない場合等には、区分ごとの最低保障額が支給される。ただし、支給すべき事由が生じた月については最低保障の適用がない。随時介護の上限額・最低保障額は、いずれも常時介護のおおむね2分の1である。上限額・最低保障額は毎年度改定されるため、受験年度の額を必ず確認すること。


重要度:A 論点:二次健康診断等給付

問80:二次健康診断等給付の支給要件を述べよ。

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事業主が行った直近の一次健康診断(労働安全衛生法に基づく定期健康診断等)において、①血圧検査②血中脂質検査③血糖検査④腹囲の検査又は肥満度の測定のすべての項目に異常の所見があると診断されたときに支給される(法26条、則18条の16)。ただし、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると認められる者は除かれる。一次健康診断の担当医が異常なしと診断した項目についても、産業医等が就業環境等を勘案して異常の所見があると認めた場合には、その意見が優先される。二次健康診断及び特定保健指導が現物給付される。特別加入者は対象とならない。


重要度:B 論点:二次健康診断等給付

問81:二次健康診断等給付の回数と請求期限を述べよ。

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二次健康診断は1年度につき1回に限られる。請求は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に対して行う(則18条の19第4項)。起算点は「結果を知った日」ではなく「受けた日」である点が急所。天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後1か月以内に請求すれば足りる。


重要度:A 論点:特別支給金

問82:特別支給金の性格と主な種類を述べよ。

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特別支給金は保険給付ではなく、社会復帰促進等事業として支給されるものである(特別支給金支給規則)。①休業特別支給金=休業1日につき給付基礎日額の20パーセント。②障害特別支給金=障害等級に応じた一時金(第1級342万円から第7級159万円、第8級65万円から第14級8万円)。③遺族特別支給金=300万円(遺族の数にかかわらず定額)。④傷病特別支給金=第1級114万円・第2級107万円・第3級100万円。⑤算定基礎日額に基づくもの=障害特別年金・障害特別一時金・遺族特別年金・遺族特別一時金・傷病特別年金(賞与等の特別給与を基礎とするもので、通称のボーナス特別支給金に当たる)。


重要度:A 論点:特別支給金

問83:特別支給金について、不服がある場合に審査請求ができるか。

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できない。特別支給金は保険給付ではないため、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求の対象とならない(不服申立ての対象は「保険給付に関する決定」である)。誤り肢の定番。


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