重要度:A 論点:年齢階層別の限度額
問94:年齢階層別の最低限度額・最高限度額について述べよ。
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①年金給付基礎日額には、年金が支給される最初の月から、受給権者の年齢階層に応じた最低限度額・最高限度額が適用される。年齢は原則として各年度の8月1日(4月から7月分は前年度の8月1日)現在で判定し、遺族年金では死亡労働者が生存していたものとして年齢を計算する。②休業給付基礎日額は、療養開始後1年6か月を経過した日以後の支給分について、支給事由が生じた日の属する四半期の初日現在の年齢階層別最低・最高限度額が適用される(法8条の2第2項、8条の3第2項)。
重要度:A 論点:受給権の保護
問95:保険給付を受ける権利の保護について述べよ。
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保険給付を受ける権利は、労働者が退職しても変更されない(法12条の5第1項)。また、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない(同条2項)。かつて存在した福祉医療機構への労災年金担保提供の例外は削除されており、令和8年4月11日時点では新たに年金受給権を担保として借り入れることはできない。
重要度:B 論点:公課の禁止
問96:保険給付として支給を受けた金品に対する課税について述べよ。
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租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない(法12条の6)。
重要度:A 論点:支給制限
問97:労働者の故意・重大な過失等による支給制限を述べよ。
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①労働者が故意に負傷・疾病・障害・死亡又はその直接原因となる事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。②労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なく療養に関する指示に従わなかったことにより、負傷等若しくはその原因となる事故を生じさせ、負傷等の程度を増進させ、又は回復を妨げたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる(法12条の2の2)。単なる軽過失だけで支給制限されるものではない。
重要度:A 論点:事業主からの費用徴収
問98:政府が事業主から保険給付に要した費用を徴収できる場合を挙げよ。
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政府は、次の事故について保険給付を行ったとき、労働基準法上の災害補償の価額の限度で、その費用の全部又は一部を事業主から徴収できる(法31条1項)。①事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中の事故、②一般保険料を納付せず、督促状の指定期限後の滞納期間中の事故、③事業主の故意又は重大な過失により生じた業務災害の原因事故。実務上、対象となる給付は原則として療養開始後3年間に支給事由が生じたものとされ、療養(補償)等給付及び介護(補償)等給付等は除かれる。

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