社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第99問〜第103問|給付通則・給付基礎日額

重要度:A 論点:未支給の保険給付

問99:未支給の保険給付を請求できる者を述べよ。

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受給権者が死亡し、未支給の保険給付がある場合は、死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が自己の名で請求できる(遺族年金は、その年金を受けることができる他の遺族)(法11条)。死亡者が生前に請求していなかった場合も請求できる。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順であり、同順位者が複数いるときは、その1人の請求・受領は全員のためにしたものとみなされる。


重要度:A 論点:年金の支給期間・支払期月

問100:年金たる保険給付の支給期間と支払期月を述べよ。

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年金たる保険給付は、支給事由が生じた月の翌月から、受給権が消滅した月まで支給する。支給停止事由が生じたときは、その翌月から消滅月まで支給しない。支払期月は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期で、それぞれ前月分までの原則2か月分を支払う(法9条)。受給権が消滅した場合は、支払期月でない月でも支払うことができる。


重要度:B 論点:端数処理

問101:給付基礎日額の端数処理について述べよ。

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給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる(法8条の5)。例えば6,521円73銭であれば6,522円となる。休業(補償)等給付の日額など、給付基礎日額に所定の給付率を乗じた後の支給額に1円未満の端数が生じた場合の処理とは区別する。


重要度:A 論点:時効

問102:労災保険の保険給付を受ける権利の消滅時効を整理せよ。

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主な消滅時効は次のとおりである。①2年=療養(補償)等給付の費用、休業(補償)等給付、葬祭料等、介護(補償)等給付、障害・遺族年金前払一時金。②5年=障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付。傷病(補償)等年金は所轄労働基準監督署長が職権で支給決定するため請求時効はない。二次健康診断等給付は法42条上2年の規定対象であるが、施行規則上、原則として一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求しなければならない。


重要度:B 論点:時効

問103:時効の起算日を述べよ(主なもの)。

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①療養の費用=費用を支出した日ごとに、その翌日から2年。②休業(補償)等給付=賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年。③障害(補償)等給付=傷病が治癒した日の翌日から5年。④遺族(補償)等給付=労働者が死亡した日の翌日から5年。⑤葬祭料等=労働者が死亡した日の翌日から2年。⑥介護(補償)等給付=介護を受けた月の翌月1日から2年。二次健康診断等給付の請求は、原則として一次健康診断受診日から3か月以内である。


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