社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第1問〜第5問|総合

重要度:A 論点:一部負担金の免除

問1:通勤災害の一部負担金が徴収されない場合を挙げよ。

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労災保険法施行規則44条の2により、一部負担金を徴収しないのは、①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者、②療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者である。一部負担金は原則200円(日雇特例被保険者は100円)で、休業給付から控除して徴収する(法31条2項・3項)。特別加入者は、同項の「労働者から徴収する一部負担金」の適用対象外であり、規則44条の2の除外事由に特別加入者が列挙されているわけではない。


重要度:B 論点:給付基礎日額の特例

問2:じん肺等の職業性疾病に係る給付基礎日額の算定について述べよ。

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疾病の場合の給付基礎日額は、原則として診断により疾病の発生が確定した日を算定事由発生日として平均賃金相当額を算定する。ただし、その額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、労災保険法8条2項・同法施行規則9条1項4号により、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って政府が特例額を算定する。例えば在職中に診断されたじん肺では、診断確定日を基準とする額と、じん肺のため作業転換した日を基準とする額を比較して不利益を防ぐ取扱いがある。職業性疾病について一律に「原因業務に従事した最終の日」を算定事由発生日とするわけではない。


重要度:A 論点:障害等級の併合

問3:障害等級の併合繰上げの具体的な基準を述べよ。

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同一の事由により系列を異にする2以上の障害が残った場合は、原則として重い方の障害等級を、①第13級以上の障害が2以上あるときは1級、②第8級以上の障害が2以上あるときは2級、③第5級以上の障害が2以上あるときは3級繰り上げる。複数の基準に該当するときは、最も重くなる基準を適用する。ただし、繰上げ後が一時金となる等級で、繰上げ後の額が各障害の一時金額の合算額を上回るときは、その合算額を支給額とする。


重要度:B 論点:アフターケア

問4:労災保険のアフターケアについて述べよ。

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せき髄損傷、頭頸部外傷症候群、尿路系障害等の20傷病について、症状固定(治ゆ)後においても後遺症状に動揺をきたすおそれがある者に対し、労災病院等において診察、保健指導、検査等を無料で受けられる制度(社会復帰促進等事業)。健康管理手帳(安衛法)と混同しないこと。


重要度:B 論点:義肢等補装具

問5:義肢等補装具費の支給について述べよ。

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業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により、義肢、上肢・下肢装具、義眼、補聴器、車椅子等を必要とする者に対し、社会復帰促進等事業として、その購入又は修理に要する費用が支給される。現物を一律に「支給又は修理する」制度と表現するより、法令・実施要綱上は義肢等補装具費の支給制度と整理するのが正確である。保険給付ではなく社会復帰促進等事業である。


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