社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第136問〜第140問|社会復帰促進等事業

重要度:B 論点:傷病特別支給金

問136:傷病特別支給金について述べよ。

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傷病(補償)等年金の支給要件と同様に、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っておらず、傷病等級第1級から第3級に該当する労働者に、その申請に基づき一時金が支給される。額は第1級114万円、第2級107万円、第3級100万円である。傷病特別年金とは異なり、傷病特別支給金は定額の一時金である。


重要度:A 論点:ボーナス特別支給金

問137:算定基礎日額に基づく特別支給金(ボーナス特別支給金)を挙げよ。

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算定基礎日額に基づく特別支給金は、①障害特別年金、②障害特別一時金、③遺族特別年金、④遺族特別一時金、⑤傷病特別年金である。算定基礎年額を365で除した算定基礎日額に、対応する保険給付と同じ給付日数を乗じて算定する。複数事業労働者については、各事業で算定した特別給与額を合算して算定する。


重要度:B 論点:労災就学援護費等

問138:労災就学援護費・労災就労保育援護費について述べよ。

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業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による遺族(補償)等年金、障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の受給権者のうち、就学・保育に係る費用の援護が必要と認められる者に支給される。新規の支給対象者は、原則として年金給付基礎日額が16,000円以下であることが必要で、返還を要しない。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給・不支給決定は行政処分に当たり、行政不服審査及び抗告訴訟の対象となる。


重要度:A 論点:未払賃金の立替払

問139:未払賃金立替払事業の対象となる事業主と労働者の要件を述べよ。

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①事業主=労災保険の適用事業の事業主であって、1年以上事業活動を行っていた者が、法律上の倒産(破産手続開始の決定等)又は事実上の倒産(中小企業について労働基準監督署長の認定)に至ったこと②労働者=倒産について裁判所への破産手続開始の申立て等が行われた日又は監督署長への認定申請日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること(賃金の支払の確保等に関する法律7条)。


重要度:A 論点:未払賃金の立替払

問140:未払賃金立替払の対象となる賃金の範囲と、立替払の割合・限度額を述べよ。

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①対象=退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金及び退職手当のうち未払のもの(賞与は対象外。未払賃金総額が2万円未満の場合も対象外)②立替払額=未払賃金総額の100分の80。ただし、退職日の年齢に応じた上限額があり、45歳以上=370万円(立替払上限296万円)、30歳以上45歳未満=220万円(同176万円)、30歳未満=110万円(同88万円)。


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