社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第122問〜第126問|特別加入

重要度:A 論点:給付基礎日額

問122:特別加入者の給付基礎日額はどのように決まるか。

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特別加入者の希望額に基づき、都道府県労働局長が給付基礎日額を決定する。通常は3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円又は25,000円から選択する。家内労働者及びその補助者に限り、2,000円、2,500円又は3,000円も選択できる。実収入とは直接連動せず、年間保険料は原則として「給付基礎日額×365×特別加入保険料率」で算定する。


重要度:A 論点:特別加入者への給付

問123:特別加入者に支給されない保険給付を述べよ。

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二次健康診断等給付は支給されない(労働安全衛生法の健康診断の対象となる労働者を前提とする給付であるため)。それ以外の保険給付(療養・休業・障害・遺族・傷病・介護・葬祭)は支給される。


重要度:A 論点:特別加入者への給付

問124:特別加入者に通勤災害の保護は及ぶか。

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原則として通勤災害の保護が及ぶ。ただし、通勤の実態が通常想定されない類型として、①自動車・原動機付自転車・自転車を使用する旅客又は貨物運送事業の一人親方等②漁船による水産動植物採捕事業の一人親方等③特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者④家内労働者及びその補助者には、通勤災害に関する規定が適用されない(則46条の22の2)。


重要度:B 論点:業務災害の認定

問125:特別加入者の業務災害はどのように認定されるか。

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特別加入者は、申請書等に記載され、厚生労働省令・告示・通達で定められた業務遂行性の範囲内で、業務に起因する災害について補償を受ける。中小事業主等では、労働者が通常行う業務に準じた作業が対象となり、資金繰り、接待、経営会議その他の事業主・役員としての経営管理行為は原則として対象外である。複数の事業を行う場合、加入していない事業の作業中の災害は補償されない。


重要度:B 論点:支給制限

問126:特別加入者について、保険料の滞納がある場合の支給制限を述べよ。

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特別加入者に係る特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故について、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる(法34条1項4号、35条1項、36条1項)。通常の労働者は、事業主の保険料滞納だけを理由として保険給付を制限されない点と異なる。このほか、特別加入者の故意又は重大な過失等についても、法令に基づく支給制限があり得る。


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