社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第109問〜第111問|給付通則・給付基礎日額

重要度:B 論点:過誤払・内払

問109:年金等の過誤払があった場合の内払・充当について述べよ。

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年金の支給停止・減額改定事由が生じた後の期間について旧額が支払われた場合や、同一傷病について別の年金又は一時金等へ移行した後も旧給付が支払われた場合は、一定の範囲で後に支払うべき保険給付の内払とみなすことができる(法12条)。また、年金受給権者の死亡後の期間について過誤払があり、その返還義務者に未支給給付等の所定の保険給付を支払うべき場合は、その支払金を返還金債権へ充当することができる(法12条の2)。


重要度:B 論点:休業給付の支給制限

問110:刑事施設等に拘禁されている期間の休業(補償)等給付の取扱いを述べよ。

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労働者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合、又は少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合は、厚生労働省令で定める場合を除き、その期間について休業補償給付、複数事業労働者休業給付及び休業給付を行わない(法14条の2、20条の8、22条の2)。これは故意・重大な過失による一般的な支給制限とは別の規定である。


重要度:B 論点:死亡の推定

問111:船舶又は航空機の事故による行方不明者の死亡推定を述べよ。

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船舶の沈没・転覆・滅失・行方不明又は航空機の墜落・滅失・行方不明の際に乗っていた労働者等の生死が3か月間分からない場合、又は3か月以内に死亡が明らかとなったものの死亡時期が分からない場合は、遺族(補償)等給付及び葬祭料等の支給に関して、その事故日又は行方不明となった日に死亡したものと推定する(法10条)。民法上の失踪宣告を待つ必要はない。


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