社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第49問〜第53問|適用・被保険者

重要度:A 論点:短時間労働者

問49:特定適用事業所等に使用される4分の3基準未満の短時間労働者は、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金月額8万8000円以上、2か月を超える雇用見込みがあり、学生でない場合に被保険者となる。

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○ 特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国・地方公共団体の事業所に使用され、4分の3基準を満たさない短時間労働者は、①週20時間以上、②所定内賃金月額8万8000円以上、③2か月を超える雇用見込み、④学生でないことの要件をすべて満たすと被保険者となる。


重要度:B 論点:短時間労働者

問50:短時間労働者の報酬月額8万8000円の判定に当たっては、割増賃金・賞与・通勤手当は含めない。

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○ 短時間労働者の月額8万8000円要件は、所定内賃金により判定する。臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとの賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、最低賃金の対象とならない通勤手当・家族手当・精皆勤手当等は算入しない。資格取得後の標準報酬月額の算定とは区別する。


重要度:C 論点:短時間労働者

問51:学生は一律に被保険者とならないため、休学中の者や定時制課程の者も被保険者とならない。

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× 学生が一律に適用除外となるわけではない。通常の労働者の4分の3以上働く者は、学生であっても原則として被保険者となる。4分の3未満の短時間労働者でも、休学中、定時制・通信制課程、卒業前に就職し卒業後も同一事業所で継続勤務予定である者等は、学生除外の例外となる。


重要度:B 論点:被保険者

問52:法人の代表者や業務執行者は、法人から労務の対償として報酬を受けている場合、被保険者となる。

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○ 法人の代表者や役員でも、法人から経常的に労務を提供し、その対償として定期的な報酬を受け、実質的な使用関係が認められる場合は被保険者となる。役員という名称だけで一律に判断するのではない。個人事業主本人は被保険者とならない。


重要度:A 論点:任意継続被保険者

問53:任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことが必要である。

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○ 任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の一般被保険者期間が必要である。同一事業所で2か月以上である必要はなく、資格が途切れなければ前の事業所の期間も通算できる。


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