社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第44問〜第48問|適用・被保険者

重要度:A 論点:適用除外

問44:臨時的事業の事業所に使用される者は、継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、適用除外となる。

解答を見る

○ 臨時的事業の事業所に使用される者は原則適用除外だが、当初から継続して6か月を超えて使用される見込みがある場合は被保険者となる。季節的業務は4か月、臨時的事業は6か月である。


重要度:B 論点:適用除外

問45:所在地が一定しない事業所に使用される者は、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には被保険者となる。

解答を見る

× 所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用期間にかかわらず適用除外である。日々雇い入れられる者や短期雇用者のように、一定期間を超えれば一般被保険者となる例外はない。


重要度:B 論点:適用除外

問46:後期高齢者医療の被保険者等は、健康保険の被保険者とならない。

解答を見る

○ 後期高齢者医療の被保険者等は健康保険の被保険者とならない。75歳以上の者のほか、65歳以上75歳未満で一定の障害状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者も含まれる。


重要度:A 論点:短時間労働者

問47:1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である短時間労働者は、被保険者となる。

解答を見る

○ 1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数の双方が、同一事業所の通常の労働者の4分の3以上であれば、事業所規模や月額賃金、学生かどうかを問わず、原則として一般の被保険者となる。時間又は日数の一方だけでは足りない。


重要度:A 論点:短時間労働者

問48:短時間労働者に対する適用拡大の対象となる特定適用事業所とは、被保険者の総数が常時100人を超える事業所をいう。

解答を見る

× 2026年4月11日時点の特定適用事業所は、1年のうち6か月間以上、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となることが見込まれる企業等である。人数には短時間労働者を含めず、共済組合員を含む。法人は同一法人番号の全適用事業所を合算し、個人事業所は事業所単位で判定する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました