社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第82問〜第86問|被扶養者

重要度:A 論点:被扶養者

問82:令和8年4月1日以後の被扶養者認定では、給与収入のみの者について、労働条件通知書等から見込まれる年間収入が基準額未満であることが明確であれば、原則としてその労働契約内容により年間収入を判定する。

解答を見る

○ 認定日が令和8年4月1日以後で、給与収入以外の収入が見込まれず、労働条件通知書・雇用契約書等に記載された時給、労働時間、日数、諸手当、賞与等から年間収入が基準額未満と確認できる場合は、原則として契約内容に基づき判定する。契約に明確な定めがなく、あらかじめ見込み難い時間外労働の賃金等は算入しない。


重要度:B 論点:被扶養者

問83:人手不足による残業等で一時的に年間収入が基準額以上となった場合は、事業主の証明等により保険者が一時的な変動と認めれば、原則として連続2回まで被扶養者認定を継続できることがある。

解答を見る

○ 人手不足による労働時間延長、臨時的な繁忙手当等による一時的な収入増加は、事業主の証明と通常の収入確認書類を基に保険者が判断し、原則として連続2回まで被扶養者認定を継続できることがある。基本給の恒久的な引上げや恒常的な勤務時間増加など、今後も収入増が続く場合は対象外であり、基準額を超えれば自動的に認定が継続されるわけではない。


重要度:A 論点:被扶養者

問84:被扶養者として認定されている者が、就職等により健康保険の被保険者資格を取得した場合でも、年間収入が130万円未満なら引き続き被扶養者でいられる。

解答を見る

× 適用事業所への就職等により本人が健康保険の被保険者資格を取得した場合は、収入額が被扶養者の収入基準未満であっても、原則として被扶養者ではなく本人が被保険者となる。被保険者資格の取得日をもって被扶養者から削除する届出が必要となる。


重要度:B 論点:被扶養者

問85:海外居住者が留学生等として国内居住要件の例外に該当すれば、三親等内のその他の親族等に必要な同一世帯要件も当然に満たしたものとされる。

解答を見る

× 国内居住要件の例外に該当することと、同一世帯要件を満たすことは別問題である。直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外の三親等内の親族や内縁の配偶者の父母・子等は、海外居住が国内居住要件の例外に該当しても、法定の同一世帯要件を別途満たす必要がある。


重要度:B 論点:被扶養者

問86:健康保険法上の「同一の世帯に属する」とは、被保険者と住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍であることや被保険者が世帯主であることまでは必要としない。

解答を見る

○ 同一世帯とは、被保険者と住居及び家計を共同にする生活実態をいう。同一戸籍に入っていることや、被保険者が住民票上の世帯主であることを当然の要件とはしない。形式だけでなく、実際の住居・家計の共同関係により判断される。


コメント

タイトルとURLをコピーしました