社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第87問〜第91問|保険給付

重要度:B 論点:療養の給付

問87:療養の給付の範囲には、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護が含まれる。

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○ 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である。被保険者に対する現物給付であり、被扶養者については家族療養費として給付される。健康保険は原則として業務外の疾病・負傷を対象とする。


重要度:A 論点:一部負担金

問88:義務教育就学後70歳未満の被保険者の一部負担金の割合は、療養に要した費用の3割である。

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○ 義務教育就学前は2割、義務教育就学後70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は2割(現役並み所得者は3割)である。


重要度:A 論点:一部負担金

問89:70歳以上75歳未満の被保険者の一部負担金の割合は、現役並み所得者であっても2割である。

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× 現役並み所得者は3割である。70歳以上75歳未満は原則2割、現役並み所得者のみ3割となる。


重要度:A 論点:一部負担金

問90:義務教育就学前の被扶養者に係る家族療養費の給付割合は、100分の80である。

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○ 義務教育就学前は自己負担2割であるから、給付割合は8割(100分の80)である。


重要度:B 論点:一部負担金

問91:一部負担金の額に5円未満の端数があるときは切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは10円に切り上げる。

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○ 10円未満の端数を四捨五入する形の端数処理である。


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