重要度:B 論点:日雇特例
問173:特別療養費は、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者等の法定類型に該当し、通常の療養給付の保険料納付要件を満たさない者又はその被扶養者について、一定の短期間に限り支給される。
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○ 対象は、①初めて手帳の交付を受けた者、②所定の納付実績を満たした月に手帳の余白がなくなるなどした後に再交付を受けた者、③前の手帳の余白がなくなった日又は返納日から1年以上経過後に再交付を受けた者等である。原則として該当月の初日から3か月(月の初日に該当した者は2か月)以内が対象で、特別療養費受給票の交付を受ける(法145条)。単に納付要件を満たさない者すべてが対象となるわけではない。
重要度:B 論点:日雇特例
問174:日雇特例被保険者の傷病手当金は、療養の給付等を受け、その療養のため労務不能となった場合、労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、同一傷病について6か月(指定疾病は1年6か月)が限度である。
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○ 最初の連続3日間は待期で、4日目から支給される。支給期間は、同一の疾病・負傷及びこれにより発した疾病について、支給開始日から6か月、厚生労働大臣指定疾病は1年6か月を超えない(法135条)。一般被保険者の通算1年6か月とは仕組みが異なる。
重要度:B 論点:日雇特例
問175:日雇特例被保険者本人の出産育児一時金は、出産日の属する月の前4か月間に通算26日分以上の保険料が納付されていることを要件とする。
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○ 本人の出産育児一時金は「出産月の前4か月・26日分以上」が要件である(法137条)。被扶養者の出産に係る家族出産育児一時金は、前2か月26日分以上又は前6か月78日分以上であり、要件が異なる。
重要度:C 論点:日雇特例
問176:日雇特例被保険者に係る所定の保険給付費等についても国庫補助が行われ、補助率は協会管掌健康保険の一般被保険者に係る国庫補助と同じ割合を基礎として算定される。
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○ 日雇特例被保険者に係る療養の給付、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、特別療養費、高額療養費等の所定費用について国庫補助が行われる(法154条)。補助率は一般被保険者に係る法153条の割合と同じで、当分の間16.4%を基礎として、健康保険組合等を設立する事業主以外から納付された保険料の延べ日数割合を乗じて算定する。一般被保険者より一律に高率という制度ではない。
重要度:B 論点:日雇特例
問177:日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会であるが、日雇特例被保険者手帳の交付、保険料及び日雇拠出金の徴収等は厚生労働大臣が行う。
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○ 保険者は全国健康保険協会である。ただし、手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収、日雇拠出金の徴収及びこれらに附帯する業務は厚生労働大臣が行う(法123条)。一部の手帳・受給資格者票等の事務は指定市町村に委託されることがある。

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