社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第39問〜第43問|適用・被保険者

重要度:A 論点:資格の得喪

問39:被保険者が退職した場合、その資格は退職した日の翌日に喪失する。

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○ 退職して事業所に使用されなくなった場合は、原則として退職日の翌日に資格を喪失する。死亡の場合も死亡日の翌日である。ただし、同日に別の適用事業所で資格を取得する場合等には例外がある。


重要度:A 論点:資格の得喪

問40:被保険者が75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日の翌日に健康保険の被保険者資格を喪失する。

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× 75歳到達により後期高齢者医療の被保険者となった場合は、75歳の誕生日当日に健康保険の被保険者資格を喪失する。退職・死亡等の翌日喪失とは異なる例外である。


重要度:A 論点:適用除外

問41:日々雇い入れられる者は適用除外であるが、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保険者となる。

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○ 日々雇い入れられる者は原則として適用除外だが、1か月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から一般の被保険者となる。日雇特例被保険者として適用される場合は別に取り扱う。


重要度:A 論点:適用除外

問42:2か月以内の期間を定めて使用される者は適用除外であるが、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合には、当初から被保険者となる。

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○ 2か月以内の期間を定めて使用される者でも、当初からその期間を超えて使用される見込みがある場合は、最初から適用除外とはならず、使用開始日に資格を取得する。当初は超える見込みがなかったが、その後超えて使用される見込みとなった場合は、その見込みが生じた日から被保険者となる。


重要度:A 論点:適用除外

問43:季節的業務に使用される者は、継続して6か月を超えて使用される見込みがなければ適用除外となる。

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× 季節的業務の基準は6か月ではなく4か月である。季節的業務に使用される者は原則適用除外だが、当初から継続して4か月を超えて使用される見込みがある場合は最初から被保険者となる。臨時的事業の6か月基準との入替えに注意する。


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