重要度:A 論点:任意継続被保険者
問54:任意継続被保険者の資格取得の申出は、資格を喪失した日から14日以内に行わなければならない。
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× 資格取得の申出は、資格喪失日から20日以内に保険者へしなければならない。ただし、期間内に申出できなかったことについて保険者が正当な理由を認める場合は、20日経過後でも受理されることがある。
重要度:A 論点:任意継続被保険者
問55:任意継続被保険者の資格は、原則として任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに喪失する。
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○ 任意継続被保険者の加入期間は、資格取得日から原則2年間である。ただし、再就職して他の健康保険の被保険者となった場合、後期高齢者医療の被保険者となった場合、保険料未納、死亡又は本人の資格喪失申出等により、2年経過前に資格を喪失することがある。
重要度:A 論点:任意継続被保険者
問56:任意継続被保険者の保険料は全額自己負担であり、初めて納付すべき保険料を除き、その月の10日までに納付しなければならない。
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○ 任意継続被保険者には事業主負担がなく、保険料は全額自己負担となる。初回保険料は保険者が指定する期日までに納付し、2回目以後の毎月分は原則としてその月の10日までに納付する。一定期間分を前納することもできる。
重要度:A 論点:任意継続被保険者
問57:任意継続被保険者が保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の属する月の末日に資格を喪失する。
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× 正当な理由なく保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、納付期日の翌日に資格を喪失する。月末喪失ではない。初回保険料を期限までに納付しなかった場合は、原則として任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
重要度:B 論点:任意継続被保険者
問58:任意継続被保険者は、保険者に申し出ることにより、その資格を喪失することができる。
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○ 任意継続被保険者は、保険者へ資格喪失の申出をすることができる。この場合、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失する。申出日の直後や申出月の途中に資格を喪失するわけではない。

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