重要度:A 論点:被扶養者
問67:被扶養者となることができるのは、被保険者の三親等内の親族に限られる。
解答を見る
× 被扶養者の範囲は三親等内の親族だけに限られない。直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹のほか、同一世帯に属する三親等内のその他の親族、内縁の配偶者の父母・子、内縁の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯に属するその父母・子が対象となり得る(法3条7項)。
重要度:A 論点:被扶養者
問68:被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹は、主として被保険者により生計を維持していれば、同一世帯に属していなくても被扶養者となる。
解答を見る
○ 直系尊属、配偶者(内縁を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹は、主として被保険者により生計を維持していれば、被保険者と同一世帯に属することを法律上の要件としない。兄弟姉妹については平成28年10月から同一世帯要件が撤廃された。もっとも、別居の場合は収入が被保険者からの援助額より少ないことが認定基準となる。
重要度:A 論点:被扶養者
問69:被保険者の三親等内の親族のうち、直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外の者は、被保険者と同一の世帯に属し、かつ主としてその収入により生計を維持していることを要する。
解答を見る
○ 直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族は、①被保険者と同一の世帯に属し、②主として被保険者により生計を維持していることが必要である。おじ・おば、おい・めい、配偶者の父母・兄弟姉妹等が代表例である。
重要度:B 論点:被扶養者
問70:被保険者の内縁の配偶者の父母および子は、被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持していれば被扶養者となる。
解答を見る
○ 内縁の配偶者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持していれば被扶養者となり得る。その内縁の配偶者が死亡した後も、その父母・子が引き続き被保険者と同一世帯に属し、生計を維持されていれば対象となり得る(法3条7項3号・4号)。
重要度:A 論点:被扶養者
問71:被扶養者の認定における年間収入の基準は、原則として130万円未満である。
解答を見る
○ 一般の認定対象者は原則として年間収入130万円未満である。ただし、60歳以上又はおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、令和7年10月1日以後、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の者は150万円未満である。給与だけでなく、公的年金、雇用保険の基本手当、傷病手当金、出産手当金等の恒常的な収入も原則として収入に含める。

コメント