重要度:A 論点:保険者
問184:健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
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○ 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である(法4条)。協会は健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する。ただし、協会管掌健康保険の資格取得・喪失の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定及び保険料の徴収(任意継続被保険者分を除く。)は厚生労働大臣が行う(法5条)。
重要度:B 論点:保険者
問185:1又は2以上の適用事業所において常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険組合を設立することができる。
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○ 政令上、単独又は1事業主に係る1以上の適用事業所で設立する場合は常時700人以上、複数の事業主が共同して設立する場合は合算して常時3,000人以上が基準である(法11条、令1条)。設立には原則として各適用事業所の被保険者の2分の1以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要であり、一定の場合には厚生労働大臣が設立を命ずることもできる。
重要度:B 論点:保険者
問186:適用事業所の事業主が健康保険組合を任意に設立するには、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意を得なければならない。
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× 必要な同意は4分の3以上ではなく、2分の1以上である(法12条)。2以上の適用事業所について組合を設立する場合は、各適用事業所ごとに2分の1以上の同意を得る必要がある。任意適用事業所となるための同意も2分の1以上だが、任意適用事業所を脱退する場合は4分の3以上であり、数字を区別する。
重要度:C 論点:保険者
問187:健康保険組合には組合会が置かれ、組合会議員は、事業主が選定した者と被保険者が互選した者を同数とする。
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○ 組合会議員の定数は偶数で、半数は設立事業所の事業主が選定し、半数は被保険者である組合員が互選する(法18条)。理事も労使側から半数ずつ互選し、理事長は事業主側の組合会議員である理事の中から理事が選挙する。監事は事業主側・被保険者側から各1人を選挙し、理事又は組合職員を兼ねることができない。
重要度:A 論点:不服申立て
問188:被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
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○ 健康保険の被保険者資格、標準報酬又は保険給付に関する処分は、社会保険審査官への審査請求の対象である(法189条)。その決定に不服があれば社会保険審査会へ再審査請求できる。ただし、健康保険・厚生年金保険の保険料等の賦課・徴収処分や滞納処分は、社会保険審査官を経ず、社会保険審査会へ直接審査請求する。国民年金保険料に関する処分は社会保険審査官の対象であり、制度ごとの違いに注意する。

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