2級建築施工管理技士 第一次検定「建築学」のうち、内装材料の問題です(重要度A)。一問一答7問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★★☆
問1:建築基準法施行令第20条の7によれば、中央管理方式の空気調和設備を設ける場合(同条第5項)を除き、居室の内装の仕上げには、夏季においてその表面積1m²につき毎時0.02mgを超え0.12mg以下の量のホルムアルデヒドを発散させる建築材料(第二種ホルムアルデヒド発散建築材料)を使用することはできない。
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正解:×
使用が禁止されているのは、毎時0.12mgを超えて発散させる第一種ホルムアルデヒド発散建築材料です。毎時0.02mgを超え0.12mg以下の第二種は、使用面積に定められた数値を乗じた値(第三種と併用する場合はその合計)が居室の床面積を超えない範囲で使用できます(建築基準法施行令第20条の7第1項第1号・第2号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:建築基準法施行令第20条の7によれば、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当する建築材料であっても、夏季においてその表面積1m²につき毎時0.005mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、同条の内装仕上げの使用制限を受けない。
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正解:○
第一種から第三種までのホルムアルデヒド発散建築材料のうち、毎時0.005mgを超えて発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、これらの建築材料に該当しないものとみなされます。そのため、内装仕上げの使用禁止や使用面積の制限を受けません(建築基準法施行令第20条の7第4項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:平成12年建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)によれば、厚さ9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)は、不燃材料に該当する。
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正解:×
告示第1400号で不燃材料とされるせっこうボードは、厚さ12mm以上(ボード用原紙の厚さ0.6mm以下)のものです。厚さ9mm以上(同)のせっこうボードは、平成12年建設省告示第1401号で準不燃材料とされています。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:耐火構造の構造方法を定める告示(平成12年建設省告示第1399号)では、強化せっこうボードは、ボード用原紙を除いた部分について、せっこうの含有率に加え、ガラス繊維及びひる石の含有率がそれぞれ所定の値以上のものとして規定されている。
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正解:○
告示第1399号では、強化せっこうボードを、ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率95%以上、ガラス繊維の含有率0.4%以上、ひる石の含有率2.5%以上のものとして規定しています。ガラス繊維などを混入している点が、普通のせっこうボードとの違いです。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:公共建築工事標準仕様書による壁紙張りの素地ごしらえでは、水系塗料による吸込止めの工程は、せっこうボード面の場合に適用し、けい酸カルシウム板面の場合には適用しない。
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正解:×
標準仕様書の「せっこうボード面及びけい酸カルシウム板面の素地ごしらえ」では、吸込止めの工程は、けい酸カルシウム板面の場合に適用するとされています。なお、工程4及び工程6に用いるせっこうボード用目地処理材(ジョイントコンパウンド)は、素地がせっこうボードの場合に適用します(標準仕様書19.8.3、表19.8.3注2・注3)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:公共建築工事標準仕様書によれば、便所や湯沸室など、張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所にビニル床シートを張る場合の接着剤は、主成分による区分を酢酸ビニル樹脂系溶剤形とする。
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正解:×
標準仕様書では、湿気及び水の影響を受けやすい箇所(地下部分の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所など)には、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系の接着剤を用います。酢酸ビニル樹脂系溶剤形は、一般の床・幅木等に用いる区分です(標準仕様書19.2.2(6)、表19.2.1)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:公共建築工事標準仕様書によれば、織じゅうたんは全面接着工法で敷き込むものとし、接着剤には粘着はく離(ピールアップ)形を用いる。
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正解:×
標準仕様書では、織じゅうたんはグリッパー工法とし、下敷き材を敷きます。全面接着工法で粘着はく離形接着剤を用いるのはタイルカーペットです。タフテッドカーペットはグリッパー工法又は全面接着工法で、適用は特記によります(標準仕様書19.3.3、表19.3.2)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問8:公共建築工事標準仕様書による合成樹脂塗床材に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 厚膜型塗床材には、弾性ウレタン樹脂系塗床材とエポキシ樹脂系塗床材がある。
- 薄膜型塗床材に使用する塗料は、ウレタン樹脂系とする。
- 弾性ウレタン樹脂系塗床材には硬化後の伸びの品質が、エポキシ樹脂系塗床材には硬化後の吸水性の品質が定められている。
- 塗床材のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
【第8問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。薄膜型塗床材に使用する塗料は、エポキシ樹脂系とされています。ウレタン樹脂系(弾性ウレタン樹脂系)の塗床材は、厚膜型として扱われています(標準仕様書19.4.1、19.4.2(2))。
1:適当です。標準仕様書は、厚膜型塗床材として弾性ウレタン樹脂系塗床材とエポキシ樹脂系塗床材を挙げています(19.4.1)。
2:不適当です。薄膜型塗床材に使用する塗料はエポキシ樹脂系です(19.4.2(2)(ア))。
3:適当です。弾性ウレタン樹脂系塗床材は硬化後の伸び200〜400%(表19.4.1)、エポキシ樹脂系塗床材は硬化後の吸水性1%以下(表19.4.2)が定められています。
4:適当です。弾性ウレタン樹脂系・エポキシ樹脂系・薄膜型のいずれも、ホルムアルデヒド放散量は特記がなければF☆☆☆☆とされています(19.4.2)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:公共建築工事標準仕様書による天井・壁に用いるボード及び合板に関する記述として、最も適当なものはどれか。
- パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆とする。
- 合板の接着の程度は、湿潤状態となる場所に使用する場合は2類、その他の場所は1類とする。
- MDF(ミディアムデンシティファイバーボード)は、パーティクルボードの規格(JIS A 5908)に基づくものとする。
- 天井及び壁に使用するボードは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
【第9問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。標準仕様書では、天井及び壁に使用するせっこうボード・その他のボードは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとされています(標準仕様書19.7.2(1))。
1:不適当です。パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は、特記がなければF☆☆☆☆です(19.7.2(1))。
2:不適当です。湿潤状態となる場所に使用する場合が1類、その他が2類で、記述は逆です(19.7.2(2)(ア))。
3:不適当です。MDFは繊維板の規格(JIS A 5905)に基づくものとされています(12.2.1、表16.7.2)。パーティクルボードはJIS A 5908で、別の規格です(表19.7.1)。
4:適当です。天井及び壁に使用するボードは、防火材料の指定又は認定を受けたものとします(19.7.2(1))。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:公共建築工事標準仕様書において、特記がない場合の床仕上げ材及び幅木の仕様に関する次の記述a〜dのうち、適当なものはいくつあるか。
a.ビニル床シートは、種類の記号をFSとし、厚さ2.0mmとする。
b.ビニル床タイルは、種類の記号をKTとし、厚さ3.0mmとする。
c.タイルカーペットは、寸法を500mm角とし、総厚さを6.5mmとする。
d.ビニル幅木は、厚さ1.5mm以上とし、高さを100mmとする。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第10問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。適当なものはaとcの2つです。ビニル床タイルの厚さは2.0mm、ビニル幅木の高さは60mmです(標準仕様書19.2.2、19.3.2(3))。
1:不適当です。適当なものはa・cの2つです。
2:適当です。a(ビニル床シート:FS・厚さ2.0mm、19.2.2(1))とc(タイルカーペット:500mm角・総厚さ6.5mm、19.3.2(3)(イ))が適当で、b(ビニル床タイルの厚さは2.0mm、19.2.2(2))とd(ビニル幅木の高さは60mm、19.2.2(4))は誤りです。
3:不適当です。bとdは誤りなので、3つではありません。
4:不適当です。bとdは誤りです。
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