2級建築施工管理技士 建築学 一問一答・四肢択一(全8問)|鉄骨の接合

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2級建築施工管理技士 第一次検定「建築学」のうち、鉄骨の接合の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:建築基準法施行令では、リベット相互間の中心距離はその径の2.5倍以上としなければならないが、高力ボルト相互間の中心距離については、この規定は適用されない。

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正解:×

施行令第68条第1項は、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離を、いずれもその径の2.5倍以上とするよう定めています。高力ボルトにも適用されるため、誤りです(建築基準法施行令第68条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:建築基準法施行令によれば、高力ボルトの径が27mm以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合は、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3mmまで大きくすることができる。

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正解:○

高力ボルト孔の径は、原則として高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはなりませんが、高力ボルトの径が27mm以上で、かつ、構造耐力上支障がない場合は、3mmまで大きくすることができます(建築基準法施行令第68条第2項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:公共建築工事標準仕様書によれば、高力ボルト摩擦接合(溶融亜鉛めっき高力ボルト接合を除く。)の摩擦面は、すべり係数値が0.40以上確保できるよう処理する。

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正解:×

高力ボルト摩擦接合の摩擦面は、すべり係数値が0.45以上確保できるよう処理します(標準仕様書7.4.2(1))。0.4以上とされているのは、溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の摩擦面です(標準仕様書7.12.5(1))。


重要度:B 難易度:★☆☆

問4:高力ボルト摩擦接合は、高力ボルトで接合部材を強く締め付け、部材間に生じる摩擦力によって応力を伝達する接合方法である。

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正解:○

高力ボルト摩擦接合は、ボルトの締付け力によって接合部材の接触面に生じる摩擦力で応力を伝えます。ボルト軸部と孔壁との支圧で伝えるのは支圧接合であり、摩擦接合とは区別されます。建築基準法施行令第92条の2が摩擦接合部の高力ボルトの許容せん断応力度を基準張力(締付け力の基準)から定めていること、標準仕様書7.4.2が摩擦面にすべり係数0.45以上を求めていることも、この仕組みによるものです(国土技術政策総合研究所資料第827号も参照)。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問5:公共建築工事標準仕様書による鉄骨の溶接接合に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  1. 鋼製エンドタブは、隅肉溶接の始端及び終端に用いるものであり、完全溶込み溶接及び部分溶込み溶接には用いない。
  2. 完全溶込み溶接の裏当て金は、原則として、フランジの外側に設置する。
  3. 隅肉溶接で施工する溶接長さは、有効長さに隅肉溶接のサイズの2倍を加えたものとする。
  4. 高力ボルト接合と溶接接合を併用する場合は、溶接接合を先に行う。
【第5問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。標準仕様書では、隅肉溶接で施工する溶接長さは、有効長さに隅肉溶接のサイズの2倍を加えたものとしています(標準仕様書7.6.7(4)(ア))。

1:不適当。鋼製エンドタブは、完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の場合に、溶接部の始端及び終端に用います(監督職員の承諾を受けた場合等を除く。標準仕様書7.6.7(1)(カ))。

2:不適当。裏当て金は、フランジの内側に設置します。内側に設置することが困難な現場溶接等の場合は、この限りではありません(標準仕様書7.6.7(1)(コ))。

3:適当。標準仕様書7.6.7(4)(ア)のとおりです。

4:不適当。高力ボルト接合と溶接接合を併用する場合は、高力ボルト接合を先に行い、溶接ではボルト接合面の変形やボルトへの入熱の影響を考慮します(標準仕様書7.6.5(3))。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:建築基準法施行令に定める鉄骨造の接合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  1. 接合される鋼材が炭素鋼である場合、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、施行令第67条第1項ただし書の場合を除き、高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあっては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法によらなければならない。
  2. 接合される鋼材がステンレス鋼である場合も、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合には、炭素鋼の場合と同様に、リベット接合を用いることができる。
  3. 軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000m²を超えるものを除く。)では、ナットを二重に使用するなど、ボルトが緩まないための所定の措置を講じたボルト接合によることができる。
  4. 溶接継目ののど断面に対する長期に生ずる力に対する許容引張応力度は、突合せ以外の継目ではF/(1.5√3)とされ、突合せの継目のF/1.5より小さい(Fは溶接部の基準強度)。
【第6問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。施行令第67条第1項は、接合される鋼材がステンレス鋼である場合の接合方法を、高力ボルト接合若しくは溶接接合又は国土交通大臣の認定を受けた接合方法に限っており、リベット接合は挙げていません(建築基準法施行令第67条第1項)。

1:適当。炭素鋼の接合方法についての施行令第67条第1項本文のとおりです。

2:不適当。ステンレス鋼の接合は、高力ボルト接合若しくは溶接接合又は大臣認定の接合方法によります。リベット接合は、炭素鋼の場合にだけ挙げられています(施行令第67条第1項)。

3:適当。施行令第67条第1項ただし書のとおりです。緩み止めの措置は、コンクリートへの埋込み、ナット部分の溶接、ナットの二重使用、これらと同等以上の戻り止めのいずれかです。

4:適当。施行令第92条では、長期の許容引張応力度は、突合せの継目がF/1.5、突合せ以外の継目がF/(1.5√3)です。1/√3≒0.58なので、突合せ以外の継目の方が小さくなります。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:公共建築工事標準仕様書による高力ボルト摩擦接合(溶融亜鉛めっき高力ボルト接合を除く。)の摩擦面に関する次の記述a〜dのうち、適当なものはいくつあるか。
a.摩擦面の処理方法の一つとして、摩擦接合面全面の範囲のミルスケールを除去した後、一様に錆を発生させる方法がある。
b.摩擦面をショットブラスト又はグリッドブラストにより処理する場合は、対比試験片との照合等により、摩擦面の表面粗度が50μmRz以上確保されていることを確認する。
c.組立の際、摩擦面に浮き錆が発生していても、錆はすべり係数を高めるので、取り除かずにそのまま組み立てる。
d.接合部の材厚の差による肌すきに入れるフィラープレートには、摩擦面と同様の処理を施す必要はない。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第7問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。適当なものはaとbの2つです。摩擦面は、ミルスケール除去後に一様に錆を発生させる方法、又はショット・グリッドブラスト処理で表面粗度50μmRz以上を確認する方法のいずれかで、すべり係数値0.45以上を確保します(標準仕様書7.4.2(1))。浮き錆は組立に先立ち取り除き(7.4.6(1))、フィラープレートも摩擦面と同様に処理します(7.4.2(4))。

1:不適当。適当なものは2つです。

2:適当。a(標準仕様書7.4.2(1)(ア))とb(同(イ))が適当で、c(浮き錆は組立前に除去する。7.4.6(1))とd(フィラープレートも同様に処理する。7.4.2(4))は不適当です。

3:不適当。適当なものは2つです。

4:不適当。適当なものは2つです。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:建築基準法施行令第68条に定める高力ボルト等に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せはどれか。
a.径が20mmの高力ボルトの相互間の中心距離は、40mm以上とすればよい。
b.高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならないという規定は、これと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合には適用しない。
c.径が16mmのボルト(高力ボルトを除く。)のボルト孔の径は、18mmとすることができる。
d.ボルト(高力ボルトを除く。)の径が20mm以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合は、ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmまで大きくすることができる。

  1. aとc
  2. bとc
  3. cとd
  4. bとd
【第8問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。正しいものはbとdです。高力ボルト孔の径の規定(第68条第2項)は、大臣認定を受けた高力ボルト接合には適用されません(同条第3項)。ボルト孔の径は、原則としてボルトの径より1mmを超えて大きくできませんが、ボルトの径が20mm以上で構造耐力上支障がない場合は1.5mmまで大きくできます(同条第4項)。

1:誤り。a:中心距離は径の2.5倍以上なので、20mm×2.5=50mm以上必要です(第68条第1項)。c:径16mmは20mm未満なので、孔径は16+1=17mm以下です(第68条第4項)。

2:誤り。bは正しいが、cは誤りです(孔径は17mm以下)。

3:誤り。dは正しいが、cは誤りです(孔径は17mm以下)。

4:正しい。b(第68条第3項)とd(第68条第4項ただし書)が正しい記述です。

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