2級建築施工管理技士 第一次検定「建築学」のうち、荷重・外力の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:建築基準法施行令によれば、建築物の構造計算に用いる荷重及び外力として、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力及び地震力を採用するほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
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正解:○
建築基準法施行令第83条第1項は、建築物に作用する荷重及び外力として固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力を採用することを定めています。さらに同条第2項で、建築物の実況に応じて土圧・水圧・震動・衝撃による外力も採用することとされています。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:建築基準法施行令によれば、屋根に雪止めがない場合、屋根の勾配が45度を超えるときは、その屋根の積雪荷重を0とすることができる。
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正解:×
屋根の積雪荷重を0とすることができるのは、屋根に雪止めがない場合で、勾配が60度を超えるときです。勾配が60度以下のときは、勾配に応じた屋根形状係数を積雪荷重に乗じて計算します(建築基準法施行令第86条第4項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:多雪区域以外の区域にある建築物で、垂直積雪量が30cm、屋根の水平投影面積が80m²である。積雪の単位荷重を建築基準法施行令に定める最小値(積雪量1cmごとに1m²につき20N)とし、屋根形状係数による低減など他の補正は考慮しないものとすると、この屋根全体の積雪荷重は48kNである。
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正解:○
積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積とその地方の垂直積雪量を乗じて計算します(建築基準法施行令第86条第1項)。多雪区域以外の区域では、積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに1m²につき20N以上です(同条第2項)。20N/(cm・m²)×30cm×80m²=48,000N=48kNとなります。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:建築基準法施行令によれば、建築物の地上部分の地震力の計算に用いる標準せん断力係数は、原則として0.3以上としなければならない。
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正解:×
標準せん断力係数は、原則として0.2以上です(建築基準法施行令第88条第2項本文)。0.3以上とするのは、特定行政庁が指定する地盤が著しく軟弱な区域内の木造建築物(一定の基準に適合するものを除く)の場合です(同項ただし書)。なお、必要保有水平耐力を計算する場合は1.0以上とします(同条第3項)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問5:建築基準法施行令第85条第1項の表に定める積載荷重(室の種類に応じて床面積に乗じる数値)に関する記述として、最も適当なものはどれか。
- 事務室の床の構造計算をする場合の数値は、住宅の居室の床の構造計算をする場合の数値より小さい。
- 教室では、地震力を計算する場合の数値が、床の構造計算をする場合の数値より大きい。
- 同じ室の種類で比べると、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合の数値は、床の構造計算をする場合の数値より小さい。
- 百貨店又は店舗の売場の床の構造計算をする場合の数値は、教室の床の構造計算をする場合の数値と同じである。
【第5問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。第85条第1項の表では、どの室の種類でも、床の構造計算をする場合>大ばり・柱・基礎の構造計算をする場合>地震力を計算する場合の順に数値が小さくなっています。したがって選択肢3が正しい記述です(建築基準法施行令第85条第1項)。
1:誤り。床の構造計算をする場合の数値は、事務室2,900N/m²、住宅の居室1,800N/m²で、事務室の方が大きくなります(令第85条第1項の表)。
2:誤り。教室は、床の構造計算用2,300N/m²、地震力の計算用1,100N/m²で、地震力の計算用の方が小さくなります(令第85条第1項の表)。
3:正しい。どの室の種類でも、大ばり・柱・基礎の構造計算用の数値は床の構造計算用の数値より小さく定められています(例:住宅の居室1,800→1,300N/m²、事務室2,900→1,800N/m²)(令第85条第1項の表)。
4:誤り。床の構造計算用の数値は、百貨店・店舗の売場2,900N/m²、教室2,300N/m²で、同じではありません(令第85条第1項の表)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:建築基準法施行令に定める積雪荷重に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 積雪荷重は、積雪の単位荷重に、屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算する。
- 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合は、その影響を考慮して積雪荷重を計算する。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方では、垂直積雪量が1mを超える場合でも、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして積雪荷重を計算することができる。
- 特定行政庁が指定する多雪区域以外の区域では、積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m²につき10N以上とする。
【第6問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。多雪区域以外の区域では、積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに1m²につき20N以上としなければなりません(建築基準法施行令第86条第2項)。10N以上とする選択肢4が不適当です。
1:適当。積雪荷重は、積雪の単位荷重×屋根の水平投影面積×垂直積雪量で計算します(令第86条第1項)。
2:適当。屋根面の積雪量が不均等となるおそれのある場合は、その影響を考慮します(令第86条第5項)。
3:適当。雪下ろしの慣習のある地方では、垂直積雪量を1mまで減らして計算できます。この場合は、出入口や主要な居室など見やすい場所に軽減の実況などを表示します(令第86条第6項・第7項)。
4:不適当。多雪区域以外の区域での積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m²につき20N以上です(令第86条第2項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:建築基準法施行令に定める地震力に関する次の記述a〜dのうち、正しいものはいくつあるか。
a.建築物の地上部分のある高さにおける地震力は、その高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和に、その高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算する。
b.特定行政庁が指定する多雪区域では、地上部分の地震力の計算に用いる固定荷重と積載荷重との和に、更に積雪荷重を加える。
c.地震層せん断力係数は、地震地域係数Z、振動特性係数Rt、高さ方向の分布係数Ai及び標準せん断力係数C0の積で表され、Zは1.0から0.7までの範囲内で国土交通大臣が定める。
d.令第82条の3第2号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合も、標準せん断力係数は0.2以上とすればよい。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第7問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。正しいものはa・b・cの3つです。dは誤りで、必要保有水平耐力を計算する場合の標準せん断力係数は1.0以上とします(建築基準法施行令第88条第1項・第3項)。
1:誤り。正しいものはa・b・cの3つです。
2:誤り。正しいものはa・b・cの3つです。
3:正しい。a:地上部分の地震力は、その高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和に地震層せん断力係数を乗じて計算します(令第88条第1項)。b:多雪区域では、更に積雪荷重を加えます(同項かっこ書)。c:Ci=Z・Rt・Ai・C0で、Zは1.0〜0.7の範囲で国土交通大臣が定めます(同項)。d:必要保有水平耐力を計算する場合の標準せん断力係数は1.0以上で、誤りです(同条第3項)。
4:誤り。dは誤りです(必要保有水平耐力の計算では標準せん断力係数1.0以上。令第88条第3項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:建築基準法施行令に定める風圧力に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組み合わせとして、最も適当なものはどれか。
a.風圧力は速度圧に風力係数を乗じて計算し、速度圧の計算に用いる数値Eは、建築物の屋根の高さ及び周辺の地域にある建築物や樹木などの状況に応じて算出する。
b.速度圧は、その地方の基準風速V0に比例する。
c.建築物に近接して、その建築物を風の方向に対して有効にさえぎる防風林がある場合でも、その方向の速度圧を減らすことはできない。
d.風力係数は、建築物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によるほか、風洞試験によって定めることもできる。
- aとb
- aとd
- bとc
- cとd
【第8問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。正しいものはaとdです。風圧力は速度圧×風力係数で計算し、速度圧はq=0.6EV0²で求めます(建築基準法施行令第87条第1項・第2項)。風力係数は風洞試験によって定める場合のほか、断面・平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によります(同条第4項)。
1:誤り。bは誤りです。速度圧q=0.6EV0²で、V0の2乗に比例します(令第87条第2項)。
2:正しい。a:風圧力=速度圧×風力係数で、Eは屋根の高さと周辺の建築物・樹木などの状況に応じて算出します(令第87条第1項・第2項)。d:風力係数は風洞試験で定めることもできます(同条第4項)。
3:誤り。bは誤り(速度圧はV0の2乗に比例)、cも誤りです。近接して風を有効にさえぎる建築物や防風林などがある場合、その方向の速度圧は2分の1まで減らすことができます(令第87条第2項・第3項)。
4:誤り。cは誤りです。防風林などがある場合、その方向の速度圧は2分の1まで減らすことができます(令第87条第3項)。
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