2級建築施工管理技士 建築学 一問一答・四肢択一(全12問)|鉄筋コンクリート構造

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

2級建築施工管理技士 第一次検定「建築学」のうち、鉄筋コンクリート構造の問題です(重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:建築基準法施行令第77条では、構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造の柱について、主筋を4本以上とし、主筋を帯筋と緊結することを定めている。

解答を見る

正解:○

記述のとおりです。施行令第77条第一号で主筋は4本以上、第二号で主筋は帯筋と緊結することが定められています(建築基準法施行令第77条第一号・第二号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:建築基準法施行令第77条では、構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造の柱の主筋の断面積の和を、コンクリートの断面積の0.2%以上とすることを定めている。

解答を見る

正解:×

主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上とされています(建築基準法施行令第77条第六号)。0.2%は帯筋比(第四号)の数値であり、取り違えに注意が必要です。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:建築基準法施行令第77条では、柱の帯筋の間隔を、柱に接着する壁や梁などの横架材から上方または下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分では10cm以下、それ以外の部分では15cm以下とし、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすることを定めている。

解答を見る

正解:○

記述のとおりです。帯筋の間隔は15cm以下が基本で、柱に接着する壁・梁などの横架材から上下に柱の小径の2倍以内の部分は10cm以下とし、さらに最も細い主筋の径の15倍以下とされています(建築基準法施行令第77条第三号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:建築基準法施行令第77条では、構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造の柱の小径を、原則として(同条第五号ただし書の構造計算によって安全が確かめられた場合を除き)、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とすることを定めている。

解答を見る

正解:×

柱の小径は、原則として構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とされています(建築基準法施行令第77条第五号)。国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられた場合は、この限りではありません(同号ただし書)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問5:建築基準法施行令第78条では、構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造の梁(臥梁を除く。)は複筋梁とし、あばら筋を梁の丈の3/4以下の間隔で配置することを定めている。

解答を見る

正解:○

記述のとおりです。構造耐力上主要な部分である梁は複筋梁とし、あばら筋は梁の丈の3/4以下(臥梁は30cm以下)の間隔で配置します(建築基準法施行令第78条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:建築基準法施行令第78条の2では、鉄筋コンクリート造の耐力壁の開口部周囲に、径9mm以上の補強筋を配置することを定めている。

解答を見る

正解:×

耐力壁の開口部周囲には、径12mm以上の補強筋を配置することとされています(建築基準法施行令第78条の2第1項第二号)。径9mm以上は、壁に縦横に配置する鉄筋の径です(同項第三号)。なお、耐力壁の厚さは12cm以上とされています(同項第一号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問7:鉄筋コンクリート造の建築物において、腰壁や垂れ壁が取り付いて変形できる部分の長さが短くなった柱(短柱)は、大きなせん断力を受けやすく、せん断破壊を起こしやすい。

解答を見る

正解:○

記述のとおりです。腰壁・垂れ壁が付いて内法長さが短くなった柱は、地震時に受けるせん断力が大きくなり、せん断耐力が不足するとせん断破壊します。地震被害調査でも、腰壁・垂れ壁付きの短柱のせん断破壊が多数報告されています(建築研究所・国土技術政策総合研究所「2011年東北地方太平洋沖地震建築物被害調査報告書」5.2、同「新潟県中越地震による建築物被害調査報告書」第5章)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問8:鉄筋コンクリート造の柱の帯筋や梁のあばら筋は、せん断補強筋として、部材のせん断破壊に対する抵抗力を高める役割をもつ。

解答を見る

正解:○

記述のとおりです。帯筋・あばら筋はせん断補強筋であり、せん断ひび割れが生じた後の引張力を受け持って、ひび割れの過度な開きを抑え、部材のせん断耐力を高めます。せん断補強筋の不足は、地震時の柱のせん断破壊の要因となります(大学の公開講義資料、建築研究所の地震被害調査報告)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:構造耐力上主要な部分である鉄筋コンクリート造の柱に関する記述として、建築基準法施行令第77条の規定に照らして、最も不適当なものはどれか。

  1. 主筋は4本以上とし、帯筋と緊結する。
  2. 帯筋の径は、6mm以上とする。
  3. 帯筋比は、0.2%以上とする。
  4. 帯筋の間隔は、15cm以下(横架材から柱の小径の2倍以内の部分は10cm以下)とし、かつ、最も細い主筋の径の20倍以下とする。
【第9問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。帯筋の間隔は、15cm以下(柱に接着する壁・梁などの横架材から上下に柱の小径の2倍以内の部分は10cm以下)で、かつ、最も細い主筋の径の「15倍」以下とされています。選択肢4は「20倍」としている点が誤りです(建築基準法施行令第77条第三号)。

1:適当。主筋は4本以上とし、帯筋と緊結します(施行令第77条第一号・第二号)。

2:適当。帯筋の径は6mm以上です(施行令第77条第三号)。

3:適当。帯筋比は0.2%以上です(施行令第77条第四号)。

4:不適当。帯筋の間隔の上限は、最も細い主筋の径の15倍以下です(施行令第77条第三号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さに関する記述として、建築基準法施行令第79条第1項の規定に照らして、最も適当なものはどれか。

  1. 耐力壁以外の壁または床のかぶり厚さは、3cm以上とする。
  2. 耐力壁、柱または梁のかぶり厚さは、2cm以上とする。
  3. 直接土に接する柱・梁や布基礎の立上り部分のかぶり厚さは、4cm以上とする。
  4. 基礎(布基礎の立上り部分を除く。)のかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上とする。
【第10問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。直接土に接する壁・柱・床・梁と布基礎の立上り部分のかぶり厚さは4cm以上とされています(建築基準法施行令第79条第1項)。

1:不適当。耐力壁以外の壁または床は2cm以上です(施行令第79条第1項)。

2:不適当。耐力壁・柱・梁は3cm以上です(施行令第79条第1項)。

3:適当。直接土に接する壁・柱・床・梁、布基礎の立上り部分は4cm以上です(施行令第79条第1項)。

4:不適当。基礎(布基礎の立上り部分を除く)は、捨コンクリートの部分を「除いて」6cm以上です(施行令第79条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:鉄筋コンクリート造の床版および耐力壁に関する次の記述a〜dのうち、建築基準法施行令の規定に照らして、正しいものはいくつあるか。ただし、床版については第77条の2第1項ただし書の構造計算を行わない場合とし、建築物は平家建てではないものとする。
a 構造耐力上主要な部分である床版の厚さは、8cm以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの1/40以上とする。
b 構造耐力上主要な部分である床版の、最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔は、短辺方向において30cm以下、長辺方向において20cm以下とする。
c 耐力壁の厚さは、12cm以上とする。
d 耐力壁には、径6mm以上の鉄筋を縦横に30cm(複配筋とする場合は45cm)以下の間隔で配置する。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第11問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。正しいものはaとcの2つです。床版の厚さは8cm以上かつ短辺方向の有効張り間長さの1/40以上(施行令第77条の2第1項第一号)、耐力壁の厚さは12cm以上(施行令第78条の2第1項第一号)です。bは短辺と長辺の数値が逆、dは鉄筋の径が誤りです。

1:不適当。正しいものはaとcの2つです。

2:適当。a・cが正しく、b・dが誤りです。b:引張鉄筋の間隔は短辺方向20cm以下、長辺方向30cm以下(かつ床版の厚さの3倍以下)です(施行令第77条の2第1項第二号)。d:耐力壁に縦横に配置する鉄筋は径9mm以上です(施行令第78条の2第1項第三号)。

3:不適当。正しいものはaとcの2つです。

4:不適当。bとdは誤りです。


重要度:A 難易度:★★★

問12:鉄筋コンクリート構造に関する次の記述a〜dのうち、適当なものの組合せとして、正しいものはどれか。ただし、b〜dは建築基準法施行令の規定についての記述とし、構造耐力上主要な部分を対象とする。
a 腰壁や垂れ壁が取り付いて短くなった柱は、せん断破壊を起こしやすい。
b 梁(臥梁を除く。)のあばら筋は、梁の丈以下の間隔で配置すればよい。
c 柱の小径は、原則として(第77条第五号ただし書の構造計算によって安全が確かめられた場合を除き)、構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とする。
d 柱の帯筋の間隔は、柱に接着する梁などの横架材から上方または下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分では15cm以下、それ以外の部分では10cm以下とする。

  1. a と b
  2. a と c
  3. b と d
  4. c と d
【第12問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。適当なものはaとcです。腰壁・垂れ壁付きの短柱はせん断破壊を起こしやすく(建築研究所・国土技術政策総合研究所の地震被害調査報告書)、柱の小径は原則として支点間距離の1/15以上です(施行令第77条第五号)。bはあばら筋の間隔が梁の丈の3/4以下でなければならない点(施行令第78条)、dは10cmと15cmの適用区間が逆である点(施行令第77条第三号)が誤りです。

1:不適当。aは適当ですが、bは不適当です。あばら筋の間隔は梁の丈の3/4以下です(施行令第78条)。

2:適当。a(短柱のせん断破壊)とc(柱の小径1/15以上、施行令第77条第五号)がともに適当です。

3:不適当。bは梁の丈の3/4以下でなければならず、dは横架材付近が10cm以下、それ以外が15cm以下です(施行令第77条第三号・第78条)。

4:不適当。cは適当ですが、dは10cmと15cmの区間が逆です(施行令第77条第三号)。

「建築学」の他の論点

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました