1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、車両制限と特殊車両の通行手続の問題です(分野:法規・重要度A)。一問一答3問 → 四肢択一10問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★☆☆
問1:国交省「建設工事公衆災害防止対策要綱」土木工事編(令和元年9月2日告示)による場合、工事でやむを得ず通行を制限する際には、発注者・施工者は、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に歩行者用通路を確保する。
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正解:○
正解は○です。土木工事編第27の歩行者用通路の確保です。特殊車両の通行許可の取得だけで、工事中の歩行者の通行を考慮する必要がなくなるものではありません。
根拠:建設工事公衆災害防止対策要綱 土木工事編 土木工事編 第27第1項、冊子/PDF15頁。
難易度:★☆☆
問2:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、車両制限令の車両の寸法・重量を判断する際、人が乗り貨物を積んだ車両でも、乗員・積載物を除いた空車の状態だけで全ての限度を判断する。
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正解:×
正解は×です。車両制限令第2条第1号は乗車・積載のあるときはその状態での車両としています。寸法と各重量の限度も別々に確認します。
根拠:車両制限令 第2条第1号・第3条第1項。
難易度:★☆☆
問3:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、道路管理者が高さについて指定した道路では、車両制限令第3条第1項第3号の高さの最高限度は4.1mである。
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正解:○
正解は○です。同号の高さ指定道路の値です。高さ指定だけで幅・総重量等の上限も同時に変更される意味ではありません。
根拠:車両制限令 第3条第1項第3号。
四肢択一
難易度:★★☆
問4:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、車両の構造又は積載貨物が特殊なためやむを得ないと認められ、道路管理者が第47条の2により限度超過車両の通行を許可する場合について、適当なものはどれか。通行確認制度は用いない。
- 許可権者:道路の管理者によらず一律に国土交通大臣/許可後の通行:同じ車両なら許可経路以外も自由に通行
- 許可権者:道路管理者/許可後の通行:同じ車両なら許可経路以外も自由に通行
- 許可権者:道路管理者/許可後の通行:経路・時間等の必要な許可条件に従う
- 許可権者:道路の管理者によらず一律に国土交通大臣/許可後の通行:経路・時間等の必要な許可条件に従う
【第4問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。第47条の2の道路管理者の条件付き許可であり、確認制度の国への経路確認と区別します。
根拠:道路法:第47条第1・2項・第47条の2第1項・第47条の10第8項(API2 asof=2026-10-10、revision=327AC1000000180_20260723_508AC0000000065)
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
道路法:第47条の2第1項(API2 asof=2026-10-10、revision=327AC1000000180_20260723_508AC0000000065)
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
1:誤り。第47条の2の道路管理者の条件付き許可であり、確認制度の国への経路確認と区別します。
2:誤り。第47条の2の道路管理者の条件付き許可であり、確認制度の国への経路確認と区別します。
3:正しい。第47条の2の道路管理者の条件付き許可であり、確認制度の国への経路確認と区別します。
4:誤り。第47条の2の道路管理者の条件付き許可であり、確認制度の国への経路確認と区別します。
難易度:★★☆
問5:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、車両制限令第3条第1項の寸法等の一般最高限度の対応として適当なものはどれか。高さ指定道路及び連結車等の特則を用いない。回転半径は最外側のわだちの最小回転半径を示す。
- 幅3.0m/高さ3.8m/長さ15m/回転半径12m。
- 幅2.5m/高さ4.1m/長さ12m/回転半径12m。
- 幅2.5m/高さ3.8m/長さ12m/回転半径15m。
- 幅2.5m/高さ3.8m/長さ12m/回転半径12m。
【第5問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。一般値は幅2.5m、高さ3.8m、長さ12m、最外側のわだちについて最小回転半径12mです。
根拠:車両制限令 第3条第1項第1号;車両制限令 第3条第1項第3号;車両制限令 第3条第1項第4号・第3・4項;車両制限令 第3条第1項第5号。
1:誤り。幅2.5m、長さ12mです。
2:誤り。4.1mは高さ指定道路の値です。
3:誤り。回転半径の最高限度は12mです。
4:正しい。第1項の各一般値です。
難易度:★★☆
問6:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、重量指定道路でも高速自動車国道でもない道路で、普通の単車を通行させる。連結車等の特則はなく、他の制限は全て満たす。総重量・各軸重・各輪荷重の最高限度を全て満たすのはどれか。数値はいずれも乗員・積載物を含む。
- 総重量20t、各軸重10t以下、各輪荷重5t以下。
- 総重量20.1t、各軸重10t以下、各輪荷重5t以下。
- 総重量20t、少なくとも1軸の軸重10.1t、各輪荷重5t以下。
- 総重量20t、各軸重10t以下、少なくとも1輪の輪荷重5.1t。
【第6問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。この条件の総重量20t、軸重10t、輪荷重5tは全て最高限度です。各限度ちょうどは超過ではありません。
根拠:車両制限令 第3条第1項第2号イ;車両制限令 第3条第1項第2号ロ;車両制限令 第3条第1項第2号ニ。
1:正しい。3種類の上限を全て満たします。
2:誤り。総重量20tを超えます。
3:誤り。軸重10tを超えます。
4:誤り。輪荷重5tを超えます。
難易度:★★☆
問7:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、重量指定道路を通る普通の単車で、最遠軸距は5.5mちょうどである。空車長が8.9mの車Aと9.0mの車Bについて、車両制限令第3条第1項第2号イ・通行手続省令第1条の総重量の最高限度の組合せはどれか。連結車等の特則はなく、他の条件は満たす。
- A22t/B22t。
- A20t/B22t。
- A20t/B20t。
- A22t/B25t。
【第7問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。軸距5.5m以上7m未満の区分は原則22tですが、空車長9m未満は20tです。9mちょうどのBは22tです。
根拠:車両制限令 第3条第1項第2号イ;車両の通行の許可の手続等を定める省令 第1条の表及び備考。
1:誤り。Aは9m未満なので20tです。
2:正しい。軸距区分と9m未満の例外を対応させます。
3:誤り。Bは9m未満の例外に当たりません。
4:誤り。Aは20tで、軸距が7m未満のBも25tではありません。
難易度:★★☆
問8:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、重量指定道路を通る普通の単車で、最遠軸距は7.0mちょうどである。空車長が10.9mの車Cと11.0mの車Dについて、同じ省令第1条の総重量の最高限度の組合せはどれか。連結車等の特則はなく、他の条件は満たす。
- C22t/D22t。
- C25t/D25t。
- C22t/D25t。
- C20t/D22t。
【第8問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。最遠軸距7m以上は原則25tですが、空車長9m以上11m未満は22tです。11mちょうどのDは25tです。
根拠:車両制限令 第3条第1項第2号イ;車両の通行の許可の手続等を定める省令 第1条の表及び備考。
1:誤り。Dは11m未満の例外に当たりません。
2:誤り。Cは11m未満なので22tです。
3:正しい。7m以上の区分と11m未満の条件です。
4:誤り。Cは9m未満ではなく、Dも11m未満ではありません。
難易度:★★☆
問9:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、通行許可申請が管理者を異にする2つの道路にわたり、省令の除外には当たらない。政令により1つの道路の管理者が許可権限を行う場合の手続として適当なものはどれか。
- 他の管理者との手続:許可後の通知だけでよい/一つの管理者による権限行使:二つの道路にわたる場合は制度上行えない
- 他の管理者との手続:許可しようとするときに協議し同意を得る/一つの管理者による権限行使:二つの道路にわたる場合は制度上行えない
- 他の管理者との手続:許可後の通知だけでよい/一つの管理者による権限行使:政令により行える
- 他の管理者との手続:許可しようとするときに協議し同意を得る/一つの管理者による権限行使:政令により行える
【第9問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。所定の条件で一管理者が許可権限を行い、他管理者への事前の協議・同意を要します。
根拠:道路法:第47条の2第2項(API2 asof=2026-10-10、revision=327AC1000000180_20260723_508AC0000000065)
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
1:誤り。所定の条件で一管理者が許可権限を行い、他管理者への事前の協議・同意を要します。
2:誤り。所定の条件で一管理者が許可権限を行い、他管理者への事前の協議・同意を要します。
3:誤り。所定の条件で一管理者が許可権限を行い、他管理者への事前の協議・同意を要します。
4:正しい。所定の条件で一管理者が許可権限を行い、他管理者への事前の協議・同意を要します。
難易度:★★☆
問10:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、通行許可の許可証と、登録車両の通行可能経路の回答書面について適当なものはどれか。各書面は交付済みであり、それぞれに係る通行をしている。
- 許可に係る通行中は許可証を、確認回答の経路の通行中は回答書面を、それぞれ車両に備え付ける。
- 許可証は車両に備え付けるが、回答書面は事務所だけに保管すればよい。
- 回答書面は車両に備え付けるが、許可証は事務所だけに保管すればよい。
- 両書面とも、申請時に提出済みなので通行中は車両に備え付ける必要がない。
【第10問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。許可の経路では許可証、確認回答の経路では回答書面を車両に備え付けます。事務所で保管するだけとは区別します。
根拠:道路法 第47条の2第5・6項;道路法 第47条の10第6・7項。
1:正しい。道路法47条の2第6項・47条の10第7項です。
2:誤り。回答書面も車両に備え付けます。
3:誤り。許可証も車両に備え付けます。
4:誤り。どちらにも備付けの規定があります。
難易度:★★☆
問11:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、登録車両の通行可能経路の確認制度について適当なものはどれか。
- 登録後の手続:登録だけで任意経路へ通行する/回答を受けた通行:経路が合えば時間・通行方法は自由に変更する
- 登録後の手続:国土交通大臣に通行可能経路の確認を求める/回答を受けた通行:経路・通行時間等の回答内容に従う
- 登録後の手続:国土交通大臣に通行可能経路の確認を求める/回答を受けた通行:経路が合えば時間・通行方法は自由に変更する
- 登録後の手続:登録だけで任意経路へ通行する/回答を受けた通行:経路・通行時間等の回答内容に従う
【第11問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。登録だけでなく経路確認を求め、回答内容に従うことが適用除外の条件です。
根拠:道路法:第47条の10第1〜4・8項(API2 asof=2026-10-10、revision=327AC1000000180_20260723_508AC0000000065)
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
1:誤り。登録だけでなく経路確認を求め、回答内容に従うことが適用除外の条件です。
2:正しい。登録だけでなく経路確認を求め、回答内容に従うことが適用除外の条件です。
3:誤り。登録だけでなく経路確認を求め、回答内容に従うことが適用除外の条件です。
4:誤り。登録だけでなく経路確認を求め、回答内容に従うことが適用除外の条件です。
難易度:★★★
問12:道路法・車両制限令等(2026年10月10日施行基準)による場合、普通の単車の隣接する2軸について、軸距はともに1.3mちょうどである。車Eは各軸9.5t・9.5t、車Fは各軸9.6t・9.3tである。第3条第1項第2号ハの隣接軸重合計の限度だけで判定した組合せはどれか。各値は積載状態、単位はt、小数1桁、丸め不要。他の制限の適否は問わない。
- EもFも合計18tを超えるので、合計限度を超える。
- EもFも合計が19t以下なので、合計限度を満たす。
- Eは合計限度を満たし、Fは合計限度を超える。
- Eは合計限度を超え、Fは合計限度を満たす。
【第12問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。Eの合計は9.5+9.5=19.0tで、軸距1.3m以上・各軸9.5t以下の条件を満たし、19t以下です。Fは9.6+9.3=18.9tですが、1軸が9.5tを超えるため例外の19tを使えず、18tを超えます。
根拠:車両制限令 第3条第1項第2号ハ。
1:誤り。Eは19tまでの例外に該当します。
2:誤り。Fは各軸9.5t以下の条件を満たしません。
3:正しい。Eだけが19tの例外の条件を満たします。
4:誤り。両車の判定が逆です。
難易度:★★☆
問13:車両制限令(2026年10月10日施行基準)第3条第1項第2号ハによる普通の単車の隣接軸重合計を考える。車Gと車Hの各軸重はいずれも9.8tと9.8tで、軸距はGが1.79m、Hが1.80mである。同号ハの合計限度だけで判定した組合せはどれか。第4項等の特則は適用せず、他の制限は問わない。数値は積載状態、軸距は小数第2位まで、重量は小数第1位までの値として丸めない。
- GもHも合計限度を満たす。
- Gは合計限度を満たし、Hは超える。
- Gは合計限度を超え、Hは満たす。
- GもHも合計限度を超える。
【第13問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。両車の合計は9.8+9.8=19.6tです。Gは1.8m未満で、各軸9.5t以下の条件も満たさないため18tが限度です。Hは1.8m以上で限度20tなので、Gは超過しHは満たします。
根拠:車両制限令 第3条第1項第2号ハ。
1:誤り。Gの合計19.6tは限度18tを超えます。
2:誤り。軸距の区分と判定が逆です。
3:正しい。Gは19.6>18、Hは19.6≦20です。
4:誤り。Hは1.8m以上なので20tの限度を満たします。