1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、騒音規制法の特定建設作業の問題です(分野:法規・重要度A)。一問一答1問 → 四肢択一18問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★★☆
問1:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、法第3条の指定地域は都道府県知事が指定し、市の区域内は市長が指定する。
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正解:○
正解は○です。地域指定の主体と、特定建設作業の届出先の市町村長という役割を区別します。
根拠:騒音規制法 第3条第1項。
四肢択一
難易度:★☆☆
問2:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、指定地域内で、開始日に終わらない特定建設作業を伴う工事を施工する。緊急例外はない。届出の原則はどれか。
- 開始7日前までに市町村長へ届け出る。
- 開始7日前までに所轄警察署長へ届け出る。
- 開始前日までに市町村長へ届け出れば法定期限を満たす。
- 開始後7日以内に知事へ届け出る。
【第2問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。工事の施工者が特定建設作業の開始7日前までに市町村長へ届け出ます。
根拠:騒音規制法 第14条第1項。
1:正しい。法第14条の相手方と期限です。
2:誤り。道路使用許可の相手方と混同しています。
3:誤り。原則は7日前までです。
4:誤り。期限・届出先が異なります。
難易度:★★☆
問3:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、災害発生により緊急に特定建設作業を行う必要がある。法第14条の届出はどれか。
- 災害を理由とする場合、事後の届出も要しない。
- 事前7日前の例外として、速やかに市町村長へ届け出る。
- 緊急でも7日前の届出が終わるまで、この例外に当たる作業を開始できない。
- 事後は市町村長でなく、現場の下請だけに通知すればよい。
【第3問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。7日前の例外ですが、速やかな届出は残ります。
根拠:騒音規制法 第14条第1項ただし書・第2項。
1:誤り。速やかな届出が必要です。
2:正しい。第1項ただし書と第2項です。
3:誤り。緊急例外を無視しています。
4:誤り。法定届出先は市町村長です。
難易度:★★☆
問4:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、政令別表第2に挙がる機械を使うが、作業を開始した日のうちにその作業を終了する。全国法の令第2条の扱いはどれか。条例については問わない。
- 同じ作業が翌日まで続いても、日ごとに開始日終了の作業として除ける。
- 機械名が別表にあれば、開始日終了のただし書は適用されない。
- 同令の特定建設作業から除かれる。
- 夜間に及ばなければ、翌日へ続いても開始日終了と同じ条件になる。
【第4問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。開始日に終わるものは令第2条ただし書で除きます。翌日へ続く作業を各日の区切りだけで同じ扱いにはしません。
根拠:騒音規制法施行令 第2条・別表第2;騒音規制法 第2条第3項。
1:誤り。作業全体が開始日に終わっていません。
2:誤り。別表対象でも同ただし書を確認します。
3:正しい。令第2条ただし書です。
4:誤り。夜間の有無と開始日に終わる条件は別です。
難易度:★★☆
問5:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:もんけんを使用するくい打ち作業は、第1号の対象から除かれる。
イ:圧入式くい打くい抜機の作業は、第1号の対象から除かれる。
ウ:くい打機をアースオーガーと併用する作業は、第1号から除かれる。
エ:油圧式くい抜機は、騒音の第1号でもその形式だけを理由として除外される。
- イ・ウ
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・イ・ウ
【第5問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。騒音の第1号の形式・作業条件を確認します。全作業は開始日に終わらないとします。 アは正:もんけんの除外。 イは正:圧入式くい打くい抜機の除外。 ウは正:併用作業の除外。 エは誤:油圧式くい抜機の形式除外は振動側と区別。
根拠:騒音規制法施行令 別表第2第1号。
1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
4:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。
難易度:★★☆
問6:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:連続移動するさく岩機で1日2地点間の最大距離50mなら、第3号の距離条件を満たす。
イ:同じ作業でその最大距離60mなら、第3号の連続移動の距離条件を満たす。
ウ:非電動原動機の空気圧縮機で定格15kWなら、第4号の出力条件を満たす。
エ:電動式の空気圧縮機であっても定格15kWなら、その出力だけで第4号の対象となる。
- 2個
- 1個
- 3個
- 4個
【第6問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。空気圧縮機はさく岩機の動力として使う場合でなく、各作業は開始日に終わらないとします。 アは正:50m以下の境界。 イは誤:50mを超える。 ウは正:15kW以上。 エは誤:電動機以外という条件。
根拠:騒音規制法施行令 別表第2第3号;騒音規制法施行令 別表第2第4号。
1:正しい。適当な記述はア・ウの2個です。
2:誤り。適当な記述はア・ウの2個です。
3:誤り。適当な記述はア・ウの2個です。
4:誤り。適当な記述はア・ウの2個です。
難易度:★★☆
問7:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、環境大臣の所定指定による除外を受けない機械を使用する。特定建設作業の原動機定格出力の下限を「バックホウ/トラクターショベル/ブルドーザー」の順で示すとどれか。
- 70kW/80kW/40kW。
- 80kW/70kW/40kW。
- 80kW/40kW/70kW。
- 40kW/70kW/80kW。
【第7問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。順に80kW・70kW・40kW以上です。機械の種類に対応させます。
根拠:騒音規制法施行令 別表第2第6号;騒音規制法施行令 別表第2第7号;騒音規制法施行令 別表第2第8号。
1:誤り。バックホウとトラクターショベルが逆です。
2:正しい。第6〜8号の対応です。
3:誤り。トラクターショベルとブルドーザーが逆です。
4:誤り。バックホウとブルドーザーが逆です。
難易度:★★☆
問8:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、プラントを設けて行う作業について、誤っているものはどれか。いずれも開始日に終わらない作業である。
- アスファルトプラントは、混練重量200kgちょうどで重量条件を満たす。
- モルタル製造用でないコンクリートプラントは、混練容量0.45m³ちょうどでも容量条件を満たす。
- モルタルだけを製造するコンクリートプラントでも、容量0.45m³なら第5号の対象となる。
- モルタル製造用でないコンクリートプラントは、混練容量0.44m³では同号の容量条件に達しない。
【第8問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。モルタル製造用のコンクリートプラントは所定除外です。容量下限だけでその除外を無視しません。
根拠:騒音規制法施行令 別表第2第5号。
1:正しい。200kg以上です。
2:正しい。0.45m³以上です。
3:誤り。モルタル製造用の除外があります。
4:正しい。0.45m³未満です。
難易度:★★☆
問9:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、第1号の騒音量の基準を示すものはどれか。音の測定条件は同告示による。
- 作業機械の運転席だけ/85dBを超えない。
- 作業場所の敷地境界/75dBを超えない。
- 近隣住宅の敷地内の任意の点/85dBを超えない。
- 作業場所の敷地境界/85dBを超えない。
【第9問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。特定建設作業場所の敷地境界で85dBを超えない基準です。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第1号。
1:誤り。作業場所の敷地境界と異なります。
2:誤り。75dBは振動と取り違えています。
3:誤り。告示第1号の評価場所ではありません。
4:正しい。評価場所と上限です。
難易度:★★☆
問10:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、特定建設作業の届出書類について適当なものはどれか。
- 付近見取図と特定建設作業を明示した工事工程表を添付し、開始・終了時刻等を記載する。
- 付近見取図があれば、法定添付の工事工程表を省ける。
- 特定建設作業の開始・終了時刻は、規則の届出事項に含まれない。
- 工事目的の施設等の種類は、騒音防止方法を書けば記載不要となる。
【第10問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。付近見取図に加え、指定作業を明示した工程表を添付し、開始終了時刻等も届け出ます。
根拠:騒音規制法 第14条第1・3項;騒音規制法施行規則 第10条第2・3項。
1:正しい。法第14条と規則第10条の組合せです。
2:誤り。工程表も必要です。
3:誤り。規則第10条に定めます。
4:誤り。法の別の記載事項が残ります。
難易度:★★☆
問11:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、法定例外のない場合の禁止される夜間時間帯を「第1号区域/第2号区域」の順で示すとどれか。
- 22時〜翌6時/19時〜翌7時。
- 19時〜翌7時/22時〜翌6時。
- 20時〜翌8時/23時〜翌7時。
- 18時〜翌6時/21時〜翌5時。
【第11問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。第1号は19時〜翌7時、第2号は22時〜翌6時です。1日の10/14時間の上限と別に確認します。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第2号。
1:誤り。区域が逆です。
2:正しい。告示第2号の対応です。
3:誤り。双方の開始・終了時刻が違います。
4:誤り。双方の開始・終了時刻が違います。
難易度:★★☆
問12:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、二日間行う対象作業で、ある日の実作業は7:00〜12:00と13:00〜18:00である。休止中は対象作業をしない。例外はなく他の基準は満たす。実作業時間と第1号区域の1日上限への適否はどれか。時刻は同日、分単位の端数処理は不要。
- 10時間/第1号区域の上限を超える。
- 11時間/第1号区域の上限を満たす。
- 10時間/第1号区域の上限を満たす。
- 11時間/第1号区域の上限を超える。
【第12問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。午前12−7=5時間、午後18−13=5時間、合計10時間です。第1号区域の10時間を超えず、第2号の上限14時間とも区別します。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第3号。
1:誤り。10時間ちょうどは超えません。
2:誤り。1時間の休止を実作業に加えていません。
3:正しい。5+5=10時間、10≦10です。
4:誤り。実作業は10時間です。
難易度:★★☆
問13:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、法定例外がない場合、連続作業期間と休日の制限の対応はどれか。
- 日曜に作業しなければ、同じ場所での連続期間の上限はなくなる。
- 同じ場所なら連続7日までとし、日曜だけを避ければその他の休日は制限されない。
- 同じ場所で連続6日を超えなければ、日曜日の制限を受けない。
- 同じ場所で連続6日を超えず、日曜日その他の休日には作業しない。
【第13問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。同じ作業場所で連続6日を超えず、日曜日その他の休日には作業しない原則です。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第5号;特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第4号。
1:誤り。休日を避ける条件だけで連続期間規制を免れません。
2:誤り。6日と日曜日その他の休日です。
3:誤り。休日制限は別に残ります。
4:正しい。連続期間と休日は別の条件です。
難易度:★★☆
問14:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:基準不適合によって周辺生活環境が著しく損なわれると市町村長が認める場合、必要限度の改善等を勧告できる。
イ:勧告に従わず作業する者へ、期限を定めて改善等を命じることができる。
ウ:測定値が基準を超えれば、生活環境に関する判断や手続を経ず直ちに同条の命令を行う制度である。
エ:同条の勧告・命令の主体は、都道府県知事である。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・エ
【第14問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。ア・イが適当です。法15条の勧告・命令の主体は市町村長であり、基準不適合と所定の生活環境に関する認定、勧告不従順の段階を区別します。
根拠:騒音規制法:第15条第1〜3項(API2 asof=2026-10-10。revision=343AC0000000098_20260701_508AC0000000022)
https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098
1:正しい。適当な記述はア・イです。
2:誤り。適当な記述はア・イです。
3:誤り。適当な記述はア・イです。
4:誤り。適当な記述はア・イです。
難易度:★★☆
問15:騒音規制法・同施行令・国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、道路使用許可に法定の夜間施工条件が付され、告示第2号ただし書の夜間例外を適用できる。騒音量との関係はどれか。
- 夜間例外なら、同告示の85dB基準も同時に適用されなくなる。
- 夜間例外になっても、敷地境界85dBを超えない基準まで消えない。
- 夜間例外を適用するには、境界の基準を振動の75dBへ置き換える。
- 道路使用許可の夜間条件に関する例外は、同告示には定められていない。
【第15問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。夜間の例外と、第1号の敷地境界85dBの基準は別です。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第1号;特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第1号・第2号ただし書。
1:誤り。夜間例外だけで騒音量の基準は除かれません。
2:正しい。第1号と第2号ただし書を分けます。
3:誤り。振動値へ置き換える規定ではありません。
4:誤り。所定の道路使用許可条件の例外があります。
難易度:★★☆
問16:騒音規制法と国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:災害等の緊急必要又は生命・身体の危険防止の特別必要の所定条件は、夜間・1日時間・連続期間・休日の各ただし書にある。
イ:正常な鉄道運行確保の特別必要を、夜間・休日の例外へ適用する場合があるが、それだけで1日時間・連続期間の例外へ広げない。
ウ:所定変電所変更工事で設備を止めなければ安全を確保できず特に休日施工が必要な場合には、休日の法定例外がある。
エ:工期を短縮したいという希望だけで、これら各号の法定例外を満たす。
- イ・ウ
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・イ・ウ
【第16問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。届出の緊急例外とは別に、告示の作業制限の例外を確認します。 アは正:各号の共通する法定事情。 イは正:例外を項目ごとに確認。 ウは正:全条件の付いた例外。 エは誤:希望だけは法定条件でない。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第2〜5号各ただし書;特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第5号ただし書。
1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
4:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。
難易度:★★☆
問17:騒音規制法と国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、告示別表の第1号区域の指定について適当なものはどれか。
- 知事(市内は市長)が指定し、学校等の敷地周囲おおむね80mは指定条件の一つである。
- 学校から80m以内という距離だけで、告示の区域指定を確認する必要はない。
- 学校等の敷地周囲の距離は、同別表ではおおむね8mと定める。
- 第1号区域の指定主体は、全国一律に所轄警察署長である。
【第17問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。知事又は市内の市長による指定と、学校等の敷地の周囲おおむね80mなどの条件を確認します。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 別表第1号ニ。
1:正しい。指定と立地条件を区別します。
2:誤り。告示は所定に指定された区域です。
3:誤り。おおむね80mです。
4:誤り。知事又は市長の指定です。
難易度:★★☆
問18:騒音規制法と国の特定建設作業騒音基準(2026年10月10日施行基準)による場合、第1号区域で量基準超過の所定作業へ勧告・命令を行う。1日の時間短縮の範囲と公共性ある工事への配慮はどれか。法定の措置条件は満たす。
- 4時間未満まで短縮する範囲を同告示が定め、公共性ある工事への配慮は規定されない。
- 4時間以上10時間未満に短縮する扱いがあり、公共性ある工事では円滑実施に特に配慮する。
- 短縮後は常に4時間ちょうどで、5時間という設定は同範囲に入らない。
- 公共性ある工事への配慮があれば、騒音量の基準自体も消える。
【第18問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。通常10時間未満かつ4時間以上の短縮範囲と、円滑な工事実施への配慮を区別します。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 本文冒頭ただし書;騒音規制法 第15条第3項。
1:誤り。下限は4時間で、配慮規定もあります。
2:正しい。下限・通常時間未満と配慮規定です。
3:誤り。範囲の指定であり4時間固定ではありません。
4:誤り。配慮を量基準の免除にしません。
難易度:★☆☆
問19:特定建設作業騒音基準(2026年10月10日基準)の別表第2号区域で、2日間にわたり特定建設作業を行う。第3号のただし書や時間短縮命令等はなく、他の規制条件は満たす。第3号本文による1日の作業時間の上限はどれか。
- 8時間。
- 10時間。
- 12時間。
- 14時間。
【第19問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。第2号区域の原則の上限は1日14時間です。第1号区域の10時間とは区別します。1日で終了する作業や災害等の例外は設問で除いています。
根拠:特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚生省・建設省告示1号) 第3号。
1:誤り。第2号区域の指定本文の上限ではありません。
2:誤り。10時間は第1号区域の上限です。
3:誤り。第2号区域の本文は14時間です。
4:正しい。第3号本文の第2号区域の時間です。